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   <title>商業</title>
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   <subtitle>法令種別【商業】無料法令検索サイト
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<entry>
   <title>特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:04Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:10Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年一一月一一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
</div>
<br />
　訪問販売等に関する法律（昭和五十一年法律第五十七号）第二十条の二の規定を実施するため、訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。<br />
特定商取引に関する法律第六十六条第一項
、第二項又は第四項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令（昭和五十一年<DIVERG>厚生省農林省通商産業省運輸省</DIVERG>令第一号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二五日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号）</strong>
<br />
この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年五月三〇日内閣府、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、平成十三年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一一月一一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
別記様式
<br />]]>
      特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>特定商品等の預託等取引契約に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:07Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:10Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
特定商品等の預託等取引契約に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>特定商品等の預託等取引契約に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「預託等取引契約」とは、次に掲げる契約をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当事者の一方が相手方に対して、経済産業省令で定める期間以上の期間にわたり政令で定める物品（以下「特定商品」という。）の預託（預託を受けた特定商品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。）を受けること（信託の引受けに該当するものを除く。）及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定商品の預託を受けること（信託の引受けに該当するものを除く。）及び当該経済産業省令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格（一定の方法により定められる価格を含む。）により当該特定商品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定商品を預託することを約する契約
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当事者の一方が相手方に対して、施設の利用に関する権利であつて政令で定めるもの（以下「施設利用権」という。）を前号の経済産業省令で定める期間以上の期間管理すること（信託によるものを除き、当該期間の経過後当該施設利用権に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。）及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は施設利用権を管理すること（信託によるものを除く。）及び当該経済産業省令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格（一定の方法により定められる価格を含む。）により当該施設利用権を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該施設利用権を管理させることを約する契約
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「預託等取引業者」とは、預託等取引契約に基づき特定商品の預託を受けること又は施設利用権を管理すること（当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を販売することを含む。）を業として行う者（他の法律の規定でこれにより預託等取引契約の締結及びその履行の公正並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものを除く。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「勧誘者」とは、預託等取引業者が預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘（当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。）を行わせる者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「預託者」とは、預託等取引業者と預託等取引契約を締結した者をいう。
</div>
<div class="sho">
（書面の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項であつて経済産業省令で定めるものについての当該預託等取引契約の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
預託等取引業者は、預託等取引契約を締結したときは、預託者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該預託等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
商品の種類、数量及び価額又は施設利用権の内容及び価額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
商品の預託を受ける期間又は施設利用権を管理する期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
供与される財産上の利益の内容並びに供与の時期及び方法（特定商品又は施設利用権を買い取る契約にあつては、買取価格又はその算定方法）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
預託等取引業者が預託者から手数料を徴収する場合にあつては、その手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
契約の解除に関する事項（第八条第一項から第三項まで並びに第九条第一項及び第二項の規定に関する事項を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
損害賠償額の予定（違約金を含む。）に関する定めがあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること（当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。）を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合にあつてはその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
預託等取引業者又は勧誘者は、預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘をするときは、預託等取引契約に関する事項及び特定商品又は施設利用権の購入に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
預託等取引業者は、預託等取引契約の解除を妨げる目的をもつて、預託等取引契約に関する事項であつて、預託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（不当な行為等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
預託等取引業者又は勧誘者は、次に掲げる行為をしてはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
威迫する言動を交えて、預託等取引契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は預託等取引契約の解除を妨げること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
預託等取引契約に基づく債務又は預託等取引契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為であつて、顧客又は預託者の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（書類の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
預託等取引業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引契約に関する業務を行う事業所に備え置き、預託者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（預託等取引業者に対する業務停止命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
主務大臣は、預託等取引業者が第三条から前条までの規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第四条第一項若しくは第五条の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その預託等取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、預託等取引契約の締結若しくは更新についての勧誘を行い若しくは当該勧誘を勧誘者に行わせることを停止し、又は預託等取引契約に関する業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命じ、その他顧客又は預託者の利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（預託等取引契約の解除等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過したときを除き、書面により預託等取引契約の解除を行うことができる。この場合において、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の預託等取引契約の解除があつた場合において、当該預託等取引契約に係る商品の返還に要する費用又は施設利用権を預託者に取得させるために要する費用は、預託等取引業者の負担とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後においては、将来に向かつて預託等取引契約の解除を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
預託等取引業者は、預託等取引契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該預託等取引契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額の百分の十に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができない。この場合において、第三条第二項の書面に記載された商品又は施設利用権の価額は、預託等取引契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額と推定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。
</div>
<div class="sho">
（報告及び立入検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより預託等取引業者若しくは勧誘者に対し報告をさせ、又はその職員に、預託等取引業者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第三条から第六条まで、第八条及び第九条の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（主務大臣）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定商品に係る預託等取引業者又は勧誘者に関する事項については、経済産業大臣及び当該特定商品の流通を所掌する大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
施設利用権に係る預託等取引業者又は勧誘者に関する事項については、経済産業大臣及び当該施設利用権に係る施設の提供を行う事業を所管する大臣
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条第一項又は第二項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七条第一項の規定による命令に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
第三条第一項又は第二項の規定に違反して書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者は、五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条の規定に違反して書類を備え置かず、若しくは預託者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは預託者に閲覧させた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この法律の施行前に締結された預託等取引契約については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]>
      特定商品等の預託等取引契約に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:10Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:10Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二六二号
</div>
<br />
　特定商品等の預託等取引契約に関する法律
（昭和六十一年法律第六十二号）第二条第一項第一号
、第三条
及び第六条
の規定に基づき、特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則を次のように制定する。<br />
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令で使用する用語は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律
（以下「法」という。）で使用する用語の例による。
</div>
<div class="sho">
（法第二条第一項第一号
の経済産業省令で定める期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第一項第一号
の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
</div>
<div class="sho">
（預託等取引契約の締結前における書面の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条第一項第一号
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
預託等取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
商品の種類及び価額又は施設利用権の内容及び価額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
商品の預託を受ける期間又は施設利用権を管理する期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
商品を返還し、若しくは施設利用権を取得させ、又はこれらに代替する金銭その他物品を給付する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付する金銭の額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付するこれらに代替する物品の種類及び価額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
商品の預託又は施設利用権の管理に関し供与する財産上の利益の内容並びに当該供与の時期及び方法
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
特定商品又は施設利用権の買取価格又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
預託者から徴収する手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
契約の解除の方法及び効果
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
損害賠償額の予定（違約金を含む。）に関する定めがあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること（当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。）を担保するための銀行との間の契約の締結の有無及び締結している契約の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
前各号に掲げるもののほか、特に定めのあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
預託等取引契約について預託者が問い合わせ、相談等を行うことができる機関の名称、住所及び電話番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三条第一項第二号
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
預託等取引業務の開始時期
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
様式第一により作成した主要な業務内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
様式第二により作成した貸借対照表及び様式第三により作成した損益計算書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三条第一項
各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本工業規格Ｚ八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
書面には当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に日本工業規格Ｚ八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用い赤字で記載すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（預託等取引契約の締結に係る書面の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三条第二項第八号
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
預託等取引業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
預託者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
契約年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
商品を返還し、若しくは施設利用権を取得させ、又はこれらに代替する金銭その他物品を給付する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付する金銭の額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
商品を返還すること又は施設利用権を取得させることに代えて給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるもののほか、特に定めのあるときは、その内容
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第六条
に基づく書類の閲覧が可能な場所及び閲覧の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
預託等取引契約について預託者が問い合わせ、相談等を行うことができる機関の名称、住所及び電話番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三条第二項
の規定により交付する書面には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。<br />
　　<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
事項</td>
<td>
内容</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　契約の解除に関する事項（法第八条第一項から第三項まで並びに法第九条第一項及び第二項の規定に関する事項を含む。）</td>
<td>
イ　法第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過したときを除き、預託者から書面により契約の解除を行うことができること<br />
ロ　イの契約の解除があつたときは、預託等取引業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと<br />
ハ　イの契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること<br />
ニ　イの契約の解除があつた場合において、商品の返還に要する費用又は施設利用権を預託者に取得させるために要する費用は、預託等取引業者の負担とすること<br />
ホ　法第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後においては、預託者は将来に向かつて契約の解除を行うことができること<br />
ヘ　ホの契約の解除があつた場合には、預託等取引業者は、当該契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額の百分の十に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができないこと</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること（当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。）を担保するための措置の有無及び当該措置が講ぜられている場合にあつてはその内容</td>
<td>
商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること（当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。）を担保するための銀行との間の契約の締結の有無及び締結している契約の内容</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第三条第二項
各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本工業規格Ｚ八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
書面には次に掲げる事項を赤枠の中に日本工業規格Ｚ八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い赤字で記載すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該書面の内容を十分読むべきこと。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前項の表第一号の下欄に掲げる内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　預託者は、預託等取引業者の預託等取引契約に関する業務を行う事業所において当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を閲覧することができること。
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（書類の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第六条
の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該書類は、様式第四により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、預託等取引契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、預託者の求めに応じ、閲覧させること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法による備置き）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条の二</strong>
法第六条
に規定する預託等取引業者の業務及び財産の状況が、様式第四により、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもつて同条
に規定する当該事項が記載された書類の備置きに代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（昭和六十一年十一月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二七日通商産業省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二六二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
様式第１（第３条関係）
<br />
様式第２（第３条関係）
<br />
様式第３（第３条関係）
<br />
様式第４（第５条関係）
<br />]]>
      特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:13Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:10Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月三日政令第二三三号
</div>
<br />
　内閣は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律
（昭和六十一年法律第六十二号）第二条第一項
及び第二項
、第四条
並びに第十条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（特定商品等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
特定商品等の預託等取引契約に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項第一号
の政令で定める物品は、次に掲げる物品（以下「特定商品」という。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貴石、半貴石、真珠及び貴金属（金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。）並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物（切花及び切枝を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
哺乳類又は鳥類に属する動物であつて、人が飼育するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二条第一項第二号
の政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利（以下「施設利用権」という。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ゴルフ場を利用する権利
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
語学を習得させるための施設を利用する権利
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第二条第二項
の政令で定める者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第二項
の政令で定める者は、銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の九第一号
の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法
（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第三号
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法
（昭和二十三年法律第二百四十二号）第十一条第一項第四号
の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号
の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号
の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号
の事業を行う水産加工業協同組合連合会、金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項
に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項
に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。）並びに同法第二条第三十項
に規定する証券金融会社とする。
</div>
<div class="sho">
（顧客及び預託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第四条第一項
の政令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定商品又は施設利用権の価額及びその変動
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定商品の返還又は施設利用権に代えて給付される物品の価額及びその変動
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特定商品の預託又は施設利用権の管理に関し供与される財産上の利益として物品を給付する場合における当該物品の価額及びその変動
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
預託等取引契約の目的とするために購入させる特定商品の保有の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
預託等取引契約の目的とするために購入させる施設利用権に係る施設の名称、所在地、規模及び所有権者の名称又は氏名
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第二項
の政令で定める事項は、前項第一号から第三号までに掲げる事項とする。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十条第一項
の規定により主務大臣が預託等取引業者又は勧誘者に対し報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
預託等取引業者</td>
<td>
一　当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘（当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。）に関する事項<br />
二　当該預託等取引業者が勧誘者に行わせる預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項<br />
三　当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結に関する事項<br />
四　当該預託等取引業者が締結する預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項<br />
五　当該預託等取引業者が締結した預託等取引契約の解除に関する事項<br />
六　当該預託等取引業者が法第六条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
勧誘者</td>
<td>
当該勧誘者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（昭和六十一年十一月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年八月四日政令第二七三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十二年八月十五日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第一条第二項第三号に掲げる権利の預託等取引契約については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年八月九日政令第二四二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年七月二五日政令第二五四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成九年八月四日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条第二項、第八条及び第九条の規定は、この政令の施行前に締結された改正後の第一条第一項第三号に掲げる特定商品の預託等取引契約については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月一七日政令第四八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日（平成十二年十二月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年九月五日政令第二八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一〇月二日政令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月六日政令第三六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一月三〇日政令第九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月三日政令第二三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]>
      特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:16Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:10Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://shougyou.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令</h3>
<br />
　特定商品等の預託等取引契約に関する法律
（昭和六十一年法律第六十二号）を実施するため、特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように制定する。<br />
特定商品等の預託等取引契約に関する法律
（以下「法」という。）第十条第二項
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（昭和六十一年十一月二十二日）から施行する。
<br />
別記様式
<br />]]>
      特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>物価統制令</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:19Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:10Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
物価統制令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>物価統制令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月七日法律第五三号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
本令ハ終戦後ノ事態ニ対処シ物価ノ安定ヲ確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ目的トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
本令ニ於テ価格等トハ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其ノ他給付ノ対価タル財産的給付ヲ謂フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
価格等ニ付第四条及第七条ニ規定スル統制額アルトキハ価格等ハ其ノ統制額ヲ超エテ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ但シ第七条第一項ニ規定スル統制額ニ係ル場合ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ価格等ノ支払者又ハ受領者ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
価格等ニ対スル給付ノ為サルル地区ニ於ケル統制額ト他ノ地区ニ於ケル当該価格等ノ統制額トガ異ル場合ニ於テハ当該給付ニ付テハ主務大臣別段ノ定ヲ為シタル場合ヲ除クノ外当該給付ノ為サルル地区ニ於ケル統制額ヲ以テ前項ノ場合ニ於ケル統制額トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
主務大臣物価ガ著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合ニ於テ他ノ措置ニ依リテハ価格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキハ第七条ニ規定スル場合ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ当該価格等ニ付其ノ統制額ヲ指定スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条及第六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
価格等ニ付他ノ法令ニ定ムル額又ハ他ノ法令ニ基ク行政機関及都道府県知事ノ決定、命令、許可、認可其ノ他ノ処分アリタル額アルトキハ之ヲ当該価格等ノ統制額トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ニ規定スル額ガ特定ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ限リ適用アルモノナル場合ニ於テハ同項ニ規定スル額ハ主務大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為ス場合ヲ除クノ外当該特定ノ者以外ノ者ノ為ス同種ノ給付ニ対スル価格等ニ付テモ亦其ノ統制額トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項ノ他ノ法令ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
第四条ノ指定及前条第一項ノ処分ハ此等処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ其ノ際左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ対シテハ影響ヲ及ボスコトナシ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
注文生産品ノ価格ニ付生産者ガ生産ニ著手シタルモノ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
