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消費者政策会議令

消費者政策会議令


最終改正:平成一六年六月二日政令第一八九号

 内閣は、消費者保護基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条 消費者政策会議の庶務は、内閣府国民生活局消費者企画課において処理する。
(雑則)
第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。

附 則 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇一号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日政令第一八九号)
この政令は、公布の日から施行する。
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