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消費生活用製品安全法施行規則

消費生活用製品安全法施行規則


最終改正:平成一九年四月五日農林水産省・経済産業省令第一号

 消費生活用製品安全法 (昭和四十八年法律第三十一号)及び消費生活用製品安全法施行令 (昭和四十九年政令第四十八号)に基づき、並びに同法 を実施するため、消費生活用製品安全法施行規則を次のように制定する。
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法 (昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令 (昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(身体の障害)
第二条 令第四条第一号 ロの身体の障害で主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次に掲げる視覚障害であつて、長期にわたり身体に存するもの
 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であつて、長期にわたり身体に存するもの
 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
 平衡機能の著しい障害
次に掲げる嗅覚の障害
 嗅覚の喪失
 嗅覚の著しい障害であつて、長期にわたり身体に存するもの
次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害であつて、長期にわたり身体に存するもの
次に掲げる肢体不自由
 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であつて、長期にわたり身体に存するもの
 一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
 一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であつて、長期にわたり身体に存するもの
 イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
循環器、呼吸器、消化器、又は泌尿器の機能の障害であつて、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(報告の期限及び様式)
第三条 法第三十五条第一項 の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つた日から起算して十日以内に、様式第一の報告書を主務大臣に提出しなければならない。
(立入検査の証明書)
第四条 法第四十一条第一項 の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第三項 の証明書は、様式第二によるものとする。
(意見の聴取)
第五条 法第五十条第一項 の意見の聴取は、主務大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
主務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人又は異議申立人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
主務大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に対し意見聴取会に出席を求めることができる。
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、その事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定により届け出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
意見聴取会においては、審査請求人若しくは異議申立人、参加人又はこれらの代理人、第三項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第五項の規定による指定を受けた者以外の者は、意見を述べることができない。
意見聴取会においては、最初に審査請求人若しくは異議申立人又はこれらの代理人に審査請求又は異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会において審査請求人若しくは異議申立人又はこれらの代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書又は異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
審査請求人若しくは異議申立人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第三項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第五項の規定による指定を受けた者に通知しなければならない。
(条例等に係る適用除外)
第六条 第四条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月三〇日農林水産省・通商産業省令第三号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月一〇日農林水産省・通商産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月三〇日農林水産省・通商産業省令第一号)
この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第十条の規定(消費生活用製品安全法別表の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年六月二十日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月三〇日農林水産省・通商産業省令第三号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二八日農林水産省・通商産業省令第二号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年四月一日農林水産省・通商産業省令第二号)
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二四日農林水産省・通商産業省令第三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省・通商産業省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二六日農林水産省・通商産業省令第八号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二七日農林水産省・経済産業省令第一号)
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年四月五日農林水産省・経済産業省令第一号)
この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年五月十四日)から施行する。
様式第一号 (第三条関係)
様式第二号 (第四条関係)
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