消費生活協同組合法
消費生活協同組合法
最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号
| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十六年六月九日法律第八十八号 | (未施行) |
| 平成十九年五月十六日法律第四十七号 | (一部未施行) |
| 平成十九年六月一日法律第七十四号 | (未施行) |
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
(組合基準)
第二条
消費生活協同組合は、この法律に別段の定のある場合の外、左の各号に掲げる要件を備えなければならない。
一
一定の地域又は職域による人と人との結合であること。
二
組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。
三
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
四
組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
五
組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これをなすこと。
六
組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。
2
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(名称)
第三条
消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2
消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でない者は、その名称中に、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会であることを示す文字又はこれらと紛らわしいことを示す文字を用いてはならない。
3
消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称を使用することを他人に許諾してはならない。
(法人格)
第四条
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下組合と総称する。)は、法人とする。
(区域)
第五条
組合は、都道府県の区域を越えて、これを設立することができない。但し、職域による消費生活協同組合で止むを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会(以下連合会という。)は、この限りでない。
(住所)
第六条
組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。
(登記)
第七条
この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(労働組合との関係)
第八条
この法律は、労働組合法
(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合が、自主的に第十条第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。
第二章 事業
(最大奉仕の原則)
第九条
組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下組合員と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
(事業の種類)
第十条
組合は、左の事業の全部又は一部を行うことができる。
一
組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業
二
組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用せしめる事業
三
組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
四
組合員の生活の共済を図る事業
五
組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
六
前各号の事業に附帯する事業
2
連合会は、前項の事業の外、会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業を行うことができる。
(事業の機会均等)
第十一条
組合は、前条の事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
(事業の利用)
第十二条
組合員は、その意に反して、組合の事業を利用することを強制されない。
2
定款に特に定のある場合を除く外、組合員と同一の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。
3
組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合又は当該行政庁の許可を得た場合は、この限りでない。
4
当該行政庁は、前項但書の許可の申請があつた場合において、組合がその組合員以外の者に物品の供給事業(物品を加工し、又は修理する事業を含む。以下本条において同じ。)を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、同項但書の許可をしてはならない。
5
当該行政庁は、必要があると認めるときは、第三項但書の許可を受けていない組合に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
組合員以外の者には物品の供給事業を利用させない旨を物品の供給事業を行う場所に明示すること。
二
組合員であることが不明りようである者に対しては組合員である旨を示す証明書を提示しなければ、物品の供給事業を利用させないこと。
(貸付事業の運営に関する措置)
第十三条
第十条第一項第四号の事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける組合員の利益の保護を図るために必要な措置であつて厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。
(他の団体との関係)
第十三条の二
組合は、組合に関係がある事業を行うため必要であるときは、組合の目的及び他の法律の規定に反しない限り、他の法人又は団体に加入することができる。
第三章 組合員
(組合員の資格)
第十四条
消費生活協同組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者で定款で定めるものとする。但し、法人は、組合員となることができない。
一
地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者
二
職域による組合にあつては、一定の職域内に勤務する者
2
地域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、前項第一号に掲げる者の外、その区域内に勤務地を有する者でその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。
3
職域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、第一項第二号に掲げる者の外、その附近に住所を有する者でその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。
4
連合会の会員たる資格を有する者は、左に掲げる者で定款で定めるものとする。
一
組合
二
他の法律により設立された協同組織体で、第二条第一項各号に掲げる要件を備え、且つ、組合の行う事業と同種の事業を行うことを目的とするもの
(加入の自由)
第十五条
組合は、その組合員の数を制限することができない。
2
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(出資)
第十六条
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2
組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、且つ、均一でなければならない。
3
一組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の四分の一を超えない範囲(第十条第一項第一号から第四号までの事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、会員の総出資口数の二分の一を超えない範囲)において、定款でこれを定めなければならない。
4
組合員は、出資金額の払込について相殺をもつて組合に対抗することができない。
5
組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
(議決権及び選挙権)
第十七条
組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各々一個の議決権及び選挙権を有する。ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。
2
組合員は、定款の定めるところにより、第三十七条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければ代理人となることができない。
3
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4
