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家庭用品品質表示法施行規則

家庭用品品質表示法施行規則


最終改正:平成一三年三月二九日経済産業省令第九八号

 家庭用品品質表示法 (昭和三十七年法律第百四号)を実施するため、家庭用品品質表示法施行規則を次のように制定する。
(経済産業大臣に対する申出の手続)
第一条 家庭用品品質表示法 (昭和三十七年法律第百四号。以下「法」という。)第十条第一項 の規定により経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
申出人の氏名または名称および住所
申出に係る家庭用品の品目
申出の趣旨
その他参考となる事項
(身分を示す証明書)
第二条 法第十九条第二項 に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。
法第十九条第六項 に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第一の二によるものとする。
(経済産業大臣との協議)
第三条 都道府県知事は、家庭用品品質表示法施行令 (昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)第三条第三項 の規定により経済産業大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を経済産業大臣に送付しなければならない。
公表に係る販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
公表の内容
公表予定年月日
公表が必要な理由及び経緯
その他参考となる事項
(経済産業大臣に対する都道府県知事の報告)
第四条 都道府県知事は、法第四条第一項 の規定に基づく指示をしたときは、令第三条第四項 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
指示をした販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
指示の内容
指示をした年月日
指示をするに至った理由及び経緯
その他参考となる事項
第五条 都道府県知事は、法第十九条第一項 の規定に基づく報告の徴収を行ったときは、令第三条第四項 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
報告の徴収を行った販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
報告の内容
報告の徴収を行った年月日
報告の徴収を行うに至った理由及び経緯
その他参考となる事項
第六条 都道府県知事は、その職員に、法第十九条第一項 の規定に基づく立入検査をさせた場合は、令第三条第四項 の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、その職員に、法第十九条第一項 の規定に基づく立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、様式第三による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(条例等に係る適用除外)
第七条 第二条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附 則 抄
この省令は、法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
繊維製品品質表示法施行規則(昭和三十年通商産業省令第五十八号)は、廃止する。

   附 則 (平成一一年一二月二四日通商産業省令第一二二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第一八一号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二九日経済産業省令第九八号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
様式第1
様式第1の2
様式第2
様式第3
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