其ノ他ノ価格ニ付買主其ノ他ノ支払者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付（価格、保管料、保険料及賃貸料ヲ除ク以下同ジ）ニ対スル給付ヲ為ス者ガ目的物ノ引渡ヲ受ケタルモノ
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
運送賃、加工賃、修繕料其ノ他ノ財産的給付ニ対スル給付ヲ為ス者ガ当該財産的給付ニ対スル給付ニ著手シタルモノ
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
保管料、保険料又ハ賃貸料ニ付支払者ガ履行遅滞ニ在ルモノ
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条ノ二
</strong>
第三条第一項但書ノ許可、第四条ノ指定又ハ第七条第一項ノ処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ前条各号ノ一ニ該当スルモノ（以下履行中ノ契約ト称ス）ニ付テハ履行中ノ契約締結当時第三条第一項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額又ハ第四条若ハ第七条ニ規定スル統制額アリタルトキハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ又ハ受領スルコトヲ目的トシテ履行中ノ契約ヲ変更若ハ消滅セシメル契約ヲ為シ又ハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ若ハ受領スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為シタルトキ又ハ其ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ第三条ノ規定ニ依ル禁止ヲ免ルル行為ヲ為スコトヲ得ズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条ノ二
</strong>
価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
第三条及前二条ノ規定ハ契約ノ当事者ニシテ営利ヲ目的トシテ当該契約ヲ為スニ非ザルモノニハ之ヲ適用セズ但シ当該契約ヲ為スコトガ自己ノ業務ニ属スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ヲ得ベキ契約ヲ為スニ当リ他ノ物ヲ併セ買受クベキ旨又ハ対価ノ外金銭以外ノ物ヲ提供スベキ旨ノ負担其ノ他ノ負担ヲ附スルコトヲ得ズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
何人ト雖モ正当ノ事由アル場合ヲ除クノ外業務上価格等ニ対スル給付ニ関シ対価トシテ金銭以外ノモノヲ受クルノ契約ヲ為シ又ハ之ヲ受領スルコトヲ得ズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条ノ二
</strong>
物品ハ第三条、第九条ノ二、第十条、第十二条又ハ前条ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十一条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
何人ト雖モ業務上不当ノ利益ヲ得ルノ目的ヲ以テ物ノ買占又ハ売惜ヲ為スコトヲ得ズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ノ表示ニ関シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
主務大臣必要アリト認ムルトキハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ価格等ノ額ヲ届出ヅベキコトヲ命ズルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
主務大臣必要アリト認ムルトキハ物品ノ規格、品質、販売方法、販売場所等ニ関シ制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
主務大臣必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ価格等ノ原価ニ関シ計算ヲ為サシムルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ヲ為スヲ業トスル者ニ対シ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付特別ノ割増額ヲ附スベキコトヲ命ズルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣ハ前項ノ者ヨリ其ノ割増額ニ相当スル金額ノ全部又ハ一部ヲ政令ノ定ムル所ニ依リ国庫ニ納付セシムルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
財務大臣ハ前条ニ規定スル者ニ対シ同条ノ割増額ニ相当スル収入ノ経理ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
第二十条ノ規定ニ依リ納付スル金額ハ所得税法
ニ依ル所得、法人税法
ニ依ル所得、特別法人税法
ニ依ル剰余金、臨時利得税法ニ依ル利益及地方税法（昭和二十三年法律第百十号）ニ依リ事業税ヲ課スル場合ニ於ケル所得ノ計算ニ付之ヲ当該割増額ニ相当スル収入ノ生ジタル年又ハ事業年度ノ必要経費又ハ損金ニ算入ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
第二十条ノ規定ニ依ル納付金ニ付テハ国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス但シ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条及び第二十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
物価秩序ノ保持ニ当ル者ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ其ノ職務執行上必要ナル事項ニ関シ質問ヲ為シ又ハ報告ヲ徴スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
第二十六条ニ掲グル者ハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条
</strong>
主務大臣若ハ地方行政機関ノ長又ハ都道府県知事必要アリト認ムルトキハ物価ニ関シ報告ヲ徴シ、帳簿ノ作成ヲ命ジ又ハ政令ノ定ムル所ニ依リ当該職員ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ業務ノ状況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
ニ規定スル第一号
法定受託事務トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事之ヲ行フコトトスルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣ハ政令ノ定ムル所ニ依リ本令ニ規定スル主務大臣ノ職権ノ一部ヲ地方行政機関ノ長ヲシテ行ハシムルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条
</strong>
本令ノ施行ニ関スル主務大臣ハ価格等ニ対スル給付ニ関スル行政ノ所管大臣トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス但シ第一号又ハ第三号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト統制額ニ依ル価格等ノ金額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキ、第二号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト履行中ノ契約締結当時ノ第三条第一項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額若ハ第四条若ハ第七条ニ規定スル統制額トノ差額又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍ガ五百万円ヲ超ユルトキハ罰金ハ当該差額又ハ金額ノ三倍以下トス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条ノ規定ニ違反シタル者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第八条ノ二ノ規定ニ違反シタル者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第九条ノ規定ニ違反シタル者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
第九条ノ二又ハ第十条ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条
</strong>
第十二条、第十三条、第十三条ノ二第一項又ハ第十四条ノ規定ニ違反シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条
</strong>
前三条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条
</strong>
左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十七条ノ規定ニ依ル制限又ハ禁止ニ違反シタル者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三十条ノ規定ニ違反シ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ帳簿ノ作成ヲ為サズ若ハ帳簿ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第三十条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条ノ二
</strong>
第二十一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シテ割増額ノ全部又ハ一部ノ納付ヲ免レ又ハ免レントシタル者ハ一年以下ノ懲役又ハソノ免レ又ハ免レントシタル割増額ノ三倍以下ニ相当スル罰金ニ処ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条
</strong>
当該職員、第二十六条ニ掲グル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者本令ニ依ル職務執行ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条
</strong>
第二十六条ノ規定ニ違反シ同条ニ掲グル者ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条
</strong>
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第三十三条乃至第三十五条、第三十七条第一号乃至第三号、第三十七条ノ二又ハ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十一条第二項、第十三条乃至第三十六条ノ規定、第三十四条乃至第三十五条中第十三条ノ規定ニ関スル部分並ニ第四十条中第十三条ノ規定ニ違反スル行為及第三十六条ノ違反行為ニ関スル部分ハ昭和二十一年三月十一日ヨリ之ヲ施行シ第二十四条乃至第二十九条及第三十九条ノ規定、第三十八条中物価安定委員会ノ委員其ノ他ノ職員若ハ物価監視委員又ハ此等ノ職ニ在リタル者ニ関スル部分並ニ第四十条中第三十九条ノ違反行為ニ関スル部分施行ノ期日ハ別ニ之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
価格等統制令ハ之ヲ廃止ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
旧令第七条第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指定ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項ノ規定ニ依リ統制額ノ指定ト看做サルル指定ニ於テ価格等ノ額ガ特定ノ者ノ為ス給付ニ限リ適用アルモノト為サレ居ル場合ニ於テハ当該指定ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ其ノ者以外ノ者ノ当該指定ニ係ル地区ニ於テ為ス同種ノ給付ニ対スル価格等ニ付為シタル統制額ノ指定ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
本令施行ノ際第四条ノ規定ニ依リ主務大臣統制額ノ指定ヲ為シタル場合ニ於テハ当該指定ニ係ル価格等に付テハ前二項ノ場合ニ於ケル統制額ハ当該指定ニ依ル統制額ニ改訂セラレタルモノト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
旧令第三条第一項又ハ第四条ノ四第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ認可ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項ニ規定スル認可ニ係ル価格等ノ額ニ付旧令第三条第二項又ハ第四条ノ四第三項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル処分アル場合ニ於テハ当該処分ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該処分ニ係ル者ノ為ス給付ニ対スル価格等ニ付為シタル統制額ノ指定ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前条第三項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
旧令第二条第三項但書（同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合を含ム）ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指示ハ之ヲ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ為シタル統制額ノ指定ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
旧令第七条第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指定アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
旧令第三条第一項又ハ第四条ノ四第一項ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ許可アル場合ニ於テ当該価格等ニ付同令第二条第一項但書又ハ第四条ノ四第一項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
旧令第二条第三項但書（同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）ノ規定ニ依リ行政官庁ノ為シタル価格等ノ額ノ指示アル場合ニ於テ当該価格等に付同令第二条第一項但書（同令第四条ノ三ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アルトキハ当該許可ハ之ヲ各相当ノ行政官庁ガ第三条第一項但書又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ当該価格等ニ付為シタル許可ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
前二条ニ規定スル場合ヲ除クノ外価格等ニ付旧令第二条第一項但書ノ規定ニ依ル行政官庁ノ許可アル場合ニ於テハ当該許可ニ係ル額ハ当該価格等ニ付各相当ノ行政官庁ガ第四条又ハ第三十一条ノ規定ニ依リ指定シタル統制額ト看做ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
旧令ハ本令施行前ニ為シタル行為ニ関スル罰則ノ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二一年八月一二日勅令第三八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
内閣総理大臣は、その定めるところにより、前項の規定による物価庁長官の職権の一部を、都道府県知事その他地方官衙の長に行はせることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二二年四月一六日勅令第一三三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用については、この勅令施行後においても、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二三年七月七日法律第一一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第百四十一条</strong>
この法律は、公布の日から、これを施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二三年一〇月七日政令第三一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から、施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
物価安定委員会官制（昭和二十一年勅令第三百八十三号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二四年二月三日政令第三六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の物価統制令第五条に規定する統制額であつてこの政令施行の際現に存するものは、引き続き効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定の適用を受ける統制額がある価格等について第四条の規定による指定がされた場合においては、指定に係る額をもつて当該価格等の統制額とする。但し、指定の際別段の定をすることを妨げない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二四年五月三一日法律第一六四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年五月一〇日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律中第四条第四号、第五条第十六号、第二十四号、第二十五号及び第三十号、第十五条、第三十四条の三第一項第三号、第三十四条の七並びに経済安定本部設置法附則第二項から同法附則第十一項までの改正規定は、公布の日から、其の他の規定は、昭和二十五年六月一日から施行する。この場合において、昭和二十五年五月三十一日までは、第三十四条の三第一項第三号及び第三十四条の七の規定の適用については、「管区経済局」とあるのは「管区経済調査庁」と、「地方経済調査局」とあるのは「地方経済調査庁」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
昭和二十四年十一月三十日以前に行われた価格等の統制額の改訂によつて生じた差益については、改正前の物価統制令第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定は、前項の規定にかかわらず、なお、その効力を有する。この場合において、これらの規定中「経済安定本部総裁」とあるのは、「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
前項に規定する差益について同項の規定によつてなお効力を有する改正前の物価統制令第二十一条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、改正後の同令第三十七条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年七月一日政令第二一五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年三月三一日法律第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年四月二〇日法律第一四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
第二章の規定による改正後の各法令（徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年四月二日法律第六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一二月二二日法律第一二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（物価統制令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律施行の際改正前の物価統制令第四条の規定により統制額の指定されている価格等に係る統制額の指定については、当分の間、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月七日法律第五三号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律第六号）附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第四十七条の改正規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />]]>
      物価統制令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>物価統制令施行令</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:23Z</published>
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物価統制令施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>物価統制令施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三〇三号
</div>
<br />
　内閣は、物価統制令
（昭和二十一年勅令第百十八号）第三条第一項
但書、第四条
、第七条
、第十八条
、第二十条
、第三十条
及び第三十一条
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（例外許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
物価統制令
（以下「令」という。）第三条第一項
但書の規定による許可（以下「例外許可」という。）を受けようとする場合には、価格等の支払者又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に例外許可の申請をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
例外許可は、令第三条第一項
本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払又は受領に係る場合に限りすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
例外許可には、条件又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。
</div>
<div class="sho">
（指定統制額の公示方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令第四条
の規定による統制額の指定は、主務大臣（第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長）が告示（地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法）によつてするものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合又は価格等の支払者及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ他の相当の公示方法又はその支払者及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。
</div>
<div class="sho">
（他法令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第七条第三項
の規定による他の法令は、金管理法（昭和二十五年法律第百二十八号）とする。
</div>
<div class="sho">
（原価計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
前条の規定による指定を受けた者は、同条に定める原価計算要綱に基きその実施手続を定め、主務大臣の要求があるときは、これを提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の実施手続の変更を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
第四条の規定による指定を受けた者は、主務大臣の要求があるときは、原価に関する書類及びその附属書類を主務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の書類の提出に関し必要な事項は、主務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（割増額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合においては、主務大臣は、あらかじめ財務大臣と協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
前条の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
第七条の規定によつて指定を受けた者は、同条の規定による割増額に相当する金額の全部又は一部で、財務大臣が前条の報告に基いて決定する額を、財務大臣の発する納入告知書によつて、国庫に納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、特別の事由があると認めるときは、前項の納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。この場合において、その軽減され、又は免除された金額の経理については、財務省令で定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
財務大臣は、前条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第一項の国庫に納付しなければならない金額を決定することができる。
</div>
<div class="sho">
（臨検検査の証票）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
国家公務員又は地方公務員が令第三十条
の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の証票は、別記様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県が処理する事務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
次に掲げる主務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
令第三条第一項
但書の規定による許可
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
令第八条ノ二
但書の規定による別段の定及び許可
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合においては、令及びこの政令中同項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項各号に掲げる主務大臣の職権及び令第四条
の規定による指定は、主務大臣において地方行政機関の長が処分する旨を定めた価格等については、地方行政機関の長が行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
第四条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条及び第九条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長又は税務署長が行うものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
左に掲げる命令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
物価統制令施行規則（昭和二十一年大蔵省令第二十五号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
価格等表示規則（昭和二十一年大蔵省令第三十八号）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
価格等取締規則（昭和二十一年大蔵省令第五十三号）
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
価格等に対する割増額の附加に関する規則（昭和二十三年総理庁令第十号）
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
原価計算規則（昭和二十三年総理庁令第十四号）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧原価計算規則第二条に基く製造工業原価計算要綱及び鉱業原価計算要綱は、第四条に基く原価計算要綱が定められるまでの間、同条に基く原価計算要綱とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
国民生活安定緊急措置法（昭和四十八年法律第百二十一号）附則第四条の規定により従前の例によることとされている統制額の指定のうち、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済企画庁関係政令の整備に関する政令（平成十一年政令第三百七十三号）の施行の際同令による改正前の第十一条の規定に基づき主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めている価格等に係るものについては、都道府県知事が行うこととする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前項の規定による統制額の指定は、第二条の規定にかかわらず、都道府県知事がその通常用いる公示方法によつてするものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合又は価格等の支払者及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ他の相当の公示方法又はその支払者及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
附則第四項の規定により都道府県知事が統制額の指定を行うこととされた価格等に係る令第三条第一項ただし書の規定による許可及び令第八条ノ二ただし書の規定による別段の定及び許可については、第十一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一二月二五日政令第三五一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月一七日政令第三七三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成十二年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第二四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
別記様式
<br />
（用紙の大きさは、日本標準規格Ｂ８によるものとする。）<br />
　　　（淡紅色とする。）
<br />]]>
      物価統制令施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>前払式証票の規制等に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:26Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:10Z</updated>
   
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前払式証票の規制等に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>前払式証票の規制等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十六年六月九日法律第八十八号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　商品券取締法（昭和七年法律第二十八号）の全部を改正する。<br />
第一章　総則（第一条―第三条）
<br />
第二章　自家発行型前払式証票の発行の届出等（第四条・第五条）
<br />
第三章　第三者型発行者の登録（第六条―第十一条）
<br />
第四章　表示事項及び発行保証金の供託等（第十二条―第十五条）
<br />
第五章　監督（第十六条―第二十二条）
<br />
第六章　前払式証票発行協会（第二十三条―第二十六条）
<br />
第七章　雑則（第二十七条―第三十条）
<br />
第八章　罰則（第三十一条―第三十八条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、前払式証票の発行者に対して登録その他の必要な規制を行い、その発行等の業務の適正な運営を確保することにより、前払式証票の購入者等の利益を保護するとともに、前払式証票に係る信用の維持に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「前払式証票」とは、次に掲げる証票その他の物（乗車券、入場券その他の政令で定めるもの及びその発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できるものを除く。）をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
証票その他の物（以下この項において「証票等」という。）に記載され又は電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。）により記録されている金額（金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。）に応ずる対価を得て発行される証票等（電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。）であって、当該証票等の発行者又は当該発行者が指定する者（次号において「発行者等」という。）から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付その他の方法により使用することができるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
証票等に記載され又は電磁的方法により記録されている物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等（電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。）であって、発行者等に対して、提示、交付その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「基準日未使用残高」とは、前払式証票の発行者が毎年三月三十一日及び九月三十日（以下これらの日を「基準日」という。）までに発行したすべての前払式証票の当該基準日における未使用残高（次の各号に掲げる前払式証票の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。）の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号の前払式証票　当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号の前払式証票　当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「証票金額等」とは、第一項第一号の前払式証票にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式証票にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「自家発行型前払式証票」とは、前払式証票の発行者（当該発行者と政令で定める密接な関係を有する者を含む。以下この項において同じ。）から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために提示、交付その他の方法により使用することができることとされている前払式証票及び発行者に対してのみ、提示、交付その他の方法により、物品の給付又は役務の提供を請求することができることとされている前払式証票をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「第三者発行型前払式証票」とは、自家発行型前払式証票以外の前払式証票をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
この法律において「自家型発行者」とは、自家発行型前払式証票のみの発行者（その発行者から事業の全部を譲り受けた者及びその発行者の一般承継人を含み、その発行した自家発行型前払式証票の基準日未使用残高があるものに限る。）である法人（人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの（以下「人格のない社団等」という。）を含む。）又は個人をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
この法律において「第三者型発行者」とは、第六条の登録を受けて第三者発行型前払式証票の発行の業務を行う法人をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
この法律において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律は、次に掲げる前払式証票については、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国又は地方公共団体（次号において「国等」という。）が発行する前払式証票
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人（これらの法人のうち、その資本金又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずる法人で政令で定めるものに限る。）が発行する前払式証票
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
専ら発行者の従業員に対して発行される自家発行型前払式証票（専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。）その他これに類するものとして政令で定める前払式証票
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
割賦販売法
（昭和三十六年法律第百五十九号）その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式証票として政令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その使用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式証票
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　自家発行型前払式証票の発行の届出等
</strong>
<div class="sho">
（自家発行型前払式証票の発行の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
自家型発行者は、基準日においてその発行した自家発行型前払式証票の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に政令で定める額（第十三条第一項及び第十六条において「届出基準額」という。）を超えることとなったときは、当該基準日の翌日から二月を経過する日（第十二条において「届出期限」という。）までに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。自家発行型前払式証票の発行を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名、商号又は名称及び住所並びに法人（人格のない社団等を含む。）にあっては、その代表者又は管理人の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
発行する自家発行型前払式証票の証票金額等の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該基準日における基準日未使用残高
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他内閣府令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出をした自家型発行者（次条及び第十六条において「届出自家型発行者」という。）は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（届出自家型発行者の地位の承継等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