前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
5
代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(過怠金)
第十八条
組合は、組合員が出資の払込を怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。
(自由脱退)
第十九条
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2
前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。但し、その期間は、一箇年を越えてはならない。
(法定脱退)
第二十条
組合員は、左の事由に因つて脱退する。
一
組合員たる資格の喪失
二
死亡又は解散
三
除名
2
除名は、左の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において組合は、その総会の会日から五日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一
長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
二
出資の払込その他組合に対する義務を怠つた組合員
三
その他定款で定める行為をした組合員
3
前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(払戻請求権)
第二十一条
脱退した組合員は、定款の定めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。
(脱退組合員の払込義務)
第二十二条
事業年度の終にあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込を請求することができる。
(時効)
第二十三条
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
(払戻の停止)
第二十四条
脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第二十一条の規定による払戻を停止することができる。
(出資口数の減少)
第二十五条
組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2
前項の場合には、第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。
第四章 管理
(定款)
第二十六条
組合の定款には、左の事項を記載しなければならない。
一
事業
二
名称
三
地域又は職域
四
事務所の所在地
五
組合員たる資格に関する規定
六
組合員の加入及び脱退に関する規定
七
出資一口の金額及びその払込の方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度に関する規定
八
第一回払込の金額
九
剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十
準備金の額及びその積立の方法に関する規定
十一
組合員の権利義務に関する規定
十二
事業の執行に関する規定
十三
役員に関する規定
十四
総会に関する規定
十五
事業年度
十六
公告の方法
十七
組合員の生活の共済を図る事業を行うときは、その掛金及び共済金の最高限度
十八
存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
十九
現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数
2
当該行政庁は、模範定款例を定めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項第十七号の掛金及び共済金の最高限度を定めることができる。
4
前項の規定により厚生労働大臣が掛金及び共済金の最高限度を定めた場合において、組合は、厚生労働大臣の許可を受けたときは、同項に規定する最高限度によらないことができる。
5
地域又は職域が都道府県の区域内の組合に係る前項の規定による許可の申請は、当該都道府県の知事を経由して行わなければならない。
(規約)
第二十六条の二
会計又は業務の執行に関し、組合の運営上重要な事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
(共済事業規約)
第二十六条の三
組合は、第十条第一項第四号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業(以下「共済事業」という。)を行おうとするときは、規約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を定めなければならない。
2
組合が自動車損害賠償保障法
(昭和三十年法律第九十七号)第五条
に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)又は責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項」とあるのは、「その実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項」とする。
(貸付事業規約)
第二十六条の四
組合は、貸付事業を行おうとするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
(役員の定数)
第二十七条
組合には役員として理事及び監事を置く。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
(役員の選挙)
第二十八条
役員は、定款の定めるところにより、組合員又は会員たる法人の役員のうちから、これを選挙する。但し、組合設立当時の役員は、創立総会において、組合員になろうとする者又は会員になろうとする法人の役員のうちから、これを選挙する。
2
特別の理由があるときには、理事の定数の五分の一以内を限り、前項に該当しない者のうちから、これを選挙することができる。
(役員の補充)
第二十九条
理事又は監事のうち、その定数の五分の一を越えるものが欠けたときは、一箇月以内にこれを補充しなければならない。
(役員の任期)
第三十条
役員の任期は二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
2
補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3
設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。但し、その期間は、一年を越えてはならない。
(役員の兼職禁止)
第三十一条
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
(監事の組合代表権)
第三十二条
組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
(監事の職務)
第三十三条
監事の職務は左の通りとする。
一
組合の財産の状況を監査すること。
二
理事の業務執行の状況を監査すること。
三
財産の状況又は業務の執行につき不整の点があることを発見したときは、これを総会又は当該行政庁に報告すること。
四
前号の報告をなすため必要があるときは、総会を招集すること。
(理事の通常総会招集)
第三十四条
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
(理事の臨時総会招集)
第三十五条
理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
2
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4
前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
(監事の総会招集)
第三十六条
理事の職務を行う者がないときは、総会の招集は、監事がこれを行う。
2
前条第二項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(総会招集手続)
第三十七条
理事は、総会を招集するときは、会日の少くとも五日前に会議の目的たる事項を示し、定款に定めた方法に従つて、これをしなければならない。
(通知又は催告)
第三十八条
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてることをもつて足りる。
2
前項の通知又は催告は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
(定款等の整備)
第三十九条
理事は、定款、規約及び総会の議事録を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えておかなければならない。
2
組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
(書類の提出)
第四十条
理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
3
理事は、第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
4
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(役員の解任)
第四十一条
役員は、定款の定めるところにより、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において、これを解任することができる。
2
