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無料法令サイトのアクティブリーダー許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則

許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則

許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則


最終改正:平成一七年二月一〇日法務省・経済産業省令第一号

 割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第二十一条第二項 および第二十九条第三項 (第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、登録割賦販売業者等営業保証金規則を次のように制定する。
(確認書の請求等)
第一条 割賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第五条第一項 の規定による請求をしようとする者は、様式第一による申請書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又は前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)第三十五条の三の三 の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の本店の所在地を管轄する経済産業局長(以下「経済産業局長」という。)に提出しなければならない。
経済産業局長は、令第五条第一項 の請求があつたときおよび確認書を交付したときは、その旨を当該許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者および当該供託委託契約の受託者)に通知するものとする。
確認書は、様式第二によるものとする。
(確認書の効力)
第二条 営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則 (昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、確認書をもつて足りる。
(申出の手続)
第三条 法第二十条の三第一項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。以下同じ。)又は令第七条第一項 若しくは第二項 に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第三による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
(仮配当表)
第四条 令第八条第二項 の規定による権利の調査のため、経済産業局長は、法第二十条の三第一項 または令第七条第一項 もしくは第二項 の期間が通過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
(意見聴取会)
第五条 令第八条第二項 の規定による権利の調査の手続は、経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行なう。
令第五条第一項 の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項 又は令第七条第一項 若しくは第二項 の期間内に債権の申出をした者又は許可割賦販売業者等(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
第六条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
第七条 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述または証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第八条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
第九条 議長は、聴見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
聴見聴取会の事案の表示
聴見聴取会の期日及び場所
議長の職名及び氏名
出席した関係人の氏名及び住所
その他の出席者の氏名
陳述された意見の要旨
口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
その他議長が必要と認める事項
第十条 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
(配当の実施)
第十一条 経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則第二十七号 書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号 書式により作成した証明書を交付しなければならない。
経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に交付しなければならない。
(有価証券の換価)
第十二条 経済産業局長は、令第十二条 の規定により有価証券(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
経済産業局長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該有価証券に代わる営業保証金又は前受業務保証金として供託しなければならない。
経済産業局長は、前項の規定により供託したときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に通知しなければならない。
(供託規則 の適用)
第十三条 前二条に定めるもののほか、営業保証金または前受業務保証金の払渡し、供託した有価証券の還付およびその換価代金から換価の費用を控除した残額の供託については、供託規則 の手続による。
(公示)
第十四条 法第二十条の三第一項 並びに令第七条第一項 及び第二項 に規定する公示は、官報に掲載することによつて行う。
許可割賦販売業者等は、前項に規定する公示がされたときは、遅滞なく、その公示がされた日において当該許可割賦販売業者等と前払式割賦販売の契約または前払式特定取引の契約を締結している者の氏名および住所を記載した書面を経済産業局長に提出しなければならない。
令第八条第二項 、令第九条第一項 及び第二項 、第四条並びに第八条に規定する公示は、許可割賦販売業者等の本店の所在地を管轄する経済産業局の掲示場に掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報に掲載することによつて行う。
(営業保証金等の還付に係る通知書)
第十五条 法第二十一条第一項 (法第三十五条の三 及び法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする場合には、令第六条 及び令第十条 、供託規則 並びに第二条 の規定によるほか、許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第三号 若しくは第四号 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当している場合又は法第三十四条の三第一項 の規定により登録割賦購入あつせん業者の登録が消除されている場合を除き、様式第四(令第十条 の規定による配当の実施の手続による場合にあつては、様式第五)による通知書三通を供託所に提出しなければならない。