届出自家型発行者が自家発行型前払式証票の発行に係る事業の全部を譲渡したとき、又は届出自家型発行者について合併、会社分割（当該自家発行型前払式証票の発行に係る事業の全部を承継させるものに限る。）若しくは相続があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、会社分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人（相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該自家発行型前払式証票の発行に係る事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。）は、その届出自家型発行者の地位を承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により届出自家型発行者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
届出自家型発行者は、自家発行型前払式証票の発行を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
届出自家型発行者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人（解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人）は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
届出自家型発行者たる人格のない社団等が消滅したときは、その代表者又は管理人であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　第三者型発行者の登録
</strong>
<div class="sho">
（登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
第三者発行型前払式証票の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
商号又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
資本金又は出資の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
発行する前払式証票の証票金額等の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他内閣府令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録申請書には、第九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
内閣総理大臣は、第六条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項各号に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
登録年月日及び登録番号
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
内閣総理大臣は、第三者型発行者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の拒否）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法人でない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十条第一項の規定により第六条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　成年被後見人又は被保佐人
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　破産者で復権を得ないもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　第三者型発行者が第二十条第一項の規定により第六条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該第三者型発行者の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しないもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第三者発行型前払式証票の発行の業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（第三者型発行者の地位の承継等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第三者型発行者が第三者発行型前払式証票の発行に係る事業の全部を譲渡したとき、又は第三者型発行者について合併若しくは会社分割（当該第三者発行型前払式証票の発行に係る事業の全部を承継させるものに限る。）があったときは、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した法人は、その第三者型発行者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五条第二項から第四項までの規定は、第三者型発行者について準用する。この場合において、同条第三項中「自家発行型前払式証票」とあるのは、「第三者発行型前払式証票」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三者型発行者が合併以外の事由により解散したとき、又は第三者発行型前払式証票の発行を廃止したときは、当該第三者型発行者の第六条の登録は、その効力を失う。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第三者型発行者は、第七条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　表示事項及び発行保証金の供託等
</strong>
<div class="sho">
（前払式証票の表示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
自家型発行者及び第三者型発行者（以下「自家型発行者等」という。）は、その発行する前払式証票（自家型発行者にあっては、届出期限後に発行するものに限る。）に、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名、商号又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
住所又は当該前払式証票の発行に係る営業所若しくは事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該前払式証票の証票金額等
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該前払式証票を使用することのできる期間又は期限が設けられている場合は、当該期間又は期限
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他内閣府令で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（発行保証金の供託等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
自家型発行者等は、基準日において、その発行した前払式証票の基準日未使用残高（次条第一項の権利の実行の手続が終了した日以後の基準日にあっては、同条第二項の公示に係る前払式証票がないものとみなして第二条第二項の規定により算出した額。以下この項及び第六項において同じ。）が届出基準額を超える額で政令で定める額を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一以上の額に相当する額の発行保証金を当該基準日の翌日から二月以内に主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の発行保証金につき供託をすべき自家型発行者等は、政令で定めるところにより、当該自家型発行者等のために所要の発行保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額（以下この条において「契約金額」という。）につき、同項の発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の発行保証金につき供託（前項の契約の締結を含む。以下この項及び第五項並びに第三十三条第二号において同じ。）をした自家型発行者等は、基準日ごとに、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準日に係る発行保証金の供託につき、内閣総理大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
内閣総理大臣は、前払式証票の購入者等の利益の保護のため必要があると認めるときは、第二項の契約を締結した自家型発行者等又はその契約の相手方に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項又は前項の規定により発行保証金につき供託をした自家型発行者等は、次条第一項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額（契約金額を含む。次項において同じ。）がその事実が発生した日の直前の基準日における基準日未使用残高（同条第一項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、同条第二項の公示に係る前払式証票がないものとみなして第二条第二項の規定により算出した額）の二分の一に相当する額に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところによりその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第一項又は前二項の規定により供託した発行保証金は、基準日において基準日未使用残高が第一項の政令で定める額以下となったとき、又は基準日において発行保証金の額が基準日未使用残高の二分の一に相当する額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項又は第五項の規定により供託する発行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券（社債等の振替に関する法律
（平成十三年法律第七十五号）第百二十九条第一項
に規定する振替社債等を含む。）をもってこれに充てることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
前各項に規定するもののほか、自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（発行保証金の還付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
前払式証票の所有者は、前払式証票に係る債権に関し、当該前払式証票を発行した自家型発行者等に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣は、前項の権利の実行の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（名義貸しの禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者発行型前払式証票の発行の業務を行わせてはならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　監督
</strong>
<div class="sho">
（前払式証票の発行の業務に関する帳簿書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
届出自家型発行者（第五条第三項の届出をした者で、その発行した自家発行型前払式証票の基準日未使用残高が届出基準額を超えるものを含む。）及び第三者型発行者（次条及び第十八条において「届出自家型発行者等」という。）は、内閣府令で定めるところにより、その前払式証票の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
届出自家型発行者等は、基準日ごとに、当該基準日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した前払式証票の発行の業務に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該基準日を含む基準期間において発行した前払式証票の発行額として内閣府令で定めるところにより算出した額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該基準日における基準日未使用残高
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他内閣府令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の報告書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、届出自家型発行者等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、第三者型発行者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（業務改善命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
内閣総理大臣は、第三者型発行者の前払式証票の発行に係る業務の運営に関し、前払式証票の購入者等の利益を害する事実があると認めるときは、購入者等の利益の保護のため必要な限度において、当該第三者型発行者に対し、当該業務の方法の変更その他当該業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその第三者発行型前払式証票の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第九条第一項第二号又は第五号に該当することとなったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不正の手段により第六条の登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣は、第三者型発行者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は第三者型発行者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該第三者型発行者から申出がないときは、当該第三者型発行者の第六条の登録を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定による処分については、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（登録の抹消）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
内閣総理大臣は、第十条第三項の規定により第六条の登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により第六条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監督処分の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
内閣総理大臣は、第二十条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　前払式証票発行協会
</strong>
<div class="sho">
（前払式証票発行協会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
自家型発行者等は、前払式証票の購入者等の利益の保護を図るとともに、前払式証票の発行に係る業務の健全な発展に資することを目的として、その名称中に前払式証票発行協会という文字を用いる民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定による法人を設立することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する法人（以下この章及び次章において「協会」という。）は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（名称の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
協会でない者は、その名称中に前払式証票発行協会という文字を用いてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
協会に加入していない者は、その名称中に前払式証票発行協会会員という文字を用いてはならない。
</div>
<div class="sho">
（協会の業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前払式証票の発行に係る業務を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
会員の行う前払式証票の発行に係る業務に関し、契約の内容の適正化その他前払式証票の購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
会員の行う前払式証票の発行に係る業務に対する前払式証票の購入者等からの苦情の解決
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前払式証票の購入者等に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
</div>
</div>
<div class="sho">
（苦情の解決）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
協会は、前払式証票の購入者等から会員の行う前払式証票の発行に係る業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会員は、協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
第三者型発行者について、第十条第三項の規定により第六条の登録が効力を失ったとき、又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により第六条の登録が取り消されたときは、当該第三者型発行者であった者又はその一般承継人は、当該第三者型発行者が発行した第三者発行型前払式証票に係る債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお第三者型発行者とみなす。
</div>
<div class="sho">
（財務大臣への資料提出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条の二</strong>
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式証票に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式証票に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、自家型発行者等又は協会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（内閣府令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条の登録を受けないで第三者発行型前払式証票の発行の業務を行った者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不正の手段により第六条の登録を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十五条の規定に違反して、他人に第三者発行型前払式証票の発行の業務を行わせた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条
</strong>
第二十条第一項の規定による発行の業務の停止の命令に違反して、第三者発行型前払式証票の発行の業務を行った者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第一項又は第五項の規定に違反して、供託を行わなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十三条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十条第二項において準用する第五条第二項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十二条の規定に違反して、同条各号に掲げる事項の表示をせず、又は虚偽の表示をして前払式証票を発行した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十六条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十七条第一項の報告書若しくは同条第二項の書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは書類を提出した者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第十九条の規定による命令に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第二十四条第二項の規定に違反して、その名称中に前払式証票発行協会会員という文字を用いた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条
</strong>
第四条第二項又は第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条
</strong>
法人（人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十条第二項において準用する第五条第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
正当な理由がないのに第二十三条第二項の名簿の縦覧を拒んだ者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第三項から第五項まで又は第十三条第三項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十四条第一項の規定に違反して、その名称中に前払式証票発行協会という文字を用いた者
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に前払式証票の発行を廃止した者（その者から営業の全部を譲り受けた者及びその者の一般承継人を含み、この法律の施行の際現にその発行を行っている者を除く。）である法人（人格のない社団等を含む。）又は個人（以下この条において「発行廃止者」という。）が発行した前払式証票については、この法律は、適用しない。ただし、当該発行廃止者が施行日以後再び前払式証票の発行を開始したときは、その発行を開始した日以後においては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項本文の規定にかかわらず、発行廃止者が発行した前払式証票のうち、改正前の商品券取締法（以下「旧法」という。）第三条に規定する商品券に該当するものについては、改正後の前払式証票の規制等に関する法律（以下「新法」という。）第十三条及び第十四条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、これらの規定中「自家型発行者等」とあるのは、「附則第二条第一項に規定する発行廃止者」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に自家発行型前払式証票のみの発行を行っている者（人格のない社団等を含む。）に対する新法第四条第一項の規定の適用については、同項中「その発行を開始してから」とあるのは、「この法律の施行の日以後において」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行の際現に第三者発行型前払式証票の発行の業務を行っている者（人格のない社団等を含む。次条第一項において同じ。）は、施行日から六月間（当該期間内に新法第九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新法第二十条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間）は、新法第六条の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、新法第十条第一項本文、第十二条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十条第一項（第二号を除く。）及び第三項並びに第二十七条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、新法第十条第一項本文中「合併があったとき」とあるのは「合併若しくは相続があったとき」と、「合併により設立された法人」とあるのは「合併により設立された法人若しくは相続人」と、新法第二十条第一項中「第六条の登録を取り消し」とあるのは「第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じ」と、「第九条第一項第二号又は第五号」とあるのは「その者（その者が法人又は人格のない社団等であるときは、その役員又は代表者若しくは管理人）が第九条第一項第五号イからホまでのいずれか」と、新法第二十七条中「第十条第三項の規定により第六条の登録が効力を失ったとき、又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により第六条の登録が取り消されたときは」とあるのは「この法律の施行の日から六月を経過したとき、第九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、第三者発行型前払式証票の発行を廃止したとき、合併以外の事由による解散があったとき、又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令があったときは」と、新法第三十一条第一号中「第六条の登録を受けないで」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令に違反して」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により読み替えて適用される新法第二十条第一項の規定により第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じられた場合における新法第九条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者及びその者の役員又は代表者若しくは管理人を新法第二十条第一項の規定により新法第六条の登録を取り消された法人及びその役員と、当該廃止を命じられた日を新法第二十条第一項の規定による新法第六条の登録の取消しの日とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
施行日から六月を経過する日において前条第一項の規定の適用を受けて第三者発行型前払式証票の発行の業務を行っている者で、施行日以後最初に到来する基準日における基準日末使用残高が政令で定める額以下のものは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、施行日から六月を経過した日以後施行日から三年を経過する日までの間（当該期間内に新法第九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第四項の規定により読み替えて適用される新法第二十条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間）は、新法第六条の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
法人でないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
この法律の公布の日以前から引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行っていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間における新法第十七条第一項第一号に掲げる額が政令で定める額を超えないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定の適用を受けて第三者発行型前払式証票の発行の業務を行う者は、施行日から六月を経過した日から二月以内に、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を大蔵大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
氏名、商号又は名称及び住所並びに人格のない社団等にあっては、その代表者又は管理人の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
発行する前払式証票の証票金額等の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
その他大蔵省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定により引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行う場合においては、前項の届出を新法第四条第一項の届出と、前項の届出をした者を同条第二項の届出自家型発行者とみなして、同項、新法第五条第一項から第三項まで及び第五項、第三十三条第一号、第三十五条、第三十六条並びに第三十八条第一号の規定を適用する。この場合において、新法第五条第一項中「自家発行型前払式証票」とあるのは「第三者発行型前払式証票」と、「合併若しくは相続」とあるのは「相続」と、「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは相続人」とあるのは「相続人」と、同条第三項中「自家発行型前払式証票」とあるのは「第三者発行型前払式証票」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項の規定により引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、新法第十二条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十条第一項（第二号を除く。）及び第三項並びに第二十七条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、新法第二十条第一項中「第六条の登録を取り消し」とあるのは「第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じ」と、「第九条第一項第二号又は第五号」とあるのは「その者（その者が人格のない社団等であるときは、その代表者又は管理人）が第九条第一項第五号イからホまでのいずれか」と、新法第二十七条中「第十条第三項の規定により第六条の登録が効力を失ったとき、又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により第六条の登録が取り消されたときは」とあるのは「この法律の施行の日から三年を経過したとき、第九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、第三者発行型前払式証票の発行を廃止したとき、又は附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令があったときは」と、新法第三十一条第一号中「第六条の登録を受けないで」とあるのは「附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令に違反して」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される新法第二十条第一項の規定により第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じられた場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
新法第十二条の規定は、施行日以後発行する前払式証票について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
新法第十三条及び第十四条の規定は、施行日以後最初に到来する基準日から適用し、当該基準日前における旧法第三条に規定する商品券に係る供託及び当該商品券の所有者の権利の実行については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旧法第一条（前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定により供託した供託物は、新法第十三条第一項の規定により供託した発行保証金とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
次に掲げる要件のすべてに該当する前払式証票については、当分の間、新法第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
旧法第三条に規定する商品券に該当しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
その証票金額等を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額が政令で定める額以下であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行の際現に旧法第三条に規定する商品券以外の前払式証票の発行の業務を行っている者（人格のない社団等を含む。）が発行した当該前払式証票（前項の規定の適用があるものを除く。）に係る新法第十三条の規定の適用については、同条第一項及び第五項中「二分の一」とあるのは、次の表の上欄に掲げる基準日について、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
施行日から一年以内に到来する基準日</td>
<td>
六分の一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
施行日から一年を経過した後施行日から二年以内に到来する基準日</td>
<td>
六分の二</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月二〇日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、金融監督庁設置法（平成九年法律第百一号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律（以下「旧担保附社債信託法等」という。）の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律（以下「新担保附社債信託法等」という。）の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一二日法律第一二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律（平成九年法律第百二十号）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、金融再生委員会設置法（平成十年法律第百三十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（以下「旧担保附社債信託法等」という。）の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律（以下「新担保附社債信託法等」という。）の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第三章（第三条を除く。）及び次条の規定　平成十二年七月一日
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一二日法律第六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十五条</strong>
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十七条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />]]>
      前払式証票の規制等に関する法律
   </content>
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<entry>
   <title>前払式証票の規制等に関する法律施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:30Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:11Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
前払式証票の規制等に関する法律施行規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>前払式証票の規制等に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月一九日内閣府令第八八号
</div>
<br />
　前払式証票の規制等に関する法律
（平成元年法律第九十二号）及び前払式証票の規制等に関する法律施行令
（平成二年政令第百九十三号）の規定に基づき、並びに同法
及び同令
を実施するため、前払式証票の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（物品又は役務の数量を金銭に換算した金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
前払式証票の規制等に関する法律
（平成元年法律第九十二号。以下「法」という。）第二条第一項第二号
の前払式証票を使用することによって給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額は、顧客に対し当該数量の物品を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該顧客からその代価として通常取得すべき金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、次条、第十条、第十一条、第十一条の三、第十四条及び第二十五条の規定において物品又は役務の数量を金銭に換算する場合に準用する。
</div>
<div class="sho">
（基準日未使用残高の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
基準日（法第二条第二項
に規定する基準日をいう。以下同じ。）における基準日未使用残高は、当該基準日（以下この条において「直近基準日」という。）以前に到来した各基準日に係る前払式証票の基準期間発行額（これらの基準日を含む各基準期間において発行した前払式証票の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第二十五条の規定により算出した額をいう。）の合計額から当該直近基準日までに発行したすべての前払式証票の当該基準日までにおける回収額（法第二条第一項第一号
の前払式証票の使用により代価の弁済に充てられた金額（当該前払式証票に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額を含む。）及び同項第二号
の前払式証票の使用により請求された物品又は役務の数量（当該前払式証票に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品又は役務の数量を含む。）を当該直近基準日において金銭に換算した金額の合計額をいう。）を控除した額とする。
</div>
<div class="sho">
（加算型前払式証票の証票金額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二条第一項
に規定する前払式証票のうち電磁的方法により金額（金額を度その他の単位に換算していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。）又は物品若しくは役務の数量の記録の加算が行われるもの（以下「加算型前払式証票」という。）に係る証票金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前払式証票の規制等に関する法律施行令
（平成二年政令第百九十三号。以下「令」という。）第五条第二号
ホに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国民年金基金又は国民年金基金連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
農業者年金基金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
令第五条第三号
に規定する内閣府令で定める前払式証票は、次に掲げる前払式証票とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）第百二十四条
に規定する専修学校を設置する者（国及び地方公共団体を除く。）が専らその生徒又は職員（以下この号において「生徒等」という。）に対して発行する前払式証票（専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
学校教育法第百三十四条第一項
に規定する各種学校を設置する者が専らその生徒（特定課程を履修するものに限る。）又は職員（以下この号において「生徒等」という。）に対して発行する前払式証票（専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号の特定課程とは、次に掲げる要件のすべてに該当する課程をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その修業期間が一年以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その一年の授業時間数（普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数）が六百八十時間以上であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その施設（教員数を含む。）が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
令第五条第四号
に規定する内閣府令で定める前払式証票は、専ら特定の学校等（学校教育法第一条
に規定する学校、同法第百二十四条
に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項
