海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行令
最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号
内閣は、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 (昭和五十七年法律第六十五号)第二条第二項 及び第五項 、第九条 並びに第十二条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第二項の政令で定める商品)
第一条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律
(以下「法」という。)第二条第二項
の政令で定める商品は、外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号
に規定する支払手段、同項第十一号
に規定する証券及び同項第十三号
に規定する債権とする。
(海外商品市場)
第二条
法第二条第二項
の海外商品市場は、次の表の各号の第二欄に掲げる国の当該各号の第三欄に掲げる地域に所在し、かつ、当該各号の第四欄に掲げる商品の先物取引が行われる市場とする。
| 国 | 地域 | 商品 | |
| 一 | オーストラリア | シドニー | 羊毛 |
| 二 | 中華人民共和国 | 香港 | 大豆 |
| 三 | 中華人民共和国 | 香港 | 砂糖 |
| 四 | 中華人民共和国 | 香港 | 金 |
| 五 | マレーシア | クアラルンプール | 天然ゴム |
| 六 | フランス | パリ | コーヒー豆 |
| 七 | フランス | パリ | 砂糖 |
| 八 | 英国 | ロンドン | 小麦 |
| 九 | 英国 | ロンドン | ばれいしょ |
| 一〇 | 英国 | ロンドン | コーヒー豆 |
| 一一 | 英国 | ロンドン | カカオ豆 |
| 一二 | 英国 | ロンドン | 砂糖 |
| 一三 | 英国 | ロンドン | 原油 |
| 一四 | 英国 | ロンドン | 石油製品 |
| 一五 | 英国 | ロンドン | 銅 |
| 一六 | 英国 | ロンドン | アルミニウム |
| 一七 | ブラジル | サンパウロ | コーヒー豆 |
| 一八 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | コーヒー豆 |
| 一九 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | カカオ豆 |
| 二〇 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 砂糖 |
| 二一 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 綿花 |
| 二二 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 原油 |
| 二三 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 石油製品 |
| 二四 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 金 |
| 二五 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銀 |
| 二六 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 白金 |
| 二七 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | パラジウム |
| 二八 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 銅 |
| 二九 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 小麦 |
| 三〇 | アメリカ合衆国 | シカゴ | とうもろこし |
| 三一 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆 |
| 三二 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 牛 |
| 三三 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 豚 |
| 三四 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油かす |
| 三五 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 大豆油 |
| 三六 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 銀 |
| 三七 | アメリカ合衆国 | シカゴ | 白金 |
| 三八 | カナダ | ウィニペッグ | なたね |
| 三九 | カナダ | ウィニペッグ | あまに |
(法第二条第五項
の政令で定める者)
第三条
法第二条第五項
の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
銀行
二
信用金庫及び信用金庫連合会
三
農林中央金庫
四
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項
に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項
に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
(顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)
第四条
法第九条
の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
海外商品市場における相場の変動
二
保証金の価額及びその算定方法
(報告の徴収)
第五条
法第十二条第一項
の規定により主務大臣が海外商品取引業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
海外商品取引業者が海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について行う勧誘に関する事項
二
海外商品取引業者が行う海外先物契約の締結に関する事項
三
海外商品取引業者が受ける顧客の売買指示に関する事項
四
海外商品取引業者が締結する海外先物契約の内容及びその履行に関する事項
附 則
この政令は、法の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日政令第三五〇号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十年一月四日から施行する。
(経過措置)
2
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第二条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
3
法第五条第一項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
4
法第五条第二号の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
5
法第六条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であつてこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
6
法第七条及び第十三条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
7
法第八条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (昭和六〇年五月二一日政令第一四六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月二二日政令第一二四号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第二条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等の内容とする契約については、適用しない。
3
法第五条第一項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
4
法第五条第二項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
5
法第六条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であつてこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
6
法第七条及び第十三条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
7
法第八条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (昭和六一年一二月二六日政令第三八七号)
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年一月四日から施行する。
(経過措置)
第二条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第二条の指定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
第三条
法第五条第一項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
第四条
法第五条第二項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
第五条
法第六条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であつてこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
第六条
法第七条及び第十三条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
第七条
法第八条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十三年十月三十日から施行する。
(経過措置)
第二条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第二条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
第三条
法第五条第一項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
第四条
法第五条第二項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
第五条
法第六条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であつてこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
第六条
法第七条及び第十三条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであつてこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
第七条
法第八条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
第八条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一一月三〇日政令第三四三号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二年十二月十日から施行する。
(経過措置)
第二条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第二条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
第三条
法第五条第一項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
第四条
法第五条第二項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
第五条
法第六条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であってこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
第六条
法第七条及び第十三条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであってこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
第七条
法第八条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (平成八年七月五日政令第二一〇号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成八年七月十五日から施行する。
(経過措置)
第二条
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定は、この政令の施行前に締結された追加指定市場(改正後の第二条の規定により指定する海外商品市場のうち改正前の同条の規定により指定するもの以外のものをいう。以下同じ。)における先物取引の受託等を内容とする契約については、適用しない。
第三条
法第五条第一項の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約(海外先物契約で、追加指定市場における先物取引の受託等を内容とするものをいう。以下同じ。)については、適用しない。
第四条
法第五条第二項の規定は、この政令の施行前にされた顧客の売買指示で特定海外先物契約に基づくものについては、適用しない。
第五条
法第六条の規定は、特定海外先物契約に係る保証金の受領であってこの政令の施行前にされたものについては、適用しない。
第六条
法第七条及び第十三条の規定は、特定海外先物契約に係る売付け又は買付けであってこの政令の施行前に成立したものについては、適用しない。
第七条
法第八条の規定は、この政令の施行前に締結された特定海外先物契約に基づく顧客の売買指示については、適用しない。
附 則 (平成九年七月四日政令第二三六号)
この政令は、平成九年七月五日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。