第十六条 供託所は、営業保証金または前受業務保証金を還付したときは、前条の規定により提出された通知書のうち二通を経済産業局長に送付しなければならない。
第十七条 経済産業局長は、前条の通知書を受け取つたときは、その一通に様式第四または様式第五の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る許可割賦販売業者等または登録割賦購入あつせん業者に送付しなければならない。ただし、当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第三号 もしくは第四号 に該当している場合または法第三十四条の三第一項 の規定により当該登録割賦購入あつせん業者の登録が消除されている場合には、この限りでない。
(営業保証金又は前受業務保証金の取戻し)
第十八条 許可割賦販売業者、登録割賦購入あつせん業者又は法第三十五条の三の二 の許可を受けた者が法第二十二条の二第二項 後段(法第三十五条の三 及び法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金又は前受業務保証金を取り戻す場合において、供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、主たる営業所の移転の事実を証する書面及び法第二十二条の二第二項 前段(法第三十五条の三 及び法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。
第十九条 法第十八条の二第一項 の規定により許可割賦販売業者が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
当該許可割賦販売業者の名称および代表者の氏名ならびに本店その他の営業所および代理店の名称および所在地
廃止した営業所または代理店の名称および所在地ならびにその廃止の年月日
当該許可割賦販売業者の営業保証金の総額および取りもどしをしようとする営業保証金の額
前号の営業保証金につき法第二十一条第一項 の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額および債権発生の原因たる事実ならびに住所および氏名または名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
前号の申出書の提出がないときは、第三号の取りもどしをしようとする営業保証金が取りもどされる旨
法第二十九条第一項 の規定により許可割賦販売業者であつた者またはその承継人(法第二十八条 の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。)が営業保証金または前受業務保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第二十九条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
当該許可割賦販売業者であつた者の名称および代表者の氏名ならびに本店その他の営業所および代理店の名称および所在地
当該許可割賦販売業者であつた者の許可の年月日および許可の取消しまたは失効の年月日
当該許可割賦販売業者であつた者の営業保証金または前受業務保証金の額
前号の営業保証金または前受業務保証金につき法第二十一条第一項 の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額および債権発生の原因たる事実ならびに住所および氏名または名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
前号の申出書の提出がないときは、第三号の取りもどしをしようとする営業保証金または前受業務保証金が取りもどされる旨
法第三十五条の二第一項 前段の規定により登録割賦購入あつせん業者であつた者又はその承継人(法第三十五条の三 において準用する法第二十八条 の規定により登録割賦購入あつせん業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第三十五条の二第二項 において準用する法第二十九条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
当該登録割賦購入あつせん業者であつた者の名称及び代表者の氏名並びに本店その他の営業所の名称及び所在地
当該登録割賦購入あつせん業者であつた者の登録の年月日及び登録消除の年月日
当該登録割賦購入あつせん業者であつた者の営業保証金の額
前号の営業保証金につき法第三十五条の三 において準用する法第二十一条第一項 の規定による権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取り戻される旨
法第三十五条の二第一項 後段の規定により登録割賦購入あつせん業者が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 において準用する法第十八条の二第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
当該登録割賦購入あつせん業者の名称及び代表者の氏名並びに本店その他の営業所の名称及び所在地
廃止した営業所の名称及び所在地並びにその廃止の年月日
当該登録割賦購入あつせん業者の営業保証金の総額及び取戻しをしようとする営業保証金の額
前号の営業保証金につき法第三十五条の三 において準用する法第二十一条第一項 の規定による権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権の発生原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
法第三十五条の三の三 において準用する法第十八条の二第一項 の規定により、法第三十五条の三の三 の許可を受けた者が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第三十五条の三の三 において準用する法第十八条の二第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りではない。
当該法第三十五条の三の二 の許可を受けた者の名称及び代表者の氏名並びに本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
廃止した営業所又は代理店の名称及び所在地並びにその廃止の年月日
当該法第三十五条の三の二 の許可を受けた者の営業保証金の総額及び取戻しをしようとする営業保証金の額
前号の営業保証金につき法第三十五条の三の三 において準用する法第二十一条第一項 の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
法第三十五条の三の三 において準用する法第二十九条第一項 の規定により、法第三十五条の三の三 の許可を受けた者であつた者又はその承継人(法第三十五条の三の三 において準用する法第二十八条 の規定により法第三十五条の三の三 の許可を受けた者とみなされる者を除く。)が営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第三十五条の三の二 において準用する法第二十九条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
当該法第三十五条の三の二 の許可を受けた者であつた者の名称及び代表者の氏名並びに本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地