に規定する各種学校をいう。）の学生、生徒（各種学校の生徒にあっては、前条第二項に規定する特定課程を履修するものに限る。）若しくは児童又は職員（以下この号において「学生等」という。）又は当該学生等であった者（以下この号において「学校等関係者」という。）の利用に供される売店その他の施設（以下この号において「施設」という。）に係る事業を営むものが専ら当該学校等関係者に対して発行する前払式証票（当該学校等関係者に係る施設においてのみ使用することとされているものに限る。）とする。
</div>
<div class="sho">
（自家発行型前払式証票の発行の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
自家型発行者は、法第四条第一項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第一号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通を添付して、金融庁長官（令第十二条第一項
の規定により財務局長又は福岡財務支局長（以下「財務局長等」という。）が金融庁長官の権限を委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第十七条、第十八条第四項、第十九条及び第二十一条を除き、以下同じ。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四条第一項第四号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営業所又は事務所（自家発行型前払式証票の発行に係る業務を行うものに限る。）の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自家発行型前払式証票の発行に係る業務の内容及び方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
自家発行型前払式証票に係る物品の給付又は役務の提供を行う者の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人（法第二条第六項
に規定する人格のない社団等を含む。）にあっては、その代表者又は管理人の氏名並びにその者と発行者との間の令第三条
に規定する密接な関係の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
他に事業を行っているときは、その事業の種類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の届出書には、次に掲げる書類（官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。）一部を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法人たる自家型発行者にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第三号に掲げる事項の届出をすべき自家型発行者にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第三条第一項
に規定する密接な関係を証する書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の届出をした自家型発行者は、法第四条第二項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、当該届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類（官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。）一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名、商号又は名称を変更した場合　法人たる自家型発行者にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合　法人たる自家型発行者にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書（営業所又は事務所の登記をしていない営業所又は事務所にあっては、当該変更に係る事実を証する書面）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二項第三号に規定する者又はその者との令第三条
に規定する密接な関係に変更があった場合　戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の当該変更後の同条
に規定する密接な関係を証する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（自家型発行者の地位の承継の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第五条第二項
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第三号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通及び地位の承継の事実を証する次に掲げる書面（官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。）一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該届出に係る地位の承継が譲渡又は合併によるものである場合は、当該譲渡又は合併に係る契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該届出に係る地位の承継が会社分割によるものである場合は、当該会社分割に係る新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該届出に係る地位の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書面の写し
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条第三項
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第五条第四項
又は第五項
の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した届出書に、当該届出書の写し二通及び解散又は消滅の事実を証する次に掲げる書面（官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。）一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自家型発行者が破産手続開始の決定により解散したときは、裁判所が届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
自家型発行者が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、清算人に係る登記事項証明書
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第六条
の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第五号により作成した法第七条第一項
の登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び同条第二項
に規定する添付書類一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録申請書のその他の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第七条第一項第五号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営業所又は事務所（前払式証票の発行に係る業務を行うものに限る。）の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前払式証票の発行に係る業務の内容及び方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主要株主（総株主等の議決権（令第三条第一項第二号
に規定する総株主等の議決権をいう。）の百分の五以上の議決権（同号
に規定する議決権をいう。）に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。）の氏名、商号又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
他に事業を行っているときは、その事業の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定による法人又は特定非営利活動促進法
（平成十年法律第七号）第二条第二項
に規定する特定非営利活動法人（以下「公益法人等」という。）が発行する前払式証票の未使用残高（代価の弁済に充てることができる金額及び給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額をいう。次条第一項第六号、第十一条の三第三号ハ及び第十四条第一項第七号において同じ。）を当該公益法人等を名義人とする口座において預貯金として管理することとされているときは、当該未使用残高を預け入れる金融機関（銀行又は協同組織金融機関の優先出資に関する法律
（平成五年法律第四十四号）第二条第一項
に規定する協同組織金融機関をいう。次条第一項第六号及び第十四条第一項第七号において同じ。）の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
公益法人等が発行する前払式証票の所有者からの苦情及び相談に係る業務を担当する者又は担当する部署並びに発行する前払式証票が公益法人等の事由により使用できない場合におけるその旨の周知を担当する者が前払式証票、前払式証票の利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面（以下「前払式証票等」という。）に定められているときは、当該苦情及び相談に係る業務を担当する者の氏名又は担当する部署の名称及び連絡先並びに当該周知を担当する者の商号又は名称及び連絡先
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録申請書の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第七条第二項
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類（官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
役員の住民票の抄本（当該役員が外国人である場合には、外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書）若しくはこれに代わる書面又は登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
役員が法第九条第一項第五号
イ（民法
の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第一項
において成年被後見人とみなされる者及び同条第二項
において被保佐人とみなされる者並びに民法
の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十一年法律第百五十一号）附則第三条
においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。）及びロに該当しない旨の官公署の証明書（当該役員が外国人である場合には、別紙様式第五号の二により作成した誓約書）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
別紙様式第六号又は第六号の二により作成した役員の履歴書又は沿革
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
別紙様式第七号により作成した株主又は社員の名簿並びに定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
最終の貸借対照表、損益計算書（公益法人等にあっては、収支計算書をいう。第二十四条第二項において同じ。）、株主資本等変動計算書及び個別注記表又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第四百三十五条第一項
又は第六百十七条第一項
の規定により作成する成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
公益法人等が発行する前払式証票の未使用残高を当該公益法人等を名義人とする口座において預貯金として管理することとされているときは、当該未使用残高を預け入れる金融機関の名称及び所在地並びに当該預貯金口座があることを確認できる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
公益法人等が発行する前払式証票の所有者からの苦情及び相談に係る業務を担当する者又は担当する部署並びに発行する前払式証票が公益法人等の事由により使用できない場合におけるその旨の周知を担当する者が前払式証票等に定められているときは、その定めを記載した前払式証票等
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第七条第二項
に規定する法第九条第一項
各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第八号により作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録申請者への通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の二</strong>
金融庁長官は、法第八条第二項
に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第八号の二により作成した登録済通知書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録の拒否の審査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の三</strong>
金融庁長官は、法第六条
の登録の申請があった場合において、法第九条第一項第六号
に規定する第三者発行型前払式証票の発行の業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準のいずれにも該当しないかどうかを審査するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該申請をした者（公益法人等を除く。）が次に掲げる基準のいずれにも該当するものであること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第十一条第一項第五号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面（次号及び第三号において「貸借対照表等」という。）において、資産の合計額から負債の合計額を控除した額（次号及び第三号において「純資産額」という。）が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額以上であること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　資本金又は出資の額が一億円以上であること（発行する前払式証票の使用できる商店、商店街、地域その他の範囲が限られたものと認められる場合には、資本金又は出資の額が千万円以上であること。）。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該申請をした者（公益法人等に限る。）の貸借対照表等において、純資産額が一億円以上であること（発行する前払式証票の使用できる商店、商店街、地域その他の範囲が限られたものと認められる場合には、純資産額が千万円以上であること。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該申請をした者（公益法人等に限る。）が次に掲げる基準のいずれにも該当し、かつ、貸借対照表等において、純資産額が零以上であること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　定款又は寄附行為に前払式証票の発行業務を行う旨並びに地域経済の活性化及び当該地域の住民相互の交流の促進を図ることを目的とする旨の記載がされているものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　発行する前払式証票を使用できる範囲が、一の市町村（特別区を含む。以下この号において同じ。）の区域又はこれに隣接する市町村の区域内に限られているものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　発行する前払式証票の未使用残高（法第十三条第一項
の規定により供託をした発行保証金の金額及び同条第二項
の規定により供託をしないことができる金額を除く。）を、当該公益法人等を名義人とする口座において預貯金として管理することとされているものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　発行する前払式証票の所有者からの苦情及び相談に係る業務を担当する者又は担当する部署並びに発行する前払式証票が公益法人等の事由により使用できない場合におけるその旨の周知を担当する者（当該公益法人等以外の法人に限る。）が前払式証票等に定められているものであること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　発行する前払式証票に当該公益法人等の貸借対照表等及び収支計算書の閲覧の請求ができる旨の記載がされているものであること。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法律により行政庁の認可を受けて設立した金融庁長官が告示をもって定める営利を目的としない法人であって、定款に前払式証票の発行業務を行う旨の記載がされているものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（登録の拒否の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条の四</strong>
金融庁長官は、法第九条第二項
の規定による通知をするときは、別紙様式第八号の三により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（第三者型発行者登録簿の縦覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
</div>
<div class="sho">
（第三者型発行者の地位の承継の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第八条の規定は、法第十条第二項
において準用する法第五条第二項
から第四項
までの規定による届出をしようとする者について準用する。この場合において、第八条第三項中「解散又は消滅」とあるのは「解散」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
第三者型発行者は、法第十一条第一項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類（官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。）一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
商号又は名称を変更した場合　当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書及び別紙様式第八号により作成した法第九条第一項
各号に該当しないことを誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合（第六号に掲げる場合を除く。）　当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書（営業所又は事務所の登記をしていない営業所又は事務所にあっては、当該変更に係る事実を証する書面）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
資本金又は出資の額を変更した場合　当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
役員に変更があった場合　新たに役員になった者に係る第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる書類及び当該変更に係る同項第四号に掲げる書類並びに別紙様式第八号により作成した法第九条第一項
各号に該当しないことを誓約する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
主要株主に変更があった場合　別紙様式第七号により作成した株主又は社員の名簿
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第八条第一項
の登録を財務局長等から受けている第三者型発行者が主たる営業所又は事務所の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合　第二号
に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第十一条の二
の登録済通知書
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
発行する前払式証票の未使用残高を預け入れる金融機関に変更があった場合　当該変更後の未使用残高を預け入れる金融機関の名称及び所在地並びに預貯金口座があることを確認できる書類
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
発行する前払式証票の所有者からの苦情及び相談に係る業務を担当する者若しくは担当する部署又は発行する前払式証票が公益法人等の事由により使用できない場合におけるその旨の周知を担当する者を変更した場合　当該変更後の前払式証票等
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁長官は、前項の規定による届出（同項第六号に掲げる場合の届出を除く。）があったときは、その届出があった事項を第十二条の第三者型発行者登録簿（以下この条において「登録簿」という。）に登録するとともに、当該届出をした者に対し、遅滞なく、別紙様式第九号の二により作成した変更登録済通知書により通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
財務局長等は、第一項第六号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第二項の変更登録済通知書により通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（表示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十二条
各号に掲げる事項は、前払式証票を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示しなければならない。ただし、専ら贈答用として購入される前払式証票のうちその購入の目的に合わせて証票金額等を明示しないこととしているものに係る同条第三号
に掲げる証票金額等の表示については、符号、図画その他の方法による表示をもって足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十二条第五号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前払式証票を使用することができる施設又は場所の範囲
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前払式証票の利用上の必要な注意
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
電磁的方法（法第二条第一項
に規定する電磁的方法をいう。）により金額（金額を度その他の単位により換算していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号において同じ。）又は物品若しくは役務の数量を記録している前払式証票にあっては、その未使用残高（法第二条第一項第一号
の前払式証票にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号
の前払式証票にあっては給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。）又は当該未使用残高を知ることができる方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前払式証票の利用に係る約款、説明書又はこれらに類する書面（以下この条において「約款等」という。）が存する場合には、当該約款等の存する旨
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前払式証票の面積が狭いため法第十二条
各号に掲げる事項を明瞭に表示することができない場合には、前二項の規定にかかわらず、次の要件のすべてを満たす場合に限り、前項第一号又は第二号に掲げる事項については、これらの事項のうち主要なもののみを表示することで足りる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
約款等に同項第一号及び第二号に掲げる事項についての表示があること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前払式証票が一般に購入される際に当該約款等がその購入者に交付されること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（保全契約の相手方）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
令第九条第二項第一号
に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
銀行
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項
に規定する協同組織金融機関
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
保険業法
（平成七年法律第百五号）第二条第二項
に規定する保険会社又は同条第七項
に規定する外国保険会社等若しくは同法第二百十九条第一項
の免許を受けた者の社員
</div>
</div>
<div class="sho">
（保全契約の解除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十三条第二項
に規定する契約（以下「保全契約」という。）を締結している自家型発行者等（法第十二条
に規定する自家型発行者等をいう。以下同じ。）は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官（令第十二条第一項
の規定により法第十三条第二項
から第五項
までの権限を財務局長等に委任している場合にあっては、当該財務局長等。以下この条、次条第四項及び第十九条において同じ。）の承認を受けて、当該各号に定める保全契約の全部又は一部を解除することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
基準日において、基準日未使用残高が令第八条
で定める額以下となった場合　当該保全契約の全部
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
基準日に係る法第十三条第三項
の届出の日の翌日における発行保証金の額と同条第二項
に規定する契約金額との合計額が基準日における基準日未使用残高の二分の一に相当する額を超えている場合　当該契約金額の範囲内において、その超える額に達するまでの額に係る保全契約
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
自家型発行者等は、前項の承認を受けようとするときは、別紙様式第九号の三により作成した保全契約解除承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、別紙様式第九号の四により作成した保全契約解除承認書により自家型発行者等に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
自家型発行者等は、第一項の承認を受けて保全契約の全部又は一部を解除したときは、別紙様式第九号の五により作成した保全契約解除届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の届出をした自家型発行者等は、同項の届出書に当該解除後の契約書の写しを添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（発行保証金の供託の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
自家型発行者等は、法第十三条第三項
又は第五項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により届出書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
新たに発行保証金を供託して前項の届出をする場合には、当該供託に係る供託書正本の写しを同項の届出書に添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
新たに保全契約を締結し、又は従前の保全契約の内容を変更（契約の一部の解除を除く。）して第一項の届出をする場合には、その契約書の写しを同項の届出書に添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
金融庁長官は、必要があると認めるときは、自家型発行者等に対し第二項の供託書正本の提出を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第十三条第四項
の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、保全契約を締結した自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十一号による届出書に当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（発行保証金の追加供託の期限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第十三条第五項
の供託は、同項
の事実の発生を知った日から二週間を経過する日（以下この条において「不足供託期限」という。）までに行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十三条第五項
の事実が発生した日以後最初に到来する基準日の翌日以降において不足供託期限が到来する場合であって、当該不足供託期限までの間に当該基準日に係る同条第三項
の届出が終了しているとき、又は当該基準日において同条第一項
に規定する基準日未使用残高が千万円以下となったとき（当該基準日以前に令第十一条第一項
の規定により申立てられた権利の実行の手続が当該基準日において終了していない場合を除く。）は、法第十三条第五項
の供託をすることを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十三条第五項
の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項
の発行保証金の供託（保全契約の締結を含む。）をしていない場合には、同条第五項
の供託をすることを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
法第十三条第五項
の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項
の発行保証金の供託（保全契約の締結を含む。）をしている場合であって、当該基準日から二月以内に当該事実の発生に係る不足供託期限が到来するときは、第一項の規定にかかわらず、当該基準日の翌日から二月を経過する日までに同条第五項
の供託をすれば足りる。
</div>
<div class="sho">
（発行保証金に充てることができる有価証券の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第十三条第七項
に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国債証券（その権利の帰属が社債等の振替に関する法律
（平成十三年法律第七十五号）の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方債証券
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
政府保証債券（金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第一項第三号
に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。次条において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券
</div>
</div>
<div class="sho">
（発行保証金に充てることができる有価証券の価額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第十三条第七項
の規定により有価証券を発行保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国債証券　額面金額（その権利の帰属が社債等の振替に関する法律
の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
政府保証債券　額面金額百円につき九十五円として計算した額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
地方債証券　額面金額百円につき九十円として計算した額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前条第四号に規定する社債券その他の債券　額面金額百円につき八十円として計算した額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。<MATH>（額面金額－発行価額）÷発行の日から償還の日までの年数×発行の日から供託の日までの年数</MATH>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
</div>
<div class="sho">
（業務に関する帳簿書類の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第十六条
に規定する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前払式証票及びその証票金額等の種類ごとの発行枚数、発行量及び回収量を記帳した管理帳
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二条第一項第二号
の前払式証票に係る物品又は役務の一単位当たりの通常提供価格を記帳した日記帳
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前払式証票及びその証票金額等の種類ごとの在庫枚数管理帳
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の前払式証票及びその証票金額等の種類ごとの発行量とは、これらの種類ごとに、法第二条第一項第一号
の前払式証票にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額（その発行後に加算型前払式証票に加算された金額（金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額）を含む。）を、同項第二号
の前払式証票にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量（その発行後に加算型前払式証票に加算された物品又は役務の数量を含む。）を合計した数値とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第一号の前払式証票の種類及びその証票金額等の種類ごとの回収量とは、これらの種類ごとに、法第二条第一項第一号
の前払式証票にあっては代価の弁済に充てられた金額（当該前払式証票に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額を含む。）を、同項第二号
の前払式証票にあっては当該前払式証票の使用によって請求した物品又は役務の数量（当該前払式証票に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品又は役務の数量を含む。）を合計した数値とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項第一号の回収量を前払式証票の証票金額等の種類ごとに把握することが困難と認められる場合には、前払式証票の種類ごとにまとめて記帳することをもって足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
自家型発行者等は、その主たる営業所又は事務所におけるほか、主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において第一項各号に掲げる帳簿書類のうちその業務の内容に応じて必要なものを作成し、これを保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
自家型発行者等は、帳簿の閉鎖の日から、第一項に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、前項に規定する帳簿書類にあっては少なくとも一年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告書の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
法第十七条第一項
の報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書にその写し二通並びに最終の貸借対照表（関連する注記を含む。）及び損益計算書（関連する注記を含む。）各一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（基準期間における発行額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第十七条第一項第一号
に規定する基準期間において発行した前払式証票の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該基準期間において発行されたすべての前払式証票の証票価額（次に掲げる前払式証票の区分に応じ当該各号に定める額をいう。）の合計額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第二条第一項第一号
の前払式証票　発行時において代価の弁済に充てることができる金額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第二条第一項第二号
の前払式証票　発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該基準期間において加算型前払式証票に加算された金額（金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額）及び加算された物品若しくは役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額の合計額
</div>
</div>
<div class="sho">
（報告事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第十七条第一項第三号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十七条第一項第一号
の発行額についての前払式証票及びその証票金額等の種類ごとの内訳
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十七条第一項第二号
の基準日未使用残高についての前払式証票の種類ごとの内訳
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十七条第一項第一号
に規定する基準期間における個人である購入者等に関する情報の取扱いの状況
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（公告の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第二十条第二項
の規定による所在不明者の公告及び法第二十二条
の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（経由官庁）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
自家型発行者等は、第七条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類（以下この条及び次条において「届出書等」という。）を財務局長等に提出しようとする場合において、当該自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該自家型発行者等は、当該届出書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（届出書等の前払式証票発行協会の経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
自家型発行者等は、届出書等を財務局長等に提出しようとするとき（前条の規定により財務事務所長又は出張所長を経由するときを含む。）は、法第二十三条第一項
に規定する法人を経由して提出することができる。
</div>
<div class="sho">
（標準処理期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
金融庁長官は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十七条第一項に規定する保全契約の解除の承認に関する申請に対する処分は、二十日以内にするよう努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該申請を補正するために要する期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、法の施行の日（平成二年十月一日）から施行する。ただし、第四条第二号の規定は平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（商品券取締法施行規則の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
