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無料法令サイトのアクティブリーダー海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す

海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令


最終改正:平成一二年一〇月三一日農林水産省・通商産業省令第一一号

 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 (昭和五十七年法律第六十五号)第十二条 の規定を実施するため、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 (以下「法」という。)第十二条第一項 の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日農林水産省・通商産業省令第一一号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
別記様式
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