当該法第三十五条の三の二 の許可を受けた者であつた者の許可の年月日及び許可の取消し又は失効の年月日
当該法第三十五条の三の二 の許可を受けた者であつた者の営業保証金又は前受業務保証金の額
前号の営業保証金又は前受業務保証金につき法第三十五条の三の三 において準用する法第二十一条第一項 の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨
前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金又は前受業務保証金が取り戻される旨
営業保証金または前受業務保証金の取りもどしをしようとする者が第一項から前項までの規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業局長に届け出なければならない。
第二十条 前条第七項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号または第六項第四号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
前条第七項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号または第六項第四号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通および申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
第二十一条 第十九条第一項本文または第二項本文の公告をした場合において、供託物の取りもどしをしようとする者が供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類(以下「添附書類」という。)は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類および申出に係る法第二十一条第一項 の権利が存在しないことまたは消滅したことを証する書類
第十九条第三項本文又は第四項本文の公告をした場合において、添付書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第三十五条の三 において準用する法第二十一条第一項 の規定による権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書類
第十九条第五項本文又は第六項本文の公告をした場合において、添付書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第三十五条の三の三 において準用する法第二十一条第一項 の規定による権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書類
第二十二条 経済産業局長は、法第十八条の五第三項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しの承認をしたときは、様式第六による前受業務保証金取戻し承認書を交付するものとする。
法第十八条の五第一項 又は第二項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合において、添付書類は、前項に規定する前受業務保証金取戻し承認書をもつて足りる。
第二十三条 法第二十条の四第一項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする者は、法第二十条の三第一項 の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内に債権の申出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
法第二十条の四第二項 (法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする者は、法第二十条の三第一項 の規定による公示がされている場合において、当該公示に係る債権の申出をすべき期間内に債権の申出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
経済産業局長は、法第二十条の三第一項 の規定による公示がされていない場合において、法第二十条の四第二項 の規定により前受業務保証金の取りもどしの承認をしたときは、様式第七による前受業務保証金取りもどし承認書を交付するものとする。
第二十四条 法第二十条の四第一項 の規定により前受業務保証金の取りもどしをしようとする場合において、添附書類は、前条第一項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
法第二十条の四第二項 の規定により前受業務保証金の取りもどしをしようとする場合(法第二十条の三第一項 の規定による公示がされている場合に限る。)において、添附書類は、前条第二項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
法第二十条の四第二項 の規定により前受業務保証金の取りもどしをしようとする場合(法第二十条の三第一項 の規定による公示がされている場合を除く。)において、添附書類は、前条第三項の規定により交付を受けた前受業務保証金取りもどし承認書をもつて足りる。

附 則
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年十二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四三年八月一〇日法務省・通商産業省令第一号)
この省令は、昭和四十三年八月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月一五日法務省・通商産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に改正前の許可割賦販売業者等営業保証金規則(以下「旧規則」という。)第十九条第一項または第二項に規定する公告に係る同条第一項第四号または第二項第四号の期間が経過している場合における営業保証金(割賦販売法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十二号)附則第五条第二項の規定により前受業務保証金とみなされる部分を含む。)の取りもどしについては、なお従前の例による。
この省令の施行前に旧規則第十九条第三項または第四項に規定する公告に係る同条第三項第四号または第四項第四号の期間が経過している場合における営業保証金の取りもどしについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年一一月二八日法務省・通商産業省令第一号)
この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月一四日法務省・通商産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二六日法務省・通商産業省令第三号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日法務省・通商産業省令第三号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月六日法務省・経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一七年二月一〇日法務省・経済産業省令第一号)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社