商品券取締法施行規則（昭和七年商工省令第七号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法附則第五条第二項に規定する届出をした者は、同条第三項の規定により適用される法第四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び発行者に変更があった場合にあっては新たに発行者になった者に係る前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類各一部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証票金額等を金銭に換算した金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法附則第七条第三項第二号の証票金額等を金銭に換算した金額は、前払式証票の証票金額等に応ずる当該前払式証票の発行の対価の額（加算型前払式証票にあっては、発行時においてその証票金額等に達するまで加算した場合の対価の額を含む。）とする。
</div>
<div class="sho">
（法附則第七条第三項の前払式証票の未使用残高の算出方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法附則第七条第三項に規定する前払式証票について基準日における法第二条第二項に規定する未使用残高の合計額の把握が困難と認められる場合には、当該前払式証票の種類に応じ、第二十六条第二号に規定する前払式証票の種類ごとの内訳の額をその証票金額等の種類ごとの発行累計額（当該基準日以前四年以内の各基準期間に係る第二十五条に規定する発行額を合計した額をいう。）で按分した額に基づき当該合計額を計算することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
自家型発行者等が法第五条第三項（法第十条第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出をした場合その他の事由により基準日を含む基準期間において発行しなかった場合における前項の規定の適用については、同項中「（当該基準日以前四年以内の各基準期間に係る第二十五条に規定する発行額を合計した額をいう。）」とあるのは、「（自家型発行者等が当該前払式証票について最後に発行した日の直後の基準日以前四年以内の各基準期間に係る第二十五条に規定する発行額を合計した額をいう。）」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月二九日大蔵省令第七八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日大蔵省令第一〇〇号）</strong>
<br />
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年二月二九日大蔵省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、保険業法の施行の日（平成八年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月八日大蔵省令第九一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号）</strong>
<br />
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日（平成十年六月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月九日総理府・大蔵省令第一四号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月三一日総理府・大蔵省令第二二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この命令による改正前の前払式証票の規制等に関する法律施行規則第十一条第一項第二号に規定する証明書は、この命令による改正後の前払式証票の規制等に関する法律施行規則第十一条第一項第二号に規定する証明書とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月二六日総理府令第六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令（平成十二年政令第三百三号）第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二八日内閣府令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（商法等の一部を改正する法律に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
商法等の一部を改正する法律（以下この条において「商法等改正法」という。）附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法（明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。）第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令（第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。）による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月六日内閣府令第七七号）</strong>
<br />
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日内閣府令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一一月一七日内閣府令第八八号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この府令は、平成十七年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年二月二八日内閣府令第一三号）</strong>
<br />
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二五日内閣府令第二三号）</strong>
<br />
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月二八日内閣府令第六五号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二六日内閣府令第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
第六条の規定による改正後の前払式証票の規制等に関する法律施行規則第十一条第一項の書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二九日内閣府令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この府令の施行の日前に前条の規定による廃止前の特定事業府令第一条第一項に規定する認定を受け、同項の規定による読替え後のこの府令による改正前の前払式証票の規制等に関する法律施行規則第十一条の三第二号の適用を受けて前払式証票の規制等に関する法律（以下「法」という。）第六条の登録を受けた者（以下「特定登録者」という。）は、この府令による改正後の前払式証票の規制等に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第十一条の三第三号の基準を満たして法第六条の登録を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
特定登録者は、この府令の施行の日から三月以内に、新規則第十条第五号及び第六号に掲げる事項を記載した書面に、当該書面の写し二通及び新規則第十一条第一項第六号及び第七号に掲げる書類一部を添付して、特定登録者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の書面に記載された事項は、当該特定登録者が法第七条第一項の規定により提出した登録申請書に記載された事項とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
特定登録者は、平成二十年四月一日以後に発行する前払式証票に、当該特定登録者の新規則第十一条の三第三号ホの規定による貸借対照表等及び収支計算書の閲覧の請求ができる旨を記載するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月八日内閣府令第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二七日内閣府令第七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月一九日内閣府令第八八号）</strong>
<br />
この府令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）から施行する。
<br />
別紙様式第１号　（第７条第１項関係）
<br />
別紙様式第２号　（第７条第４項、附則第４条関係）
<br />
別紙様式第３号　（第８条第１項、第１３条関係）<br />
別紙様式第４号　（第８条第２項、第３項、第１３条関係）<br />
別紙様式第５号　（第９条関係）<br />
別紙様式第５号の２　（第１１条第１項第２号関係）<br />
別紙様式第６号　（第１１条第１項第３号、附則第３条第２項第３号関係）<br />
別紙様式第６号の２　（第１１条第１項第３号関係）<br />
別紙様式第７号　（第１１条第１項第４号、第１４条第５号関係）<br />
別紙様式第８号　（第１１条第２項、第１４条第１号、第１４条第４号関係）<br />
別紙様式第８号の２　（第１１条の２関係）<br />
別紙様式第８号の３　（第１１条の４関係）<br />
別紙様式第９号　（第１４条関係）<br />
別紙様式第９号の２　（第１４条第２項関係）<br />
別紙様式第９号の３　（第１７条第２項関係）<br />
別紙様式第９号の４　（第１７条第３項関係）<br />
別紙様式第９号の５　（第１７条第４項関係）<br />
別紙様式第１０号　（第１８条第１項関係）<br />
別紙様式第１１号　（第１９条第２項関係）<br />
別紙様式第１２号　（第２４条第１項関係） <br />]]>
      前払式証票の規制等に関する法律施行規則
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   <title>前払式証票の規制等に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:33Z</published>
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   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
前払式証票の規制等に関する法律施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>前払式証票の規制等に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月二八日政令第三九九号
</div>
<br />
　内閣は、前払式証票の規制等に関する法律
（平成元年法律第九十二号）第二条第一項
及び第四項
、第三条第二号
から第四号
まで、第四条第一項
、第十三条第一項
、第二項
及び第六項
、第十四条第三項
、第二十八条
並びに附則第五条第一項
、第七条第三項第二号
及び第九条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（前払式証票に該当しない証票等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
前払式証票の規制等に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる証票その他の物（以下この条において「証票等」という。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
乗車券、乗船券及び航空券
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる施設又は場所に係る入場券（通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の証票等（法第二条第一項
各号に該当するものに限る。）で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（前払式証票に該当しない証票等の使用期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第一項
に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
</div>
<div class="sho">
（発行者との密接な関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二条第四項
に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前払式証票の発行者が個人である場合における当該発行者の親族である関係
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の総株主等の議決権（総株主、総社員又は総出資者の議決権（株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。）をいう。以下この条において同じ。）の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
二の法人が同一の者（その者が個人である場合には、その親族を含む。）によってそれぞれその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係（第二号に掲げる関係に該当するものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
二の者のいずれか一方の者が第三者に対して行う役務の提供又は物品の給付と密接不可分な役務の提供を同時に又は連続して他方の者が行う場合におけるこれらの役務の提供又は物品の給付に係る当該二の者の関係（前各号に掲げる関係に該当するものを除く。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号の場合において、一方の法人が他方の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該一方の法人が自己の名義をもって所有する当該他方の法人の株式又は出資（以下この項において「株式等」という。）に係る議決権が当該他方の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該一方の法人の子法人（その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を当該一方の法人が自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。）が自己の名義をもって所有する当該他方の法人の株式等に係る議決権が当該他方の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合（当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、第一項第三号及び第四号の関係の判定について準用する。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三条第二号
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自動車検査独立行政法人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
日本中央競馬会及び日本放送協会
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
港務局及び地方道路公社
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
法第三条第三号
に規定する政令で定める前払式証票は、次に掲げる前払式証票とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
専ら発行者の従業員（当該従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。）に対して発行される第三者発行型前払式証票（専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる者が発行する保健施設、福祉施設又は福祉事業に係る前払式証票
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　健康保険組合又は健康保険組合連合会
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　厚生年金基金又は企業年金連合会
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　企業年金基金
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　イからニまでに掲げる者に類するものとして内閣府令で定める者
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）第一条
に規定する学校を設置する者（国及び地方公共団体を除く。）が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員（以下この号において「学生等」という。）に対して発行する前払式証票（専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。）その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式証票
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる前払式証票のほか、一定の職域内に勤務する従業員又は当該従業員であった者（これらの者と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において「従業員等」という。）の福利厚生のための売店その他の施設（以下この号において「福利厚生施設」という。）に係る事業を営むものが専ら当該従業員等に対して発行する前払式証票（当該従業員等の福利厚生施設においてのみ使用することとされているものに限る。）その他これに類するものとして内閣府令で定める前払式証票
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
法第三条第四号
に規定する政令で定める前払式証票は、次に掲げる前払式証票とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
割賦販売法
（昭和三十六年法律第百五十九号）第二条第五項
に規定する前払式特定取引に係る商品の引渡し若しくは役務の提供又は同法第十一条
に規定する前払式割賦販売に係る商品の引渡しにおいて使用することとされている前払式証票
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
旅行業法
（昭和二十七年法律第二百三十九号）第二条第三項
に規定する旅行業務に関する取引において発行される前払式証票
</div>
</div>
<div class="sho">
（届出基準額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第四条第一項
に規定する政令で定める額は、七百万円とする。
</div>
<div class="sho">
（供託基準額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十三条第一項
に規定する政令で定める額は、千万円とする。
</div>
<div class="sho">
（発行保証金の供託に代わる契約の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十三条第一項
の発行保証金につき供託をすべき自家型発行者等（法第十二条
に規定する自家型発行者等をいう。以下同じ。）が締結する法第十三条第二項
の契約は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該契約の相手方が当該自家型発行者等のためにそれぞれ次に規定する金融庁長官の命令に係る額の発行保証金を供託する旨を約していること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該契約に係る法第十三条第三項
の届出の日の翌日以後次の基準日（法第二条第二項
に規定する基準日をいう。以下同じ。）の翌日から二月を経過する日（その日前に当該次の基準日に係る法第十三条第三項
の届出があったときは、その届出の日）までの間に、当該契約の相手方が同条第四項
の規定による金融庁長官の命令を受けた場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該自家型発行者等がイに規定する次の基準日の翌日から二月以内に当該次の基準日に係る法第十三条第一項
の発行保証金につき供託（同条第二項
の契約の締結を含む。）をしなかった場合において、当該契約の相手方が同条第四項
の規定による金融庁長官の命令を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
金融庁長官の承認を受けた場合を除き、当該契約の全部又は一部を解除することができないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の契約については、次に掲げる者でなければ、その相手方となることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で内閣府令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
割賦販売法第三十五条の四第一項
に規定する指定を受けた者で、当該契約に係る事業につき同法第三十五条の九
ただし書の承認を受けたもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（発行保証金の取戻し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十三条第一項
、第四項又は第五項の規定により発行保証金（同条第七項
の規定により供託した同項
に規定する有価証券を含む。以下この条及び次条第五項において同じ。）を供託した者（次項において「供託者」という。）は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
基準日において基準日未使用残高（法第十三条第一項
に規定する基準日未使用残高をいう。以下この項において同じ。）が千万円以下となった場合　供託した発行保証金の全額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
基準日に係る法第十三条第三項
の届出の日の翌日における発行保証金の額と同条第二項
に規定する契約金額との合計額が基準日における基準日未使用残高の二分の一に相当する額を超えている場合　当該発行保証金の額の範囲内において、その超える額に達するまでの額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
供託者は、その発行保証金について法第十四条第一項
の権利（次条において「権利」という。）の実行の手続が行われている間は、前項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
</div>
<div class="sho">
（発行保証金に係る権利の実行の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前払式証票の所有者は、前払式証票に係る債権（既に権利の実行の手続が終了したものを除く。）に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁長官は、法第十四条第二項
の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者（以下この条において「申立人」という。）及び当該前払式証票を発行した自家型発行者等（当該自家型発行者等が法第十三条第二項
の契約を締結している場合にあっては、当該自家型発行者等及び当該契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。）に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十四条第二項
の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
金融庁長官は、法第十四条第二項
の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該自家型発行者等に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該自家型発行者等に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第十四条第二項
の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該自家型発行者等に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
金融庁長官は、自家型発行者等の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該自家型発行者等への通知をすることを要しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
金融庁長官は、有価証券（社債等の振替に関する法律
（平成十三年法律第七十五号）第百二十九条第一項
に規定する振替社債等を含む。）が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
</div>
<div class="sho">
（財務局長等への権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第二十八条第一項
の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限（第四項において「長官権限」という。）は、自家型発行者等（法第六条
の登録を受けようとする法人を含む。）の主たる営業所又は事務所（以下「主たる営業所等」という。）の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に委任するものとする。ただし、法第十八条第一項
（法附則第四条第二項又は第五条第四項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十八条第一項
の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問（次項において「検査等」という。）で届出自家型発行者等（法第十六条
に規定する届出自家型発行者等をいう。次項において同じ。）の主たる営業所等以外の営業所又は事務所（以下「従たる営業所等」という。）に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）も行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により、届出自家型発行者等の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該届出自家型発行者等の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成二年十月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（商品券取締法第二条第一項に規定する権利の実行に関する件の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
商品券取締法第二条第一項に規定する権利の実行に関する件（昭和十一年勅令第五十八号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（商品券取締法第二条第一項に規定する権利の実行に関する件の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行の日以後最初に到来する基準日前に申し立てられた法による改正前の商品券取締法（昭和七年法律第二十八号）第二条第一項（法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）に規定する権利の実行の事件については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定によりなお従前の例によることとされる権利の実行の事件が終了するまでの間は、当該事件に係る商品券の発行者が行うべき供託については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（法附則第五条の規定の適用を受ける者の基準日未使用残高及び基準期間の発行額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法附則第五条第一項に規定する基準日未使用残高に係る政令で定める額は、五千万円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法附則第五条第一項第三号に規定する政令で定める額は、二千五百万円とする。
</div>
<div class="sho">
（法附則第七条第三項の規定の適用を受ける前払式証票の証票金額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法附則第七条第三項第二号に規定する政令で定める額は、千円とする。
</div>
<div class="sho">
（発行廃止者についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法附則第二条第二項の規定の適用がある場合における第九条、第十一条及び第十二条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「自家型発行者等（法第十二条に規定する自家型発行者等」とあるのは「発行廃止者（法附則第二条第一項に規定する発行廃止者」と、第十一条及び第十二条第一項中「自家型発行者等」とあるのは「発行廃止者」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一二月六日政令第三九九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律（次条第一項において「改正法」という。）の施行の日（平成八年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二八日政令第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一〇日政令第三五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年五月二七日政令第一八四号）</strong>
<br />
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日（平成十年六月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一五日政令第三九三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年九月二〇日政令第二七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、雇用・能力開発機構法（以下「法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第二四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一月三一日政令第二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二一日政令第四二三号）</strong>
<br />
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月一三日政令第四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二〇日政令第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月六日政令第三六三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年九月三日政令第三九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月二五日政令第五五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月一九日政令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月一九日政令第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一一月二五日政令第三六六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月三日政令第三八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律（次条において「平成十六年改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十七年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月一日政令第二〇三号）　抄</strong>
<br />
この政令は、施行日（平成十七年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月一九日政令第一七四号）</strong>
<br />
この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月三日政令第二三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月二八日政令第三九九号）</strong>
<br />
この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
<br />]]>
      前払式証票の規制等に関する法律施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>前払式証票発行保証金規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:37Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:11Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
前払式証票発行保証金規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>前払式証票発行保証金規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年二月一〇日内閣府・法務省令第一号
</div>
<br />
　前払式証票の規制等に関する法律
（平成元年法律第九十二号）第十三条第八項
の規定に基づき、前払式証票発行保証金規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（発行保証金の取戻し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
前払式証票の規制等に関する法律
（平成元年法律第九十二号。以下「法」という。）第十三条第一項
、第四項又は第五項の規定により発行保証金（同条第七項
の規定により供託した同項
に規定する有価証券（その権利の帰属が社債等の振替に関する法律
（平成十三年法律第七十五号）の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債（以下「振替国債」という。）を含む。以下同じ。）を含む。以下同じ。）を供託した者が、前払式証票の規制等に関する法律施行令
（平成二年政令第百九十三号。以下「令」という。）第十条第一項
の規定により金融庁長官（第二十条第一項の規定により法第十三条第三項
から第五項
までの金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては当該財務局長又は福岡財務支局長。以下第四条までにおいて同じ。）の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等（振替国債については、その銘柄、金額等）を記載した様式第一による承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁長官は、前項の承認をしたときは、様式第二による承認書を前項の承認を求めた者に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の申請をした者は、発行保証金の取戻しを行った場合には、遅滞なく、様式第三による届出書を金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則
（昭和三十四年法務省令第二号）第四十九条第一項
の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託有価証券の名称、枚数、総額面及び券面額（振替国債については、その銘柄及び金額）に関する事項につき証明された書類を当該届出書に添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
発行保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第二項の規定により交付を受けた承認書をもって足りる。
</div>
<div class="sho">
（発行保証金の保管替え等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
金銭のみをもって発行保証金を供託している者は、当該発行保証金に係る自家型発行者等（法第十二条
に規定する自家型発行者等をいう。以下同じ。）の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、発行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所への発行保証金の保管替えを請求しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十三条第七項
に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもって発行保証金を供託している自家型発行者等は、主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該発行保証金と同額の発行保証金を所在地変更後の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
自家型発行者等は、前項の供託をしたときは、所在地変更前の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託した発行保証金を取り戻すことができる。この場合において、供託規則第二十五条第一項
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、主たる営業所又は事務所の所在地の変更の事実を証する書面及び前項の供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の保管替えを請求した者又は第二項の供託を行った自家型発行者等は、遅滞なく、様式第四による届出書に供託規則第二十一条の五第四項
の規定により交付された供託書正本の写し又は第二項
の供託に係る供託書正本の写しを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
金融庁長官は、必要があると認めるときは、前項の供託書正本の提出を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（発行保証金の差替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十三条第一項
又は第五項
及び第七項
の規定により同項
に規定する有価証券を供託した者は、あらかじめ、当該有価証券に代わる発行保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により承認の申請をしようとする者は、様式第八による承認申請書に前項の発行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、様式第九による承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二条の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、「前条第二項」とあるのは「第三項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の申請をした者は、有価証券の取戻しを行った場合には、遅滞なく、様式第十による届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（権利の実行の申立ての手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
令第十一条第一項
に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第五による申立書に当該申立てに係る前払式証票を添えて、金融庁長官（第二十条第一項の規定により法第十四条第二項
の金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては当該財務局長又は福岡財務支局長。以下第十六条までにおいて同じ。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（債権の申出の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十四条第二項
に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第六による申出書に当該申出に係る前払式証票を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（仮配当表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
令第十一条第四項
の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、法第十四条第二項
の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る前払式証票を発行した自家型発行者等（当該自家型発行者等が法第十三条第二項
の契約を締結している場合にあっては、当該自家型発行者等及び当該契約の相手方。次条及び第十一条第一項において同じ。）に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁長官は、自家型発行者等の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該自家型発行者等への通知をすることを要しない。
</div>
<div class="sho">
（意見聴取会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
令第十一条第四項
の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第十一条第一項
の規定による申立てをした者、法第十四条第二項
の期間内の債権の申出をした者又は自家型発行者等の代表者（以下「関係人」と総称する。）は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、自家型発行者等に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第七条第二項の規定は、前項の通知について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調査を作成し、これに署名押印しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
意見聴取会の事案の表示
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
意見聴取会の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
議長の職名及び氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
出席した関係人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他の出席者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
陳述された意見の要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
その他議長が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
</div>
<div class="sho">
（配当の実施）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
自家型発行者等に係る発行保証金のうちに、当該自家型発行者等と法第十三条第二項
の契約を締結している者が同条第四項
の命令に基づき供託した発行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該自家型発行者等が供託した発行保証金につき配当を実施しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（配当の手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第二十七号
書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号
書式により作成した証明書を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁長官は、前項の手続をしたときは、様式第七による通知書に、支払委託書の写しを添付して、自家型発行者等に交付しなければならない。ただし、自家型発行者等の所在を確知できないときは、公示をもってこれに代えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十三条第五項
の規定の適用については、前項の通知書の到達の日（同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日）に法第十四条第一項
の権利の実行の手続が終了したものとする。
</div>
<div class="sho">
（有価証券の換価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
金融庁長官は、令第十一条第八項
の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる発行保証金として供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した自家型発行者等が供託したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する自家型発行者等に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（公示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十四条第二項
、令第十一条第四項
及び第五項
の規定並びに第七条第一項
、第十一条第一項及び第十五条第二項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する公示の費用その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用（令第十一条第八項
の換価の費用を除く。）は、還付の手続によって弁済を受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該還付を受ける者の負担とする。
</div>
<div class="sho">
（供託規則
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この規則に定めるもののほか、発行保証金の供託及び払渡しについては、供託規則
の手続による。
</div>
<div class="sho">
（標準処理期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
金融庁長官（次条第一項の規定により法第十三条第三項
から第五項
までの金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては当該財務局長又は福岡財務支局長）は、令又はこの規則の規定による承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該申請を補正するために要する期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
</div>
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第二十八条第一項
の規定により金融庁長官に委任された権限（法第十三条第三項
から第五項
まで及び法第十四条第二項
に規定する権限に限る。次項において「長官権限」という。）は、自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長）に委任するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法附則第二条第二項の規定の適用がある場合における第三条、第七条、第八条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中、「自家型発行者等」とあるのは「発行廃止者」と、第三条第一項中「法第十二条」とあるのは「法附則第二条第一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年九月三〇日法務省・大蔵省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月八日法務省・大蔵省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一八日総理府・法務省・大蔵省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日（平成十年六月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月九日総理府・法務省・大蔵省令第二号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一五日総理府・法務省・大蔵省令第四号）</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月二六日総理府・法務省令第一号）</strong>
<br />
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月六日内閣府・法務省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年九月二五日内閣府・法務省令第四号）</strong>
<br />
この命令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年二月一〇日内閣府・法務省令第一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、平成十七年三月七日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この命令による改正前の様式の用紙は、この命令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
</div>
<br />
様式第１
<br />
様式第２
<br />
様式第３
<br />
様式第４
<br />
様式第５
<br />
様式第６
<br />
様式第７
<br />
様式第８
<br />
様式第９
<br />
様式第１０
<br />]]>
      前払式証票発行保証金規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:40Z</published>
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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年五月三〇日法律第五五号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品（別表に掲げるものを除く。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。
</div>
<div class="sho">
（事業者の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質により人の健康に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（家庭用品の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法
（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項
に規定する毒物又は同条第二項
に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
厚生労働大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くとともに、当該家庭用品についての主務大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（販売等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、その基準に適合しない家庭用品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列してはならない。
</div>
<div class="sho">
（回収命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
厚生労働大臣又は都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。）は、第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者がその基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
厚生労働大臣又は都道府県知事は、家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は食品衛生監視員、薬事監視員その他の厚生労働省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該家庭用品を収去させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により指定された者は、家庭用品衛生監視員と称する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により家庭用品衛生監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第三項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年七月一二日法律第九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第八条第一項の家庭用品衛生監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月一日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の処分、申請等に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三一日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第六条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第八条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定　公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />
別表　
<br />
一　食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第四項に規定する器具及び同条第五項に規定する容器包装並びに同法第六十二条第一項に規定するおもちや及び同条第二項に規定する洗浄剤<br />
二　薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器<br />
三　前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
<br />]]>
      有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:43Z</published>
   <updated>2008-02-26T10:27:02Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号
</div>
<br />
　有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
（昭和四十八年法律第百十二号）第四条第一項
及び第二項
並びに第八条第二項
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（家庭用品の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
（昭和四十八年法律第百十二号。以下「法」という。）第四条第一項
の規定により指定する家庭用品は、別表第一の有害物質の欄の区分に応じ同表の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項
の規定により定める基準は、同表の家庭用品の欄の区分に応じ同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
法第四条第二項
の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項
の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（法第七条第一項
の厚生労働省令で定める職員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第七条第一項
の厚生労働省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
食品衛生監視員（食品衛生法施行令
（昭和二十八年政令第二百二十九号）第九条第一項第二号
又は第三号
に該当する者に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
薬事監視員（薬事法施行令
（昭和三十六年政令第十一号）第六十八条第一号
又は第二号
に該当する者に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次のいずれかに該当する職員
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、農学、水産学、理学、工学、保健学、衛生学又は家政学の課程を修めて卒業した者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　厚生労働大臣の指定した家庭用品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（収去証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
家庭用品衛生監視員は、法第七条第一項
の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第一による収去証を交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（身分を示す証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第七条第三項
に規定する証明書は、様式第二によるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、別表第一中有機水銀化合物に係る部分は、昭和五十年一月一日から、同表中ホルムアルデヒドに係る部分は、同年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年九月二四日厚生省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン（別名デイルドリン）に係る部分は、同年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年九月二七日厚生省令第六四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中トリフエニル錫化合物に係る部分は、昭和五十四年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年一二月一八日厚生省令第四六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年七月二七日厚生省令第五四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中四・六―ジクロル―七―（二・四・五―トリクロルフエノキシ）―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール及びメタノールに係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年五月二七日厚生省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第八条の規定の施行の際現に家庭用品衛生監視員が携帯する証明書は、同条の規定による改正後の様式による証明書とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月二四日厚生省令第一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年九月三〇日厚生省令第七五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一〇月一日厚生省令第八七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（平成十六年二月二十七日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月一五日厚生労働省令第一〇四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年六月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
様式第１　（第３条関係）
<br />
様式第２　（第５条関係）
<br />
別表第一　（第１条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
有害物質</td>
<td>
家庭用品</td>
<td>
基準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
塩化水素又は硫酸</td>
<td>
住宅用の洗浄剤で液体状のもの（塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。）</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験に適合しなければならない。<br />
試料１ｍｌ中の塩化水素又は硫酸を中和するのに要する０．１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム溶液の消費量が、家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令（昭和４７年厚生省令第２７号）別表第１に定める方法により定量した場合において３０ｍｌ以下でなければならない。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
塩化ビニル</td>
<td>
家庭用エアゾル製品</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験に適合しなければならない。<br />
噴射口を次の図に示すガス捕集装置の吸入口Ａにシリコンゴム管で連結し、活せんＢ及びＣを開き、約５秒間試料を噴出させたのち、直ちに活せんＢ及びＣを閉じ、ガス分を分液漏斗Ｄに捕集する。このガス分を約１３．３ｋＰａに減圧した赤外吸収スペクトル測定用ガスセル（層長１０ｃｍのもの）に導入し、赤外吸収スペクトルを測定するとき、１，６２０ｃｍ－１、１，６００ｃｍ－１、７３０ｃｍ－１及び７１０ｃｍ－１のすべてに塩化ビニルに特有の吸収が認められることがあつてはならない。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
４，６―ジクロル―７―（２，４，５―トリクロルフエノキシ）―２―トリフルオルメチルベンズイミダゾール</td>
<td>
繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物<br />
家庭用毛糸</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
（１）　抽出<br />
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたものを試料とし、その約０．５ｇを精密に量り採り、５０ｍｌの共せん付き遠沈管に入れ、１０％水酸化ナトリウム溶液１０ｍｌを加え、３時間放置して溶解する。次に、この液にエチルエーテル１０ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜた後、１分間４，０００回転で１０分間遠心分離を行い、エチルエーテル層を分取する。この操作を更に３回繰り返し、全エチルエーテル層を合わせる。これに硫酸ナトリウム（無水）約５ｇを加えてよく振り混ぜた後、ガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いてろ過し、ろ液を１００ｍｌのナス型フラスコに採り、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃でエチルエーテルを除去する。<br />
（２）　Ｎ－メチル化<br />
（１）の残留物に１ｍｏｌ／１水酸化ナトリウム溶液１０ｍｌ及びジメチル硫酸１ｍｌを加え、１０分間放置する。次に、この液を５０ｍｌ共せん付き遠沈管に移し、ヘキサン１０ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜた後、１分間４，０００回転で２分間遠心分離を行い、ヘキサン層を分取する。この操作を更に３回繰り返し、全ヘキサン層を合わせる。これに硫酸ナトリウム（無水）約５ｇを加えてよく振り混ぜた後、ガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いてろ過し、ろ液を１００ｍｌのナス型フラスコに採り、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃でヘキサンを除去する。残留物にアセトン１０ｍｌを正確に加えて溶かし、これを試験溶液とする。<br />
２　試験<br />
電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフを用いる。<br />
試験溶液及び４，６－ジクロルー７－（２，４，５－トリクロルフエノキシ）－２－トリフルオルメチルベンズイミダゾール（以下「ＤＴＴＢ」という。）のＮ－メチル化体標準液を正確にそれぞれ１μｌ採り、次の操作条件１及び２で試験を行い、得られたクロマトグラムのピークを比較する。ＤＴＴＢのＮ－メチル化体標準液の保持時間と一致する保持時間を持つピークが、いずれの操作条件においても存在する場合は、そのピークについていずれか適切な条件のもとに得られたクロマトグラム上で試験溶液のピーク面積Ｐ及びＤＴＴＢのＮ－メチル化体標準液のピーク面積Ｐｓを測定する。このとき、次式により計算する試料１ｇについてのＤＴＴＢ含有量は３０μｇ以下でなければならない。<br />
試料１ｇについてのＤＴＴＢ含有量（μｇ）＝Ｋ×（Ｐ／Ｐｓ）×１０×（１／試料採取量（ｇ））<br />
ただし、Ｋ：ＤＴＴＢのＮ－メチル化体標準液のＤＴＴＢとしての濃度（μｇ／ｍｌ）<br />
操作条件１<br />
カラム担体　ケイソウ土（標準網フルイ１４９～１７７μｍ）を６ｍｏｌ／ｌ塩酸で２時間還流して洗い、次いで精製水で流出液が中性となるまで洗った後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出液が中性となるまで洗った後、乾燥し、メチルシリル化処理を施す。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ジメチルシリコンゴムを２％含ませる。<br />
カラム管　内径３ｍｍ　長さ１，５００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
カラム温度　２００℃<br />
試験溶液注入口及び検出器温度　２５０℃<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。ＤＴＴＢのＮ－メチル化体が約１１．７分及び１２．４分で流出する流速に調整する。<br />
操作条件２<br />
次に示す操作条件以外は、操作条件１に示すところによる。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用５０％フエニルシリコンを１．５％、　ガスクロマトグラフ用５０％トリフルオルプロピルシリコンを２％含ませる。<br />
カラム温度　２２５℃<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。ＤＴＴＢのＮ―メチル化体が約１５．９分及び１９．３分で流出する流速に調整する。<br />
３　試薬、標準液等<br />
（１）　１０％水酸化ナトリウム溶液<br />
水酸化ナトリウム（日本工業規格試薬特級）１００ｇを精製水に溶かし、１，０００ｍｌとしたものを用いる。<br />
（２）　エチルエーテル<br />
次の試験に適合するエチルエーテルを用いる。<br />
エチルエーテル３００ｍｌをロータリーエバポレーターを用いて５ｍｌに減圧濃縮し、その５μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のエチルエーテル以外のピークの高さは、２×１０－１１　ｇのγ－ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。<br />
（３）　硫酸ナトリウム（無水）<br />
次の試験に適合する硫酸ナトリウム（無水）を用いる。<br />
硫酸ナトリウム（無水）を２０ｇ採り、ヘキサン１００ｍｌに懸濁する。１分間振り混ぜた後１０分間静置する操作を６回繰り返した後、ヘキサンを分取する。更にこの硫酸ナトリウム（無水）をヘキサン少量で洗い、洗液をこれに合わせる。このヘキサンの全量をロータリーエバポレーターを用いて５ｍｌに減圧濃縮し、その５μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のヘキサン以外のピークの高さは、２×１０－１１　ｇのγ－ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。<br />
（４）　１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム溶液<br />
水酸化ナトリウム（日本工業規格試薬特級）４０ｇを精製水に溶かし、１，０００ｍｌとしたものを用いる。<br />
（５）　ジメチル硫酸<br />
日本工業規格試薬１級を用いる。<br />
（６）　ヘキサン<br />
次の試験に適合するヘキサンを用いる。<br />
ヘキサン３００ｍｌをロータリーエバポレーターを用いて５ｍｌに減圧濃縮し、その５μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のヘキサン以外のピークの高さは、２×１０－１１　ｇのγ－ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。<br />
（７）　アセトン<br />
次の試験に適合するアセトンを用いる。<br />
アセトン３００ｍｌをロータリーエバポレーターを用いて５ｍｌに減圧濃縮し、その５μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のアセトン以外のピークの高さは、２×１０－１１　ｇのγ－ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなければならない。<br />
（８）　ＤＴＴＢ標準品<br />
無色粒状結晶。融点は１５６～１５８℃である。<br />
（９）　ＤＴＴＢのＮ－メチル化体標準液<br />
ＤＴＴＢ標準品１０ｍｇを正確に量り採り、アセトンに溶かし正確に５００ｍｌとする。その液１ｍｌを正確に採り、溶媒を除去し、１　試験溶液の調整（２）　Ｎ－メチル化の場合と同様に操作して得られたアセトン溶液をＤＴＴＢのＮ－メチル化体標準液とする。用時調整する。<br />
（１０）　ケイソウ土<br />
ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製したものを用いる。<br />
（１１）　６ｍｏｌ／ｌ塩酸<br />
塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約２倍に薄めたものを用いる。<br />
（１２）　精製水<br />
日本薬局方精製水を用いる。<br />
（１３）　高純度窒素<br />
日本工業規格の高純度窒素２級を用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン</td>
<td>
クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
　試料約０．５ｇを正確に量り採り、これをシリカゲルを充てんしたミニカートリツジカラムに流し込み、５０ｍｌのナス型フラスコに採る。さらに、そのミニカートリツジカラムにジクロルメタン１０ｍｌを流し込み、前述のナス型フラスコに加える。その液について、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃で約２ｍｌになるまでジクロルメタンを除去し、これをメスフラスコに移し、ジクロルメタンを加えて全量を正確に５ｍｌとしたものを試験溶液とする。<br />
２　試験<br />
　ガスクロマトグラフ質量分析計を用いる。試験溶液及びジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン標準液２ｍｌをそれぞれ正確に試験管に採り、内部標準液０．５ｍｌを加え、それぞれの試験管から１μｌを採り、次の操作条件で試験を行う。試験溶液を測定し、得られたクロマトグラム上で、標準液のジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンのモニターイオンのピークと保持時間が一致するピークが存在する場合は、ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンに相当するピーク面積の内部標準物質のピーク面積に対する比（Ｒｔ）を求める。同時に、標準液において得られたクロマトグラム上でのジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンのピーク面積の内部標準物質のピーク面積に対する比（Ｒｓ）を求める。このとき、次式により計算する試料１ｇについてのジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンの量は、１０μｇ以下でなければならない。<br />
試料１ｇについてのジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンの含有量（μｇ）<br />
＝Ｋ×（Ｒｔ÷Ｒｓ）×５×（１÷試料採取量（ｇ））<br />
　ただし、Ｋ：ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン標準液の濃度（μｇ／ｍｌ）<br />
　操作条件<br />
　　カラム管　内径０．２５ｍｍ、長さ３０ｍ、膜厚０．２５μｍの５％フエニルメチルポリシロキサンを液相とするキヤピラリーカラムを用いる。<br />
　　カラム温度　６０℃で２分間保持し、その後毎分２５℃で昇温し、３００℃に到達後６分間保持する。<br />
　　試験溶液注入口温度　２８０℃<br />
　　キヤリヤーガス　高純度ヘリウムを用いる。ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンが約１５から１６分で流出する流速に調整する。<br />
　　注入方法　スプリツトレス方式（スプリツト保持時間４．５分）<br />
　　モニターイオン　原則として「ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン２７８」を選択すべきであるが、使用する装置、カラム等により、対象とする物質に特異性が高く、かつ、イオン強度が高いフラグメントイオンを適切に選択することが望ましい。<br />
３　試薬、標準液等<br />
　（１）　ジクロルメタン<br />
　　　日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
　（２）　ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン標準液<br />
　ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン０．０１０ｇを正確に量り採り、ジクロルメタンを加えて溶かし、正確に１００ｍｌとする。その１ｍｌを採り、ジクロルメタンを加えて正確に１００ｍｌとしたものをジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン標準液とする。<br />
　（３）　内部標準液<br />
　内部標準物質として、そのモニターイオンが対象物質に含有される他の多環芳香族炭化水素等のフラグメントイオンとクロマトグラム上で重複しないようなものを選択する。アセナフテン―ｄ１０、フエナントレン―ｄ１０、クリセン―ｄ１２等を用いることができる。その内部標準物質０．０１０ｇを正確に量り採り、ジクロルメタンを加えて溶かし、正確に１００ｍｌとする。その５から２０ｍｌを採り、ジクロルメタンを加えて正確に１００ｍｌとしたものを内部標準液とする。<br />
　（４）　高純度ヘリウム<br />
　　　純度９９．９９９％以上のものを用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
　試料の表面部分を削り取り細かく刻んだもの約１．０ｇをガラス管に採り、ジクロルメタン２０ｍｌを加えて、３７℃で２４時間静置して抽出する。抽出液はろ紙でろ過し、１００ｍｌのナス型フラスコに採る。抽出後の試料はジクロルメタン１０から２０ｍｌで洗い、この洗液を前述のろ液に合わせる。その液について、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃で約２ｍｌになるまでジクロルメタンを除去し、これをシリカゲルを充てんしたミニカートリツジカラムに流し込み、５０ｍｌのナス型フラスコに採る。さらに、そのミニカートリツジカラムにジクロルメタン１０ｍｌを流し込み、前述のナス型フラスコに加える。その液について、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃で約２ｍｌになるまでジクロルメタンを除去し、これをメスフラスコに移し（試料中に対象物質が高濃度で含まれると認められる場合は、この除去操作を行わず、一定量の溶出液を直接メスフラスコに採る。）、ジクロルメタンを加えて全量を正確に５ｍｌとしたものを試験溶液とする（検量線の範囲に収まるように、適宜ジクロルメタンで希釈する。）。<br />
２　試験<br />
　ガスクロマトグラフ質量分析計を用いる。試験溶液及びジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン標準液２ｍｌをそれぞれ正確に試験管に採り、内部標準液０．５ｍｌを加え、それぞれの試験管から１μｌを採り、次の操作条件で試験を行う。試験溶液を測定し、得られたクロマトグラム上で、標準液のジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンのモニターイオンのピークと保持時間が一致するピークが存在する場合は、ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンに相当するピーク面積の内部標準物質のピーク面積に対する比（Ｒｔ）を求める。同時に、標準液において得られたクロマトグラム上でのジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンのピーク面積の内部標準物質のピーク面積に対する比（Ｒｓ）を求める。このとき、次式により計算する試料１ｇについてのジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンの量は、３μｇ以下でなければならない。<br />
試料１ｇについてのジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンの含有量（μｇ）<br />
　＝Ｋ×（Ｒｔ÷Ｒｓ）×５×（１÷試料採取量（ｇ））<br />
　ただし、Ｋ：ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン標準液の濃度（μｇ／ｍｌ）<br />
　操作条件<br />
　　カラム管　内径０．２５ｍｍ、長さ３０ｍ、膜厚０．２５μｍの５％フエニルメチルポリシロキサンを液相とするキヤピラリーカラムを用いる。<br />
　　カラム温度　６０℃で２分間保持し、その後毎分２５℃で昇温し、３００℃に到達後６分間保持する。<br />
　　試験溶液注入口温度　２８０℃<br />
　　キヤリヤーガス　高純度ヘリウムを用いる。ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンが約１５から１６分で流出する流速に調整する。<br />
　　注入方法　スプリツトレス方式（スプリツト保持時間４．５分）<br />
　　モニターイオン　原則として「ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン２７８」を選択すべきであるが、使用する装置、カラム等により、対象とする物質に特異性が高く、かつ、イオン強度が高いフラグメントイオンを適切に選択することが望ましい。<br />
３　試薬、標準液等<br />
　（１）　ガラス管<br />
　　　内容量３０から５０ｍｌで密せんのできるもの。<br />
　（２）　ジクロルメタン<br />
　　　日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
　（３）　ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン標準液<br />
　ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン０．０１０ｇを正確に量り採り、ジクロルメタンを加えて溶かし、正確に１００ｍｌとする。その１ｍｌを採り、ジクロルメタンを加えて正確に１００ｍｌとしたものをジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン標準液とする。<br />
　（４）　内部標準液<br />
　内部標準物質として、そのモニターイオンが対象物質に含有される他の多環芳香族炭化水素等のフラグメントイオンとクロマトグラム上で重複しないようなものを選択する。アセナフテン―ｄ１０、フエナントレン―ｄ１０、クリセン―ｄ１２等を用いることができる。その内部標準物質０．０１０ｇを正確に量り採り、ジクロルメタンを加えて溶かし、正確に１００ｍｌとする。その５から２０ｍｌを採り、ジクロルメタンを加えて正確に１００ｍｌとしたものを内部標準液とする。<br />
　（５）　高純度ヘリウム<br />
　　　純度９９．９９９％以上のものを用いる。<br />
　（６）　ろ紙<br />
　日本工業規格に規定される化学分析用のものを用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水酸化カリウム又は水酸化ナトリウム</td>
<td>
家庭用の洗浄剤で液体状のもの（水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。）</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
試料約５ｇを精密に量り採り、５０ｍｌのメスフラスコに入れ、精製水を加えて正確に５０ｍｌとする。その１０ｍｌを正確に採り、かき混ぜながら３％過酸化水素水１０ｍｌを滴下した後、直火で２分間煮沸し、これを試験溶液とする。<br />
２　試験<br />
試験溶液を、メチルオレンジ試薬２滴を指示薬として０．１ｍｏｌ／ｌ塩酸で滴定する。このとき、滴定に要した０．１ｍｏｌ／ｌ塩酸の消費量をＶ（ｍｌ）とする。別に３％過酸化水素水１０ｍｌを採り、直火で２分間煮沸した後、同様に操作したとき滴定に要した０．１ｍｏｌ／ｌ塩酸の消費畳をＶｏ（ｍｌ）とする。このとき、次式により計算する試料１ｇ中の水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを中和するのに要する０．１ｍｏｌ／ｌ塩酸消費量は１３ｍｌ以下でなければならない。<br />
試料１ｇ中の水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを中和するのに要する０．１ｍｏｌ／ｌ塩酸消費量（ｍｌ）＝（Ｖ－Ｖｏ）Ｆ×５×（１／試料採取量（ｇ））<br />
ただし、Ｆ：０．１ｍｏｌ／ｌ塩酸の力価<br />
３　試薬、標準液等<br />
（１）　精製水<br />
薬事法（昭和３５年法律第１４５号）に規定する日本薬局方（以下「日本薬局方」という。）精製水を用いる。<br />
（２）　３％過酸化水素水<br />
過酸化水素水（工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）に基づく日本工業規格（以下「日本工業規格」という。）試薬特級）を精製水で１０倍に薄めたものを用いる。用時調製する。<br />
（３）　メチルオレンジ試薬<br />
メチルオレンジ（日本工業規格試薬特級）０．１ｇに精製水を加えて溶かし、１００ｍｌとしたものを用いる。用時調製する。<br />
（４）　０．１ｍｏｌ／ｌ塩酸<br />
日本薬局方容量分析用標準液を用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
テトラクロロエチレン</td>
<td>
家庭用エアゾル製品<br />
家庭用の洗浄剤</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験方法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験<br />
電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフを用いる。<br />
ゴムせん付き細口円筒形のガラスびん２個に、それぞれエタノール２０ｍｌを入れた後、一方のガラスびんに試料（家庭用エアゾル製品にあつては、２００ｍｌのフラスコを氷冷し、ドラフト内で内容液をフラスコ内に噴出させたもの）１．００ｇを正確に量り採り、他方のガラスびんにテトラクロロエチレン標準液１．０ｍｌを正確に加える。それぞれに、１，１，１，２―テトラクロロエタン内部標準液１．０ｍｌを正確に加えた後、ゴムせんをアルミキャップで巻き締めて密せんし、３０℃の水浴中にガラスびんの首まで入れ、液がゴムせんに付着しないように穏やかに振り混ぜながら３０分間加温する。<br />
試料又はテトラクロロエチレン標準液を入れたガラスびんから、ヘッドスペースガスをそれぞれ正確に３μｌ採り、次の操作条件で試験を行い、得られたクロマトグラムのピークを比較する。試料のクロマトグラム上にテトラクロロエチレンの保持時間と一致する保持時間を持つピークが存在する場合は、試料のクロマトグラム上でのテトラクロロエチレンに相当するピークの高さＨＴ　と１，１，１，２－テトラクロロエタンのピークの高さＨ　ＴＩ　を測定し、その比Ｒ　Ｔ　＝Ｈ　Ｔ　／Ｈ　ＴＩを求める。同時に、テトラクロロエチレン標準液のクロマトグラム上でのテトラクロロエチレンのピークの高さＨ　Ｓと１，１，１，２－テトラクロロエタンのピークの高さＨ　ＳＩ　を測定し、その比Ｒ　Ｓ　＝Ｈ　Ｓ　／Ｈ　ＳＩを求める。測定は同一のガラスびんについて３回繰り返し行い、平均値Ｒ　Ｔ　及びＲ　Ｓ　を求める。このとき、次式により計算する試料中のテトラクロロエチレンの含有量は０．１Ｗ／Ｗ％以下でなければならない。<br />
テトラクロロエチレン含有量（Ｗ／Ｗ％）＝Ｋ×（Ｒ　Ｔ　／Ｒ　Ｓ　）×（１／試料採取量（ｇ））<br />
ただし、ｋ：テトラクロロエチレン標準液の濃度（Ｗ／Ｖ％）<br />
操作条件<br />
カラム担体　ケイソウ土（標準網フルイ１７７～２５０μｍ）を用いる。<br />
カラム管　内径３ｍｍ、長さ３，０００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ジメチルシリコンを１０％含ませる。<br />
カラム温度　７０℃<br />
注入口及び検出器温度　１８０℃<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。１，１，１，２－テトラクロロエタンが約１２～１３分間で流出する流速に調整する。<br />
２　試薬、標準液等<br />
（１）　ゴムせん付き細口付き円筒形のガラスびん<br />
内容量１００ｍｌのものを用いる。<br />
（２）　エタノール<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（３）　テトラクロロエチレン標準液<br />
あらかじめ少量のヘキサン（日本工業規格試薬特級、以下この項において同じ。）を入れておいた１００ｍｌのメスフラスコにテトラクロロエチレン（純度９９％以上のもの）１．００ｇを正確に量り採り、ヘキサンを加えて正確に１００ｍｌとする。この液１０ｍｌを採り、ヘキサンを加えて正確に１００ｍｌとしたものをテトラクロロエチレン標準液とする。<br />
（４）　１，１，１，２－テトラクロロエタン内部標準液<br />
あらかじめ少量のヘキサンを入れておいた１００ｍｌのメスフラスコに１，１，１，２－テトラクロロエタン（純度９９％以上のもの）１．２ｇを正確に量り採り、ヘキサンを加えて正確に１００ｍｌとする。この液１０ｍｌを採り、ヘキサンを加えて正確に１００ｍｌとしたものを１，１，１，１，２－テトラクロロエタン内部標準液とする。<br />
（５）　ケイソウ土<br />
ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製したものを用いる。<br />
（６）　高純度窒素<br />
日本工業規格の高純度窒素２級を用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
トリクロロエチレン</td>
<td>
家庭用エアゾル製品</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、テトラクロロエチレンの項基準の欄の試験法による試験に適合しなければならない。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
家庭用の洗浄剤</td>
<td>
この場合において、「テトラクロロエチレン」とあるのは、「トリクロロエチレン」と読み替えるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
トリス（１―アジリジニル）ホスフインオキシド</td>
<td>
繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
（１）　抽出<br />
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたものを試料とし、その１．０ｇを１００ｍｌのナス型フラスコ（Ｉ）に正確に量り採り、メタノール５０ｍｌを加えた後、還流冷却器を付け、７０℃の水浴中で３０分間抽出する。次に、この液をガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いて温時ろ過し、ろ液を１００ｍｌのナス型フラスコ（ＩＩ）に採り、ロータリーエバポレーターを用いてメタノールを除去する。<br />
（２）　精製<br />
内径１０ｍｍ、長さ３００ｍｍの吸着管に、カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）５ｇをジクロルメタンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸ナトリウム（無水）約１ｇを入れ、カラムの上端に少量のジクロルメタンが残る程度までジクロルメタンを流出させる。<br />
（１）のメタノールを除去したナス型フラスコ（ＩＩ）にジクロルメタン１０ｍｌを加えてよく振り混ぜ、この液をカラムに流し込んだ後、ジクロルメタン１００ｍｌをカラムに流し込み、最初の流出液約１００ｍｌを２００ｍｌのナス型フラスコに採り、ロータリーエバポレーターを用いてジクロルメタンを除去する。残留物をメタノール２ｍｌに溶かし、これを試験溶液とする。<br />
２　試験<br />
炎光光度型検出器（リン用干渉フィルター、波長５２６ｎｍ）付きガスクロマトグラフを用いる。<br />
試験溶液を５μｌ採り、次の操作条件により試験を行うとき、トリス（１－アジリジニル）ホスフインオキシド標準品の保持時間と一致する保持時間の位置にピークを示してはならない。<br />
操作条件<br />
カラム担体　ケイソウ土（標準網フルイ１４９～１７７μｍ）を６ｍｏｌ／ｌ塩酸で２時間還流して洗い、次いで精製水で流出液が中性となるまで洗った後、乾燥し、メチルシラザン処理（ヘキサメチルジシラザン（日本工業規格試薬特級）、トリメチルクロルシラン（日本工業規格試薬特級）及びピリジン（日本工業規格試薬特級）の混液（３：１：５）に浸し、１０分間水洗いして乾燥させる処理をいう。以下同じ。）を施す。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ポリエチレングリコール（分子量２０，０００のもの）を１％含ませる。<br />
カラム管　内径３ｍｍ　長さ１，０００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
カラム温度　１５０～２２０℃、昇温速度毎分１０℃<br />
試験溶液注入口温度　１７０℃<br />
検出器　２００℃で操作する。<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。トリス（１－アジリジニル）ホスフインオキシドが約１．５分で流出する流速に調整するとともに、水素及び空気の流量を至適条件に調整する。<br />
３　試薬、標準液等<br />
（１）　メタノール<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（２）　カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）<br />
水分含有量１０％のものを用いる。<br />
カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）１０ｇを精製水９０ｍｌに懸濁したとき、そのｐＨは６．０～８．０である。<br />
（３）　ジクロルメタン<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（４）　硫酸ナトリウム（無水）<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（５）　トリス（１－アジリジニル）ホスフインオキシド標準品<br />
トリス（１－アジリジニル）ホスフインオキシドを９５％以上含む。<br />
３９．９Ｐａのとき、沸点は９０～９１℃である。<br />
（６）　ケイソウ土<br />
ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製したものを用いる。<br />
（７）　６ｍｏｌ／１塩酸<br />
塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約２倍に薄めたものを用いる。<br />
（８）　精製水<br />
日本薬局方精製水を用いる。<br />
（９）　高純度窒素<br />
日本工業規格の高純度窒素２級を用いる。<br />
（１０）　水素<br />
日本工業規格の水素３級を用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
トリス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイト</td>
<td>
繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
（１）　抽出<br />
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたものを試料とし、その１．０ｇを１００ｍｌのナス型フラスコ（Ｉ）に正確に量り採り、メタノール５０ｍｌを加えた後、還流冷却器を付け、７０℃の水浴中で３０分間抽出する。次に、この液をガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いて温時ろ過し、ろ液を１００ｍｌのナス型フラスコ（ＩＩ）に採り、ロータリーエバポレーターを用いてメタノールを除去する。<br />
（２）　精製<br />
内径１０ｍｍ、長さ３００ｍｍの吸着管に、カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（塩基性）５ｇをベンゼンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸ナトリウム（無水）約１ｇを入れ、カラムの上端に少量のベンゼンが残る程度までベンゼンを流出させる。<br />
（１）のメタノールを除去したナス型フラスコ（ＩＩ）にベンゼン１０ｍｌを加えてよく振り混ぜ、この液をカラムに流し込んだ後、ベンゼン１００ｍｌをカラムに流し込み、最初の流出液約１００ｍｌを２００ｍｌのナス型フラスコに採り、ロータリーエバポレーターを用いてベンゼンを除去する。残留物をアセトン２ｍｌに溶かし、これを試験溶液とする。<br />
２　試験<br />
炎光光度型検出器（リン用干渉フィルター、彼長５２６ｎｍ）付きガスクロマトグラフを用いる。<br />
試験溶液を１μｌ採り、次の操作条件１又は２のいずれか適切な条件の下に試験を行うとき、トリス（２，３－ジブロムプロピル）ホスフエイト標準品の保持時間と一致する保持時間の位置にピークを示してはならない。<br />
操作条件<br />
カラム担体　ケイソウ土（標準網フルイ１２５～１４９μｍ）を６ｍｏｌ／ｌ塩酸で２時間還流して洗い、次いで精製水で流出液が中性となるまで洗った後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出液が中性となるまで洗った後、乾燥し、メチルシリル化処理を施す。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ジメチルシリコンゴムを１５％含ませた後、標準網フルイ１２５～１４９μｍに整える。<br />
カラム管　内径０．８ｍｍ　長さ５００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
カラム温度　２２５℃<br />
試験溶液注入口及び検出器温度　２６０℃<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。トリス（２，３－ジブロムプロピル）ホスフエイトが約６分で流出する流速に調整するとともに、水素及び空気の流量を至適条件に調整する。<br />
操作条件２<br />
次に示す操作条件以外は、操作条件１に示すところによる。<br />
カラム担体　ケイソウ土（標準網フルイ１４９～１７７μｍ）を６ｍｏｌ／ｌ塩酸で２時間還流して洗い、次いで精製水で流出液が中性となるまで洗った後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出液が中性となるまで洗った後、乾燥し、メチルシリル化処理を施す。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ジメチルシリコンゴムを１０％含ませる。<br />
カラム管　内径３ｍｍ　長さ５００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
３　試薬、標準液等<br />
（１）　メタノール<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（２）　カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（塩基性）水分含有量４．５～６．５％のものを用いる。<br />
カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（塩基性）１０ｇを精製水９０ｍｌに懸濁したとき、そのｐＨは７．５～９．０である。<br />
（３）　ベンゼン<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（４）　硫酸ナトリウム（無水）<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（５）　アセトン<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（６）　トリス（２，３－ジブロムプロピル）ホスフェイト標準品<br />
トリス（２，３－ジブロムプロピル）ホスフエイトを８０％以上含む。<br />
沸点は２６０℃である。<br />
（７）　ケイソウ土<br />
ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製したものを用いる。<br />
（８）　６ｍｏｌ／１塩酸<br />
塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約２倍に薄めたものを用いる。<br />
（９）　精製水<br />
日本薬局方精製水を用いる。<br />
（１０）　高純度窒素<br />
日本工業規格の高純度窒素２級を用いる。<br />
（１１）　水素<br />
日本工業規格の水素３級を用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
トリフエニル錫化合物</td>
<td>
繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした<br />
家庭用接着剤<br />
家庭用塗料<br />
家庭用ワツクス<br />
くつ墨及びくつクリーム</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
（１）　抽出<br />
ア　繊維製品の場合<br />
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたものを試料とし、その１．０ｇを正確に量り採り、２００ｍｌのナス型フラスコに入れ、塩酸・メタノール溶液７５ｍｌを加えた後、還流冷却器を付け、７０℃の水浴中で３０分間描出する。次に、この液をガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いてろ過し、ろ液を３００ｍｌの分液漏斗に採る。還流冷却器、ナス型フラスコ及びガラスろ過器をメタノール２５ｍｌで洗い、洗液はろ液に合わせる。分液漏斗にリン酸・クエン酸緩衝液（ｐＨ２．０）５０ｍｌ及び精製水１００ｍｌを加え、更にジクロルメタン３０ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜた後、ジクロルメタン層を分取する。更にジクロルメタン３０ｍｌ、を加えて５分間激しく振り混ぜた後、ジクロルメタン層を分取する。必要があれば遠心分離を行う。ジクロルメタン抽出液に硫酸ナトリウム（無水）５ｇを加えてよく振り混ぜた後、ガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いてろ過し、ろ液を１００ｍｌのナス型フラスコに採る。ロータリーエバポレーターを用いて５０℃でろ液を約１０ｍｌまで濃縮する。<br />
イ　繊維製品以外で水性のものの場合<br />
試料１．０ｇを５０ｍｌの遠沈管に正確に量り採り、メタノール２０ｍｌを加えてよくかき混ぜた後、塩酸１ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜる。１分間３，０００回転で５分間遠心分離を行い、上澄液を２００ｍｌの分液漏斗に分取する。残留物及び遠沈管をメタノール５ｍｌで洗い、洗液は上澄液に合わせる。分液漏斗にリン酸・クエン酸緩衝液（ｐＨ２．０）２５ｍｌ及び精製水５０ｍｌを加え、更にヘキサン３０ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜた後、ヘキサン層を分取する。更にヘキサン３０ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜた後、ヘキサン層を分取する。必要があれば遠心分離を行う。ヘキサン抽出液に硫酸ナトリウム（無水）２ｇを加えてよく振り混ぜた後、２時間放置する。ヘキサン抽出液を１００ｍｌのナス型フラスコに入れ、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃で抽出液を約１ｍｌまで濃縮する。濃縮液にジクロルメタン１０ｍｌを加える。<br />
ウ　繊維製品以外で油性のものの場合<br />
試料１．０ｇを５０ｍｌの遠沈管に正確に量り採り、ヘキサン２０ｍｌを加えてよくかき混ぜた後、酢酸１ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜる。１分間３，０００回転で５分間遠心分離を行い、上澄液を１００ｍｌの分液漏斗に分取する。分液漏斗にエチレンジアミン四酢酸ニナトリウムを含むリン酸・クエン酸緩衝液（ｐＨ８．５）２０ｍｌ加えて５分間激しく振り混ぜた後、ヘキサン層を分取する。更にヘキサン１０ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜた後、ヘキサン層を分取する。必要があれば遠心分離を行う。ヘキサン抽出液に硫酸ナトリウム（無水）２ｇを加えてよく振り混ぜた後、２時間放置する。必要があれば、ガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ３）に適合するもの）を用いてろ過する。<br />
（２）　精製<br />
ア　繊維製品の場合又は繊維製品以外で水性のものの場合<br />
内径１０ｍｍ、長さ３００ｍｍの吸着管に、カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）１．５ｇをジクロルメタンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸ナトリウム（無水）約１ｇを入れ、カラムの上端に少量のジクロルメタンが残る程度までジクロルメタンを流出させる。<br />
１　試験溶液の調整（１）　抽出ア　繊維製品の場合又はイ　繊維製品以外で水性のものの場合によつて得た液をカラムに流し込み、更にジクロルメタン１０ｍｌをカラムに流し込んだ後、全溶出液を１００ｍｌのナス型フラスコに採る。<br />
イ　繊維製品以外で油性のものの場合<br />
内径１０ｍｍ、長さ３００ｍｍの吸着管に、カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）１．５ｇをヘキサンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸ナトリウム（無水）約１ｇを入れ、カラムの上端に少量のヘキサンが残る程度までヘキサンを流出させる。<br />
１　試験溶液の調整（１）　抽出ウ　繊維製品以外で油性のものの場合によつて得た液にトリオクチルメチルアンモニウムクロリド溶液１ｍｌを加えた後、カラムに流し込み、ヘキサン溶出液は捨てる。更にヘキサン１０ｍｌをカラムに流し込み、ヘキサン溶出液は捨てる。次に、ジクロルメタン１０ｍｌをカラムに流し込み、ジクロルメタン溶出液の全量を１００ｍｌのナス型フラスコに採る。<br />
（３）　灰化<br />
１　試験溶液の調整（２）　精製によつて得た液をロータリーエバポレーターを用いて５０℃で液の全量が１～２ｍｌになるまでジクロルメタンを除去した後、空気又は窒素を吹きつけてジクロルメタンを全部除去する。残留物に硝酸２ｍｌを加えた後、還流冷却器を付け、５分間直火で穏やかに加熱する。冷やした後、３％硝酸１０ｍｌで還流冷却器を洗い、洗液をナス型フラスコに加える。これをガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ３）に適合するもの）を用いてろ過し、ろ液を２０ｍｌのメスフラスコに採る。ナス型フラスコ及びガラスろ過器を３％硝酸５ｍｌで洗い、洗液をメスフラスコに加える。メスフラスコに精製水を加え、全量を正確に２０ｍｌとしたものを試験溶液とする。<br />
２　試験（フレームレス原子吸光法）<br />
試験溶液２０μｌを正確に採り、次の操作条件により試験を行うとき、２８６．３ｎｍに吸収を認めることがあつてはならない。<br />
ただし、吸収が認められたときは、３　確認試験法により、２８６．３ｎｍにおける吸収がトリフエニル錫化合物によるものであることを確認しなければならない。<br />
操作条件<br />
乾燥条件　１１０℃、２０秒間<br />
灰化条件　５００℃、５０秒間<br />
原子化条件　２，５００℃、１０秒間<br />
バージングガス　高純度窒素を用いる。毎分３０ｍｌの流速に調整する。<br />
３　確認試験法<br />
（１）　試験溶液の調整<br />
１　試験溶液の調整（２）　精製によつて得た液をロータリーエバポレーターを用いて５０℃で液の全量が１～２ｍｌになるまでジクロルメタンを除去した後、空気又は窒素を吹きつけてジクロルメタンを全部除去する。残留物を０．２ｍｌのジクロルメタンに溶かし、これを試験溶液とする。<br />
（２）　試験<br />
シリカゲル薄層板の下端から２０ｍｍ、左端から２０ｍｍの位置に試験溶液を、下端から２０ｍｍ、右端から２０ｍｍの位置にトリブチル錫標準液を、下端から２０ｍｍ、右端から４０ｍｍの位置にトリフエニル錫標準液をそれぞれスポットする。直ちにこのシリカゲル薄層板をジクロルメタンを展開溶媒とした展開槽の中で上昇法により、１００ｍｍ展開した後、風乾する。このシリカゲル薄層板の上端から２０ｍｍ、左端から２０ｍｍの位置にトリブチル錫標準液を、上端から２０ｍｍ、左端から４０ｍｍの位置にトリフエニル錫標準液をそれぞれスポットする。直ちにこのシリカゲル薄層板を左端を下にしてヘキサン・アセトン・酢酸（１６：３．５：０．５）溶液を展開溶媒とした展開槽の中で上昇法により　１００ｍｍ展開した後、風乾し、ジチゾン溶液を噴霧してその展開位置をトリブチル錫標準液及びトリフェニル錫標準液と比較して同定する。トリブチル錫化合物は、退色の速やかな黄色のはん点を、トリフエニル錫化合物は、黄だいだい色のはん点を示す。<br />
４　試薬・メタノール溶液<br />
（１）　塩酸・メタノール溶液<br />
塩酸（日本工業規格試薬特級）１ｍｌにメタノール（日本工業規格試薬特級）を加えて１００ｍｌとしたものを用いる。<br />
（２）　メタノール<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（３）　リン酸・クエン酸緩衝液（ｐＨ２．０）<br />
リン酸二ナトリウム（十二水塩）（日本工業規格試薬特級）１．４３ｇ、クエン酸（日本薬局方クエン酸）１７．３ｇ及び塩化ナトリウム（日本工業規格試薬特級）５．０ｇを精製水８００ｍｌに溶かし、１ｍｏｌ／１塩酸（塩酸（日本工業規格試薬特級）を１０ｍｌ採り、精製水を加えて１２０ｍｌとしたもの）でｐＨを２．０に調整した後、精製水を加えて１，０００ｍｌとしたものを用いる。<br />
（４）　精製水<br />
日本薬局方精製水を用いる。<br />
（５）　ジクロルメタン<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（６）　硫酸ナトリウム（無水）<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（７）　塩酸<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（８）　ヘキサン<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（９）　酢酸<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（１０）　エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムを含むリン酸・クエン酸緩衝液（ｐＨ８．５）<br />
リン酸二ナトリウム（十二水塩）（日本工業規格試薬特級）４．２３ｇ、クエン酸（日本薬局方クエン酸）７．７ｇ及びエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム（日本工業規格試薬特級）２．０ｇを精製水８００ｍｌに溶かし、１０ｍｏｌ／１水酸化ナトリウム液（水酸化ナトリウム（日本工業規格試薬特級）４０ｇに精製水を加えて１００ｍｌとしたもの）でｐＨを８．５に調整した後、精製水を加えて１，０００ｍｌとしたものを用いる。<br />
（１１）　カラムクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）<br />
水分含有量１０％のものを用いる。<br />
カラクロマトグラフ用酸化アルミニウム（中性）１０ｇを精製水９０ｍｌに懸濁したとき、そのｐＨは６．０～８．０である。<br />
（１２）　トリオクチルメチルアンモニウムクロリド溶液<br />
トリオクチルメチルアンモニウムクロリド（純度８５％以上のもの）２０ｍｇにヘキサンを加えて溶かし、１００ｍｌとしたものを用いる。<br />
（１３）　硝酸<br />
次の試験に適合する硝酸を用いる。<br />
硝酸２ｍｌを採り、この硝酸を用いて作った３％硝酸１５ｍｌを加え、更に精製水を加えて２０μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、吸収を認めない。<br />
（１４）　３％硝酸<br />
（１３）の硝酸１０ｍｌに精製水を加えて２００ｍｌとしたものを用いる。<br />
（１５）　高純度窒素<br />
日本工業規格の高純度窒素２級を用いる。<br />
（１６）　シリカゲル薄層板<br />
薄層クロマトグラフ用シリカゲル３０ｇに精製水６０ｍｌを加え、ガラス板（２００×２００ｍｍ）に０．２～０．２５ｍｍの厚さに均一に塗る。１０５～１１０℃で約３次間乾燥し、デシケーター中で放冷保存したものを用いる。<br />
（１７）　トリブチル錫標準液<br />
トリブチル錫アセテート（純度９５％以上のもの）を１０ｍｇ採り、１００ｍｌのジクロルメタンに溶かしたものを用いる。<br />
（１８）　トリフエニル錫標準液<br />
トリフエニル錫アセテート（純度９５％以上のもの）を１０ｍｇ採り、１００ｍｌのジクロルメタンに溶かしたものを用いる。<br />
（１９）　ヘキサン・アセトン・酢酸（１６：３．５：０．５）溶液<br />
ヘキサン（日本工業規格試薬特級）９６ｍｌ、アセトン（日本工業規格試薬特級）２１ｍｌ及び酢酸（日本工業規格試薬特級）３．０ｍｌをそれぞれ正確に量り採り、よく混ぜ合わせたものを用いる。<br />
（２０）　ジチゾン溶液<br />
精製水１０ｍｌにアセトン（日本工業規格試薬特級）を加えて１００ｍｌとしたものにジチゾン（日本工業規格試薬特級）０．１ｇを溶かしたものを用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
トリブチル錫化合物</td>
<td>
繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした<br />
家庭用接着剤<br />
家庭用塗料<br />
家庭用ワックス<br />
くつ墨及びくつクリーム<br />
</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、トリフエニル錫化合物の項基準の欄の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
この場合において、２　試験（フレームレス原子吸光法）中「トリフエニル錫化合物」とあるのは「トリブチル錫化合物」と読み替えるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ビス（２，３ージブロムプロピル）ホスフエイト化合物</td>
<td>
繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
（１）　抽出<br />
ろ液をナス型フラスコに採る。硫酸ナトリウムを酢酸エチル５０ｍｌで洗い、洗液はろ液に合わせ、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃で約５ｍｌまで濃縮し、氷冷する。<br />
（２）　メチルエステル化<br />
（１）の濃縮液にジアゾメタン・エーテル溶液を液の黄色が５分間放置しても消えなくなるまで加えた後、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃で溶媒を除去する。残留物をアセトン１ｍｌに溶かし、これを試験溶液とする。<br />
２　試験<br />
炎光光度型検出器（リン用干渉フイルター、波長５２６ｎｍ）付きガスクロマトグラフを用いる。<br />
試験溶液を１μｌ採り、次の操作条件１又は２のいずれか適切な条件の下に試験を行うとき、ビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイトのメチルエステル標準液の保持時間と一致する保持時間の位置にピークを示してはならない。<br />
ただし、ピークが認められたときは、３　確認試験法により、このピークがビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイトによるものであることを確認しなければならない。<br />
操作条件１<br />
カラム担体　ケイソウ土（標準網フルイ１２５～１４９μｍ）を６ｍｏｌ／ｌ塩酸で２時間還流して洗い、次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出液が中性となるまで洗つた後、乾燥し、メチルシリル化処理を施す。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ジメチルシリコンゴムを１５％含ませた後、標準網フルイ１２５～１４９μｍに整える。<br />
カラム管　内径０．８ｍｍ、長さ５００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
カラム温度　１２０～２３５℃、毎分１０℃昇温<br />
試験溶液注入口及び検出器温度　２５０℃<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。ビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイトのメチルエステルが約１０分で流出する流速に調整するとともに、水素及び空気の流量を至適条件に調整する。<br />
操作条件２<br />
次に示す操作条件以外は、操作条件１に示すところによる。<br />
カラム担体　ケイソウ土（標準網フルイ１４９～１７７μｍ）を６ｍｏｌ／ｌ塩酸で２時間還流して洗い、次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた後、アルコール性塩基で洗い、更に精製水で流出液が中性となるまで洗つた後、乾燥し、メチルシリル化処理を施す。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ジメチルシリコンゴムを１０％含ませる。<br />
カラム管　内径３ｍｍ、長さ５００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
３　確認試験<br />
（１）　試験溶液の調製<br />
１　試験溶液の調製（１）　抽出によつて得た濃縮液をロータリーエバポレーターを用いて５０℃で酢酸エチルを除去する。残留物を１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム溶液２０ｍｌに溶かし、２日間放置する。次に、この液を１００ｍｌの分液ロートに移し、塩酸８ｍｌをかき混ぜながら少量ずつ加える。これに酢酸エチル３０ｍｌを加えて振り混ぜ静置した後、酢酸エチル層を分取する。この操作を更に５回繰り返し、全酢酸エチル層を合わせる。これに硫酸ナトリウム（無水）約２０ｇを加えてよく振り混ぜた後、２時間放置し、ガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いてろ過し、ろ液をナス型フラスコに採る。硫酸ナトリウムを酢酸エチル２０ｍｌで洗い、洗液はろ液に合わせ、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃で約５ｍｌまで濃縮し、氷冷する。以下１　試験溶液の調製（２）　メチルエステル化の場合と同様に操作して、得られた溶液を試験溶液とする。<br />
（２）　試験<br />
炎光光度型検出器（リン用干渉フイルター、波長５２６ｎｍ）付きガスクロマトグラフを用いる。<br />
試験溶液を１μｌ採り、２　試験の場合と同様に試験を行い、得られたクロマトグラム上のピークと２　試験によつて得られたクロマトグラム上のピークを比較する。このとき、ビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイトのメチルエステル標準液の保持時間と一致する保持時間の位置のピークが著しく減少しているか又は完全に消失しているとともに、ビス（２―ブロムプロペン―２―イル）ホスフエイトのメチルエステル標準液の保持時間と一致する保持時間の位置に新たにピークが認められたとき、ビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイトと確認する。<br />
４　試薬、標準液等<br />
（１）　メタノール<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（２）　塩酸<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（３）　エタノール<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（４）　１Ｍ炭酸水素ナトリウム溶液<br />
炭酸水素ナトリウム（日本工業規格試薬特級）８４ｇを精製水に溶かし、１，０００ｍｌとしたものを用いる。<br />
（５）　ベンゼン<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（６）　酢酸エチル<br />
酢酸エチル（日本工業規格試薬特級）を精製水で洗つた後、硫酸ナトリウム（無水）で乾燥し、これを蒸留する。沸点７６～７８℃の留分を用いる。<br />
（７）　硫酸ナトリウム（無水）<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（８）　ジアゾメタン・エーテル溶液<br />
ナス型フラスコに水酸化カリウム（日本工業規格試薬特級）１ｇを採り、精製水１．６ｍｌ及びエタノール５ｍｌを加えて溶かした後、Ｎ―メチル―Ｎ―ニトロソ―パラトルエンスルホンアミド４．３ｇをエチルエーテル（日本工業規格試薬特級）２６ｍｌに溶かした溶液を注意深く加える。これを６５℃の水浴中で蒸留し、留液２０ｍｌをエチルエーテル（日本工業規格試薬特級）５ｍｌを入れた共せん付きフラスコに採る。この場合共せん付きフラスコは氷水中で冷却し、又冷却器の先端は共せん付きフラスコ中のエチルエーテルの液面下に浸すものとする。調製した溶液は密せんして冷蔵庫に保存し、１～２週間以内に用いる。<br />
（９）　アセトン<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（１０）　ビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイト標準品<br />
ビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイトを９５％以上含む。<br />
（１１）　ビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイトのメチルエステル標準液<br />
ビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイト標準品５０．０ｍｇを正確に量り採り、酢酸エチルで正確に１００ｍｌとする。その１ｍｌを正確に採り、１　試験溶液の調製（２）　メチルエステル化の場合と同様に操作して得られたアセトン溶液をビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイトのメチルエステル標準液とする。用時調製する。<br />
（１２）　ケイソウ土<br />
ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製したものを用いる。<br />
（１３）　６ｍｏｌ／ｌ塩酸<br />
塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約２倍に薄めたものを用いる。<br />
（１４）　精製水<br />
日本薬局方精製水を用いる。<br />
（１５）　高純度窒素<br />
日本工業規格の高純度窒素２級を用いる。<br />
（１６）　水素<br />
日本工業規格の水素３級を用いる。<br />
（１７）　１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム溶液<br />
水酸化ナトリウム（日本工業規格試薬特級）４０．０ｇを精製水に溶かし１，０００ｍｌとしたものを用いる。<br />
（１８）　ビス（２―ブロムプロペン―２―イル）ホスフエイト標準品<br />
ビス（２，３―ジブロムプロピル）ホスフエイト１ｇを１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナトリウム溶液５０ｍｌに溶かし、２日間かき混ぜた後、塩酸を加えて酸性としベンゼン５０ｍｌで３回抽出する。ベンゼン抽出液に硫酸ナトリウム（無水）約２０ｇを加えてよく振り混ぜた後、２時間放置し、ガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いてろ過し、ろ液をナス型フラスコに採る。硫酸ナトリウムをベンゼン３０ｍｌで洗い、洗液はろ液に合わせ、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃でベンゼンを除去する。残留物を減圧デシケーター（シリカゲル）中に入れ一晩放置したものを用いる。<br />
（１９）　ビス（２―ブロムプロペン―２―イル）ホスフエイトのメチルエステル標準液<br />
ビス（２―ブロムプロペン―２―イル）ホスフエイト標準品３０．０ｍｇを正確に量り採り、酢酸エチルで正確に１００ｍｌとする。その１ｍｌを正確に採り、１　試験溶液の調製（２）　メチルエステル化の場合と同様に操作して得られたアセトン溶液をビス（２―ブロムプロペン―２―イル）ホスフエイトのメチルエステル標準液とする。用時調製する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン（別名デイルドリン）</td>
<td>
繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物<br />
家庭用毛糸</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
（１）　抽出<br />
身体と接触する繊維の部分を細かく切つたものを試料とし、その約１ｇを精密に量り採り、５００ｍｌのナス型フラスコ（Ｉ）に入れ、メタノール２５０ｍｌを加えた後、還流冷却器を付け、７０℃の水浴中で３０分間抽出する。次に、この液をガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いて温時ろ過し、ろ液を５００ｍｌのナス型フラスコ（ＩＩ）に採る。還流冷却器、ナス型フラスコ（Ｉ）及びガラスろ過器をメタノール１００ｍｌで洗い、洗液はろ液に合わせ、ロータリーエバポレーターを用いて５０℃でメタノールを除去する。<br />
（２）　精製<br />
内径１５ｍｍ、長さ３００ｍｍの吸着管に、カラムクロマトグラフ用合成ケイ酸マグネシウム１０ｇをへキサンに懸濁して入れ、次いでその上に硫酸ナトリウム（無水）約５ｇを入れ、カラムの上端に少量のヘキサンが残る程度までヘキサンを流出させる。<br />
（１）のメタノールを除去したナス型フラスコ（ＩＩ）に１５％エチルエーテル・ヘキサン溶液１０ｍｌを加えてよく振り混ぜ、この液をカラムに流し込み、更に１５％エチルエーテル・ヘキサン溶液２０ｍｌでナス型フラスコ（ＩＩ）を洗う操作を２回繰り返し、両洗液をカラムに流し込んだ後、１５％エチルエーテル・ヘキサン溶液２５０ｍｌをカラムに流し込み、最初の流出液約２９０ｍｌを採り、ヘキサンを加えて全量を正確に３００ｍｌとする。その１０ｍｌを正確に採り、ヘキサンを加えて正確に１００ｍｌとしたものを試験溶液とする。<br />
２　試験<br />
電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフを用いる。<br />
試験溶液及びデイルドリン標準液を正確にそれぞれ１μｌ採り、次の操作条件１及び２で試験を行い、得られたクロマトグラムのピークを比較する。デイルドリン標準液の保持時間と一致する保持時間を持つピークが、いずれの操作条件においても存在する場合は、そのピークについていずれか適切な条件のもとに得られたクロマトグラム上で試験溶液のピーク面積Ｐ及びデイルドリン標準液のピーク面積Ｐｓを測定する。このとき、次式により計算する試料１ｇについてのデイルドリン含有量は３０μｇ以下でなければならない。<br />
試料１ｇについてのデイルドリンの含有量（μｇ）＝Ｋ×（Ｐ／Ｐｓ）×３，０００×（１／試料採取量（ｇ））<br />
ただし、Ｋ：デイルドリン標準液の濃度（μｇ／ｍｌ）<br />
操作条件１<br />
カラム担体　ケイソウ土（標準網フルイ１７７～２５０μｍ）を６ｍｏｌ／ｌ塩酸で２時間還流して洗い、次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた後、乾燥し、メチルシラザン処理を施す。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用シリコンを５％含ませる。カラム管　内径３ｍｍ、長さ１，５００～２，０００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
カラム温度　２００℃<br />
試験溶液注入口温度　２５０℃<br />
検出器　至適加電圧を与え、２５０℃付近（線源がトリチウムの場合は、最高使用温度）で操作する。<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。デイルドリンが約１２分で流出する流速に調整する。<br />
操作条件２<br />
次に示す操作条件以外は、操作条件１に示すところによる。<br />
カラム担体　ケイソウ土（標準網フルイ１４９～１７７μｍ）を６ｍｏｌ／ｌ塩酸で２時間還流して洗い、次いで精製水で流出液が中性となるまで洗つた後、乾燥し、メチルシラザン処理を施す。<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ジエチレングリコールサクシネートを２％、リン酸を０．５％含ませる。<br />
カラム温度　１７５℃<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。デイルドリンが約７分で流出する流速に調整する。<br />
３　試薬、標準液等<br />
（１）　メタノール<br />
次の試験に適合するメタノールを用いる。<br />
メタノール３００ｍｌをロータリーエバポレーターを用いて５ｍｌに減圧濃縮し、その５μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のメタノール以外のピークの高さは、２×１０－１１　ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなくてはならない。<br />
（２）　カラムクロマトグラフ用合成ケイ酸マグネシウム<br />
カラムクロマトグラフ用合成ケイ酸マグネシウム（標準網フルイ１７７～２５０μｍ）を４５０℃で一夜加熱した後、デシケーター中で放冷したものであつて、次の試験に適合するものを用いる。<br />
デイルドリン標準液１０ｍｌを試料とし、１　試験溶液の調製<br />
（２）　精製及び２　試験に準じて試験を行うとき、デイルドリンがほとんど完全に回収されなければならない。<br />
（３）　へキサン<br />
次の試験に適合するへキサンを用いる。<br />
ヘキサン３００ｍｌをロータリーエバポレーターを用いて５ｍｌに減圧濃縮し、その５μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のヘキサン以外のピークの高さは、２×１０－１１　ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなくてはならない。<br />
（４）　硫酸ナトリウム（無水）<br />
次の試験に適合する硫酸ナトリウム（無水）を用いる。<br />
硫酸ナトリウム（無水）を２０ｇ採り、（３）のへキサン１００ｍｌに懸濁する。１分間振り混ぜた後１０分間静置する操作を６回繰り返した後、へキサンを分取する。更にその硫酸ナトリウム（無水）を（３）のへキサン少量で洗い、洗液をこれに合わせる。このへキサンの全量をロータリーエバポレーターを用いて５ｍｌに減圧濃縮し、その５μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のへキサン以外のピークの高さは、２×１０－１１　ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなくてはならない。<br />
（５）　エチルエーテル<br />
次の試験に適合するエチルエーテルを用いる。<br />
エチルエーテル３００ｍｌをロータリーエバポレーターを用いて５ｍｌに減圧濃縮し、その５μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上のエチルエーテル以外のピークの高さは、２×１０－１１　ｇのγ―ＢＨＣが示すピークの高さ以下でなくてはならない。<br />
（６）　１５％エチルエーテル・へキサン溶液<br />
（５）のエチルエーテル１５ｍｌに（３）のヘキサンを加えて全量を１００ｍｌとする。<br />
（７）　デイルドリン標準品<br />
デイルドリンを９８％以上含む。融点は１７７～１７９℃である。<br />
（８）　デイルドリン標準液<br />
デイルドリン標準品１．０ｍｇを正確に採り、（３）のヘキサンに溶かし、正確に１００ｍｌとする。その１ｍｌを正確に採り、（３）のへキサンを加えて１００ｍｌとし、更にその１０ｍｌを正確に採り、（３）のヘキサンを加えて１００ｍｌとしたものをデイルドリン標準液とする。<br />
デイルドリン標準液１ｍｌ＝０．０１μｇデイルドリン<br />
（９）　ケイソウ土<br />
ケイソウ土をガスクロマトグラフ用に精製したものを用いる。<br />
（１０）　６ｍｏｌ／ｌ塩酸<br />
塩酸（日本工業規格試薬特級）を精製水で約２倍に薄めたものを用いる。<br />
（１１）　精製水<br />
日本薬局方精製水を用いる。<br />
（１２）　高純度窒素<br />
日本工業規格の高純度窒素２級を用いる。<br />
（１３）　リン酸<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
ベンゾ［ａ］アントラセン</td>
<td>
クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンの項基準の欄に掲げる試験（クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤に係るものに限る。）に適合しなければならない。<br />
　この場合において、同欄中「ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン」とあるのは「ベンゾ［ａ］アントラセン」と、「２７８」とあるのは「２２８」と、「約１５から１６分」とあるのは「約１１から１２分」と読み替えるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンの項基準の欄に掲げる試験（クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材に係るものに限る。）に適合しなければならない。<br />
　この場合において、同欄中「ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン」とあるのは「ベンゾ［ａ］アントラセン」と、「２７８」とあるのは「２２８」と、「約１５から１６分」とあるのは「約１１から１２分」と読み替えるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
ベンゾ［ａ］ピレン</td>
<td>
クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンの項基準の欄に掲げる試験（クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤に係るものに限る。）に適合しなければならない。<br />
　この場合において、同欄中「ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン」とあるのは「ベンゾ［ａ］ピレン」と、「２７８」とあるのは「２５２」と「約１５から１６分」とあるのは「約１３から１４分」と読み替えるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセンの項基準の欄に掲げる試験（クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材に係るものに限る。）に適合しなければならない。<br />
　この場合において、同欄中「ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン」とあるのは「ベンゾ［ａ］ピレン」と、「２７８」とあるのは「２５２」と、「約１５から１６分」とあるのは「約１３から１４分」と読み替えるものとする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
ホルムアルデヒド</td>
<td>
繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であつて、出生後２４月以内の乳幼児用のもの</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
　身体と接触する繊維の部分を細かく切つたものを試料とし、その２．５０ｇを２００ｍｌの共せんフラスコに正確に量り採り、精製水１００ｍｌを正確に加えた後、密せんし、４０℃の水浴中で時々振り混ぜながら１時間抽出する。次に、この液をガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いて温時ろ過し、これを試験溶液とする。<br />
２　試験<br />
　試験溶液及びホルムアルデヒド標準液を正確にそれぞれ５．０ｍｌ採り、それぞれにアセチルアセトン試液５．０ｍｌを加えて振り混ぜた後、４０℃の水浴中で３０分間加温し、３０分間放置する。それぞれの溶液について、精製水５．０ｍｌにアセチルアセトン試液５．０ｍｌを加えて同様に操作したものを対照として、層長１ｃｍで４１２から４１５ｎｍにおける吸収の極大波長で試験溶液に係る吸光度Ａ及びホルムアルデヒド標準液に係る吸光度Ａｓを測定する。また、別に試験溶液５．０ｍｌを採り、アセチルアセトン試液の代わりに精製水５．０ｍｌを用いて同様に操作する。その溶液について、精製水を対照として、吸光度Ａ及びＡｓを測定したときと同じ波長における吸光度Ａｏを測定する。このとき、Ａ―Ａｏの値が０．０５以下又は次式により計算する試料１ｇについてのホルムアルデヒド溶出量が１６μｇ以下でなければならない。<br />
　試料１ｇについてのホルムアルデヒド溶出量（μｇ）<br />
　＝Ｋ×（（Ａ―Ａｏ）÷Ａｓ）×１００×（１÷試料採取量（ｇ））<br />
　ただし、Ｋ：ホルムアルデヒド標準液の濃度（μｇ／ｍｌ）<br />
３　確認試験<br />
　２　試験において、Ａ―Ａｏの値が０．０５を超えたとき又はホルムアルデヒドの溶出量が１６μｇを超えたときは、次の（１）又は（２）のいずれかの試験により、吸光度Ａを測定した波長における吸収がホルムアルデヒドによるものであることを確認しなければならない。<br />
　（１）　ジメドン法<br />
　試験溶液５．０ｍｌを共せん試験管に採り、ジメドン・エタノール溶液１．０ｍｌを加えて振り混ぜ、４０℃の水浴中で１０分間加温し、更にアセチルアセトン試液５．０ｍｌを加えて振り混ぜ、４０℃の水浴中で３０分間加温し、３０分間放置した後、試験溶液の代わりに精製水５．０ｍｌを用いて同様に操作したものを対照として吸収スペクトルを測定するとき、波長４１２から４１５ｎｍにおいて、吸光度Ａ及びＡｓを測定した場合と同様の吸収スペクトルを示してはならない。<br />
　（２）　高速液体クロマトグラフ法<br />
　２　試験によつて得られた試験溶液にアセチルアセトン試液を加えた液及びホルムアルデヒド標準液にアセチルアセトン試液を加えた液をそれぞれ１μｌ採り、次の操作条件で試験を行う。試験溶液にアセチルアセトン試液を加えた液のクロマトグラム上に、ホルムアルデヒド標準液にアセチルアセトン試液を加えた液におけるホルムアルデヒド―アセチルアセトン反応生成物のピークと保持時間が一致する保持時間を持つピークが存在する場合は、そのピーク面積が、ホルムアルデヒド標準液にアセチルアセトン試液を加えた液におけるホルムアルデヒド―アセチルアセトン反応生成物のピーク面積を超えてはならない。<br />
　操作条件<br />
　　カラム管　内径４．６ｍｍ、長さ１５０ｍｍのステンレス管を用いる。<br />
　　カラム充てん剤　粒径５μｍのオクタデシルシリル化シリカゲルを用いる。<br />
　　カラム温度　３５℃<br />
　　検出器　紫外可視検出器<br />
　　検出波長　４１２から４１５ｎｍ<br />
　　移動相　アセトニトリル：精製水（１５：８５から２０：８０）<br />
　　流速　毎分１．０ｍｌ<br />
４　試薬、標準液等<br />
　（１）　精製水<br />
　　　日本薬局方精製水を用いる。<br />
　（２）　ホルムアルデヒド標準液<br />
　　ア　ホルマリンの標定<br />
　ホルマリン（日本薬局方ホルマリン）約１ｇを精製水を入れたはかりびんで精密に量り、精製水を加えて正確に１００ｍｌとする。その１０ｍｌを正確に量り採り、０．０５ｍｏｌ／ｌヨウ素液（日本薬局方定量分析用標準液）５０ｍｌを正確に加え、更に１ｍｏｌ／ｌ水酸化カリウム液（日本薬局方定量分析用標準液）２０ｍｌを加えた後、１５分間常温で放置する。更に希硫酸（日本薬局方試薬）１５ｍｌを加え、過剰のヨウ素を０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム液（日本薬局方定量分析用標準液）で滴定する（指示薬：日本薬局方デンプン試液）。別に精製水１０ｍｌを用いて同様の方法で空試験を行う。<br />
　ホルマリン中のホルムアルデヒド含有量Ｃ（％）は次式により求める。<br />
　　　Ｃ（％）＝１．５０１３×（（（Ｖｏ―Ｖ）Ｆ）÷１，０００）×（１００÷１０）×（１÷Ｗ）×１００<br />
　　　　ただし、<br />
　　　Ｖｏ：空試験における０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム液の滴定量（ｍｌ）<br />
　　　Ｖ：本試験における０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム液の滴定量（ｍｌ）<br />
　　　Ｆ：０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム液の力価<br />
　　　Ｗ：ホルマリンの採取量（ｇ）<br />
　　イ　ホルムアルデヒド標準液の調製<br />
　ホルマリン（日本薬局方ホルマリン）４００／Ｃｇを正確に量り採り、精製水を加えて１００ｍｌとする。この溶液を用いて、１０ｍｌを正確に採り、精製水で１０倍量に希釈する操作を５回繰り返してホルムアルデヒド標準液とする。<br />
　ホルムアルデヒド標準液１ｍｌ＝０．４μｇＨＣＨＯ<br />
　（３）　アセチルアセトン試液<br />
　酢酸アンモニウム（日本工業規格試薬特級）１５０ｍｌに適量の精製水を加えて溶かし、氷酢酸（日本工業規格試薬特級）３ｍｌ及びアセチルアセトン（日本工業規格試薬特級）２ｍｌを加え、更に精製水を加えて１，０００ｍｌとしたものを用いる。用時調製する。<br />
　（４）　ジメドン・エタノール溶液<br />
　ジメドン（日本工業規格試薬特級）１ｇにエタノール（日本薬局方エタノール）を加えて溶かし、１００ｍｌとしたものを用いる。用時調製する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした（出生後２４月以内の乳幼児用のものを除く。）並びにたび、かつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
　（１）　繊維製品の場合<br />
　身体と接触する繊維の部分を細かく切つたものを試料とし、その約１ｇを２００ｍｌの共せんフラスコに精密に量り採り、精製水１００ｍｌを正確に加えた後、密せんし、４０℃の水浴中で時々振り混ぜながら１時間抽出する。次に、この液をガラスろ過器（日本工業規格のガラスろ過器（細孔記号Ｇ２）に適合するもの）を用いて温時ろ過し、試験溶液とする。<br />
　（２）　接着剤の場合<br />
　試料約２ｇを水蒸気蒸留装置のフラスコに精密に量り採り、精製水５０ｍｌ及びリン酸溶液３ｍｌを加えた後、受器に精製水１０から２０ｍｌを入れ冷却器のアダプターが精製水に浸るようにして水蒸気蒸留を行う。留液が１９０ｍｌになつたとき、蒸留をやめ、精製水を加えて正確に２００ｍｌとし、試験溶液とする。<br />
２　試験<br />
　試験溶液及びホルムアルデヒド標準液を正確にそれぞれ５．０ｍｌ採り、それぞれにアセチルアセトン試液５．０ｍｌを加えて振り混ぜた後、４０℃の水浴中で３０分間加温し、３０分間放置する。それぞれの溶液について、精製水５．０ｍｌにアセチルアセトン試液５．０ｍｌを加えて同様に操作したものを対照として、層長１ｃｍで４１２から４１５ｎｍにおける吸収の極大波長で試験溶液に係る吸光度Ａ及びホルムアルデヒド標準液に係る吸光度Ａｓを測定する。また、別に試験溶液５．０ｍｌを採り、アセチルアセトン試液の代わりに精製水５．０ｍｌを用いて同様に操作する。その溶液について、精製水を対照として、吸光度Ａ及びＡｓを測定したときと同じ波長における吸光度Ａｏを測定する。このとき、次式により計算する試料１ｇについてのホルムアルデヒド溶出量は７５μｇ以下でなければならない。<br />
　試料１ｇについてのホルムアルデヒド溶出量（μｇ）<br />
　＝Ｋ×（（Ａ―Ａｏ）÷Ａｓ）×Ｅ×（１÷試料採取量（ｇ））<br />
　　ただし、<br />
　Ｋ：ホルムアルデヒド標準液の濃度（μｇ／ｍｌ）<br />
　Ｅ：繊維製品にあつては１００とし、接着剤にあつては２００とする。<br />
　ただし、ホルムアルデヒドの溶出量が７５μｇを超えたときは、次の試験により、吸光度Ａを測定した波長における吸収がホルムアルデヒドによるものであることを確認しなければならない。<br />
　試験溶液５．０ｍｌを共せん試験管に採り、ジメドン・エタノール溶液１．０ｍｌを加えて振り混ぜ、４０℃の水浴中で１０分間加温し、更にアセチルアセトン試液５．０ｍｌを加えて振り混ぜ、４０℃の水浴中で３０分間加温し、３０分間放置した後、試験溶液の代わりに精製水５．０ｍｌを用いて同様に操作したものを対照として吸収スペクトルを測定するとき、波長４１２から４１５ｎｍにおいて、吸光度Ａ及びＡｓを測定した場合と同様の吸収スペクトルを示してはならない。<br />
３　試薬、標準液等<br />
　（１）　精製水<br />
　　　日本薬局方精製水を用いる。<br />
　（２）　リン酸溶液<br />
　リン酸（日本工業規格試薬特級）５ｇを採り、精製水を加えて２５ｍｌとしたものを用いる。<br />
　（３）　ホルムアルデヒド標準液<br />
　　ア　ホルマリンの標定<br />
　ホルマリン（日本薬局方ホルマリン）約１ｇを精製水を入れたはかりびんで精密に量り、精製水を加えて正確に１００ｍｌとする。その１０ｍｌを正確に量り採り、０．０５ｍｏｌ／ｌヨウ素液（日本薬局方定量分析用標準液）５０ｍｌを正確に加え、更に１ｍｏｌ／ｌ水酸化カリウム液（日本薬局方定量分析用標準液）２０ｍｌを加えた後、１５分間常温で放置する。更に希硫酸（日本薬局方試薬）１５ｍｌを加え、過剰のヨウ素を０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム液（日本薬局方定量分析用標準液）で滴定する（指示薬：日本薬局方デンプン試液）。別に精製水１０ｍｌを用いて同様の方法で空試験を行う。<br />
　ホルマリン中のホルムアルデヒド含有量Ｃ（％）は次式により求める。<br />
　　　Ｃ（％）＝１．５０１３×（（（Ｖｏ―Ｖ）Ｆ）÷１，０００）×（１００÷１０）×（１÷Ｗ）×１００<br />
　　　　ただし、<br />
　　　Ｖｏ：空試験における０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム液の滴定量（ｍｌ）<br />
　　　Ｖ：本試験における０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム液の滴定量（ｍｌ）<br />
　　　Ｆ：０．１ｍｏｌ／ｌチオ硫酸ナトリウム液の力価<br />
　　　Ｗ：ホルマリンの採取量（ｇ）<br />
　　イ　ホルムアルデヒド標準液の調製<br />
　ホルマリン（日本薬局方ホルマリン）４００／Ｃｇを正確に量り採り、精製水を加えて１００ｍｌとする。この溶液を用いて、１０ｍｌを正確に採り、精製水で１０倍量に希釈する操作を４回繰り返してホルムアルデヒド標準液とする。<br />
　　　　ホルムアルデヒド標準液１ｍｌ＝４μｇＨＣＨＯ<br />
　（４）　アセチルアセトン試液<br />
　酢酸アンモニウム（日本工業規格試薬特級）１５０ｇに適量の精製水を加えて溶かし、氷酢酸（日本工業規格試薬特級）３ｍｌ及びアセチルアセトン（日本工業規格試薬特級）２ｍｌを加え、更に精製水を加えて１，０００ｍｌとしたものを用いる。用時調製する。<br />
　（５）　ジメドン・エタノール溶液<br />
　ジメドン（日本工業規格試薬特級）１ｇにエタノール（日本薬局方エタノール）を加えて溶かし、１００ｍｌとしたものを用いる。用時調製する。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
メタノール</td>
<td>
家庭用エアゾル製品</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
２００ｍｌのフラスコを氷冷し、ドラフト内で内容液をフラスコ内に噴出させ試料とする。試料１０．０ｇを１００ｍｌのフラスコに正確に量り採り、精製水２０ｍｌ、塩化ナトリウム２ｇ、エタノール１０ｍｌ及び流動パラフイン２滴を加えた後、直火で蒸留し、留液を目盛付き試験管に２５ｍｌ採る。次に、留液を１００ｍｌの分液漏斗に移した後、試験管を２５ｍｌの精製水で洗い、洗液は留液に合わせる。分液漏斗にヘキサン１０ｍｌを加えて２分間激しく振り混ぜた後、水層を１００ｍｌのメスフラスコに分取する。更に分液漏斗に精製水２０ｍｌを加えて２分間激しく振り混ぜた後、水層を分取しメスフラスコに合わせる。メスフラスコに精製水を加えて全量を正確に１００ｍｌとする。その１．０ｍｌを１０ｍｌのメスフラスコに正確に採り、エタノールを加えて正確に１０ｍｌとしたものを試験溶液とする。　<br />
２　試験<br />
水素炎型検出器付きガスクロマトグラフを用いる。<br />
試験溶液及びメタノール標準液を正確にそれぞれ１μｌ採り、次の操作条件１及び２で試験を行い、得られたクロマトグラムのピークを比較する。メタノール標準液の保持時間と一致する保持時間を持つピークが、いずれの操作条件においても存在する場合は、そのピークについていずれか適切な条件のもとに得られたクロマトグラム上で試験溶液のピーク高さＨ及びメタノール標準液の高さＨｓを測定する。このとき、次式により計算する試料中のメタノールの含有量は５Ｗ／Ｗ％以下でなければならない。<br />
メタノール含有量（Ｗ／Ｗ％）＝Ｋ×（Ｈ／Ｈｓ）×（１／試料採取量（ｇ））×１，０００<br />
ただし、Ｋ：メタノール標準液の濃度（Ｗ／Ｖ％）<br />
操作条件１<br />
カラム担体　エチルビニルベンゼンとジビニルベンゼンのコポリマー（標準網フルイ１４９～１７７μｍ）の吸着型担体を用いる。<br />
カラム管　内径３ｍｍ、長さ２，０００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
カラム温度　１３０℃<br />
試験溶液注入口及び検出器温度　１６０℃<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。メタノールが約５～６分で流出する流速に調整するとともに、水素及び空気の流量を至適条件に調整する。<br />
操作条件２<br />
カラム担体　テレフタル酸（標準網フルイ１７７～２５０μｍ）<br />
カラム充てん剤　カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ポリエチレングリコール１５００を１０％含ませる。<br />
カラム管　内径３ｍｍ、長さ１，５００ｍｍのガラス管を用いる。<br />
カラム温度　５０℃<br />
試験溶液注入口及び検出器温度　１５０℃<br />
キヤリヤーガス　高純度窒素を用いる。メタノールが約７～８分で流出する流速に調整するとともに、水素及び空気の流量を至適条件に調整する。<br />
３　試薬、標準液等<br />
（１）　精製水<br />
日本薬局方精製水を用いる。<br />
（２）　塩化ナトリウム<br />
日本薬局方塩化ナトリウムを用いる。<br />
（３）　エタノール<br />
次の試験に適合するエタノールを用いる。<br />
エタノール１μｌを採り、２　試験に準じて試験を行うとき、クロマトグラム上にメタノールのピークを認めてはならない。<br />
（４）　流動パラフイン<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（５）　ヘキサン<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（６）　メタノール標準液<br />
メタノール（日本工業規格試薬特級）１０．０ｇを正確に量り採り、エタノールを加えて正確に１００ｍｌとし、この液をエタノールを用いて正確に２００倍に希釈したものをメタノール標準液とする。<br />
（７）　高純度窒素<br />
日本工業規格の高純度窒素２級を用いる。<br />
（８）　水素<br />
日本工業規格の水素３級を用いる。<br />
（９）　テレフタル酸<br />
ガスクロマトグラフ用に精製したものを用いる。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
有機水銀化合物</td>
<td>
繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした<br />
家庭用接着剤<br />
家庭用塗料<br />
家庭用ワックス<br />
くつ墨及びくつクリーム</td>
<td>
左に掲げる家庭用品は、次の試験法による試験に適合しなければならない。<br />
１　試験溶液の調製<br />
試料（繊維製品にあつては、身体と接触する繊維の部分を細かく切つたもの）１．０ｇを分液漏斗（Ｉ）に正確に量り採り、精製水１ｍｌ及び０．５ｍｏｌ／ｌ塩酸５０ｍｌを加え、３０分間放置し、更に四塩化炭素１０ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜたのち、四塩化炭素層を分液漏斗（ＩＩ）に分取する。更に分液漏斗（Ｉ）に四塩化炭素１０ｍｌを加えて５分間激しく振り混ぜたのち、四塩化炭素層を分液漏斗（ＩＩ）に分取する。分液漏斗（ＩＩ）にシステイン・アセテート溶液層を分取し、これを試験溶液とする。<br />
２　試験（フレームレス原子吸光法）<br />
次の（１）又は（２）のいずれかの試験による。<br />
（１）　加熱気化ー金アマルガム法<br />
試験溶液０．２ｍｌを正確に採り、石英ボートに入れ、液面が隠れるように粉末状の水酸化カルシウムを加え、波長２５３．７ｎｍにおける吸光度Ａを測定する。<br />
別に、水銀標準液１．０ｍｌを正確に採り、０．５ｍｏｌ／ｌ塩酸５０ｍｌを加え、３０分間放置し、以下１　試験溶液の調製の場合と同様に操作して得られた溶液０．２ｍｌを正確に採り、試験溶液の場合と同様に操作して吸光度Ａｓを測定するとき、ＡはＡｓより小さくなければならない。<br />
（２）　還元気化法<br />
試験溶液２．０ｍｌを正確に採り、日本工業規格のＫ０１０２の４４．１．２のＢ法に準じて操作し、波長２５３．７ｎｍにおける吸光度Ａを測定する。<br />
別に、水銀標準液１．０ｍｌを正確に採り、０．５ｍｏｌ／ｌ塩酸５０ｍｌを加え、３０分間放置し、以下１　試験溶液の調製の場合と同様に操作して得られた溶液２．０ｍｌを正確に採り、試験溶液の場合と同様に操作して吸光度Ａｓを測定するとき、ＡはＡｓより小さくなければならない。<br />
３　試薬、標準液等<br />
（１）　精製水<br />
日本薬局方精製水を用いる。<br />
（２）　０．５ｍｏｌ／ｌ塩酸<br />
０．５ｍｏｌ／ｌ塩酸試液（日本薬局方試液）を四塩化炭素で４回洗ったものを用いる。<br />
（３）　四塩化炭素<br />
日本工業規格試薬特級を用いる。<br />
（４）　システイン・アセテート溶液<br />
Ｌ－システイン塩酸塩（－水塩）（日本工業規格試薬特級）１ｇ、酢酸ナトリウム（日本工業規格試薬特級）０．８ｇ及び硫酸ナトリウム（無水）（日本工業規格試薬特級）１２．５ｇを精製水に溶かし、必要があればろ過したものを用いる。<br />
（５）　水酸化カルシウム<br />
水酸化カルシウム（日本工業規格試薬一級）を約８００℃で５時間強熱したものを用いる。<br />
（６）　水銀標準液<br />
酢酸フエニル水銀（純度９８％以上のもの）１６７．９ｍｇを正確に採り、精製水に溶かし、正確に１，０００ｍｌとする。その１０ｍｌを正確に採り、精製水を加えて１００ｍｌとし、更にその１０ｍｌを正確に採り、精製水を加えて１００ｍｌとしたものを水銀標準液とする。<br />
水銀標準液１ｍｌ＝１μｇＨｇ</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第２条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
家庭用品</td>
<td>
基準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体状のもの（塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。）</td>
<td>
左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構造が、次の試験に適合しなければならない。<br />
１　漏水試験<br />
呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、倒立して２４時間放置するとき、漏れを認めてはならない。<br />
２　落下試験<br />
呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、１２０ｃｍの高さからコンクリート面上に、側面及び底面を衝撃点とするようにして１回ずつ落下させるとき、破損又は漏れを認めてはならない。<br />
３　耐酸性試験<br />
呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を２０±５℃で３０日間放置した後、２　落下試験に定める試験を行うとき、破損又は漏れを認めてはならない。<br />
４　圧縮変形試験<br />
水を満たし、２０±２℃に調節した恒温水槽に３０分間浸す。次に直角に曲げた内径２ｍｍのガラス管とゴムせんで連結した後、これを直径２５ｍｍのゴムせん上に図のように載せ、２分後に水位Ｈｏ（ｃｍ）を読む。次に通常押圧する部位又は柔軟な部位を、直径１２．５ｍｍの圧縮面で１重量ｋｇの荷重を加えて静かに圧縮し、２分後に水位Ｈ（ｃｍ）を読む。この場合において、台座のゴムせん及び圧縮面の中心は合致しなければならない。また、試験の結果に影響を及ぼす場合を除き、必要に応じて容器又は被包の底部を支えてもよい。このとき、（Ｈ－Ｈｏ）（ｃｍ）は、６０ｃｍ以下でなければならない。<br />
図　（略）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する家庭用の洗浄剤で液体状のもの（水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。）</td>
<td>
左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構造が、塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体状のもの（塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。）の項基準の欄に掲げる試験に適合しなければならない。<br />
この場合において、「住宅用の洗浄剤」とあるのは「家庭用の洗浄剤」と、「耐酸性試験」とあるのは「耐アルカリ性試験」と読み替えるものとする。</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:47Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:11Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年三月一七日政令第四〇号
</div>
<br />
　内閣は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
（昭和四十八年法律第百十二号）第二条第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項
の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
塩化水素
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
塩化ビニル
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
四・六―ジクロル―七―（二・四・五―トリクロルフエノキシ）―二―トリフルオルメチルベンズイミダゾール
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ジベンゾ［ａ・ｈ］アントラセン
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
水酸化カリウム
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
水酸化ナトリウム
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
テトラクロロエチレン
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
トリクロロエチレン
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
トリス（一―アジリジニル）ホスフインオキシド
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
トリス（二・三―ジブロムプロピル）ホスフエイト
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
トリフエニル錫化合物
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
トリブチル錫化合物
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
ビス（二・三―ジブロムプロピル）ホスフエイト化合物
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン（別名デイルドリン）
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
ベンゾ［ａ］アントラセン
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
ベンゾ［ａ］ピレン
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
ホルムアルデヒド
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
メタノール
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
有機水銀化合物
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
硫酸
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年九月二四日政令第二八〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年九月二七日政令第三三四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年一二月一八日政令第二九二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年七月二七日政令第二五七号）</strong>
<br />
この政令中本則第八号の次に一号を加える改正規定は昭和五十六年九月一日から、その他の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年五月二七日政令第一一六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二一日政令第二〇六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月一七日政令第四〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成十六年六月十五日から施行する。
<br />]]>
      有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>割増金の徴収等に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T16:12:50Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:17:11Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
割増金の徴収等に関する省令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>割増金の徴収等に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
</div>
<br />
　物価統制令施行令
（昭和二十七年政令第三百十九号）第八条
及び第十二条
の規定に基き、割増金の徴収等に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（割増額に相当する収入の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
物価統制令施行令
（昭和二十七年政令第三百十九号）第七条
の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの（以下「指定者」という。）は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関し、財務大臣が別に指示するところにより、その者の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（割増金の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（割増金の軽減免除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。
</div>
<div class="sho">
（割増金の調査決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
税務署長は、第一条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第二条の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。
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<strong>附　則</strong>
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この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
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<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
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<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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<br />]]>
      割増金の徴収等に関する省令
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