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してこれをしなければならない。
3
前項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日から十日前までに、その役員に対し、その書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(民法
の準用)
第四十二条
理事には、民法
(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項
、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十六条までの規定を準用する。この場合において、民法第五十六条
中「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは、「当該行政庁は、利害関係人の請求により又は職権で」と読み替えるものとする。
(総会の議決事項)
第四十三条
左の事項は、総会の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
規約の設定、変更及び廃止
三
組合の解散及び合併
四
毎事業年度の事業計画の設定及び変更
五
収支予算
六
出資一口の金額の減少
七
借入金額の最高限度
八
事業報告書財産目録、貸借対照表、剰余金処分案及び損失処理案
九
組合員の除名及び役員の解任
十
連合会への加入又は脱退
十一
その他定款で定める事項
2
総会に於ては第三十七条の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をなすことができる。但し、定款に別段の定があるときは、この限りでない。
3
定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
第二十六条の三第一項に規定する規約の設定、変更又は廃止は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、共済契約者一人につき共済金額の総額が五万円をこえないことを定める規約の設定、変更(変更の前後を通じ当該規約がこの要件に該当するものに限る。)又は廃止については、この限りでない。
5
第二十六条の四に規定する規約の設定、変更又は廃止は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6
第十条第一項第四号(貸付事業を除く。)の事業に係る第三項及び第四項の認可並びに貸付事業に係る第三項及び前項の認可については第五十八条の規定を、これらの事業以外の事業に係る第三項の認可については同条及び第五十九条の規定を準用する。
7
組合は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を当該行政庁に届け出なければならない。
(議決権の喪失)
第四十四条
組合と組合員との関係につき議決をなす場合には、その組合員は、議決権を有しない。
(総会の通常議決方法)
第四十五条
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
議長は、総会において、そのつど、これを選任する。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(総会の特別議決方法)
第四十六条
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一
定款の変更
二
組合の解散及び合併
三
組合員の除名
四
第五十条の二第一項の規定による責任共済等の事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による責任共済等の共済契約の全部の移転
(総代会)
第四十七条
千人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2
総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。
3
総代の定数は少なくとも、百人以上でなければならない。
4
総代の任期は、定款でこれを定める。
5
総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」とあるのは「組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。
6
総代会においては、解散及び合併の議決をすることができない。
(家族の発言権)
第四十八条
消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。但し、第十七条第二項の規定による場合を除く外、議決権及び選挙権を有しない。
(減資手続)
第四十九条
組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2
組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れてゐる債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3
前項の一定の期間は、一箇月を下つてはならない。
(減資に対する債権者の保護)
第五十条
債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2
債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(責任共済等の事業の譲渡等)
第五十条の二
責任共済等の事業を行う組合が責任共済等の事業(この事業に附帯する事業を含む。以下同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2
前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任共済等の共済契約の全部を包括して、他の組合に移転することができる。
3
第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて責任共済等の事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4
第一項に規定する責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する責任共済等の事業に係る財産の移転については、第四十九条及び前条の規定を準用する。
5
第一項の規定により組合がその責任共済等の事業の全部を譲渡したとき又は第二項の規定により組合がその責任共済等の共済契約の全部を包括して移転したときは、遅滞なく、その旨を当該行政庁に届け出るとともに、責任共済等の事業を廃止するために必要な定款の変更をしなければならない。
(区分経理)
第五十条の三
共済を図る事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。ただし、共済を図る事業のうち共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業(以下「受託共済事業」という。)のうち厚生労働省令で定める規模以下のものは、この限りでない。
2
共済を図る事業のうち責任共済等の事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
(共済を図る事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止)
第五十条の四
組合は、共済を図る事業(前条第一項ただし書に規定する受託共済事業を除く。以下この項において同じ。)に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済を図る事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2
第二十六条第五項の規定は、前項の承認の申請に準用する。
(責任準備金)
第五十条の五
共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(契約者割戻準備金)
第五十条の六
共済事業を行う組合は、第二十六条の三の規約に基づき当該事業年度における共済契約者に対して割戻しを行う場合は、厚生労働大臣の承認を得て、当該割戻しに要する金額を契約者割戻準備金として積み立てなければならない。
2
第二十六条第五項の規定は、前項の承認の申請に準用する。
(資産運用の方法等)
第五十条の七
共済事業を行う組合は、その資産のうち第五十条の三第一項の規定により共済を図る事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
第二十六条第五項の規定は、前項の承認の申請に準用する。
(貸付事業を行う組合の純資産額)
第五十一条
貸付事業を行う組合(職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。)の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
2
前項の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。
3
第一項の純資産額は、厚生労働省令で定めるところにより計算するものとする。
(剰余金等の積立)
第五十一条の二
組合は、定款に定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2
前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3
第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いてこれを取りくずしてはならない。
4
組合は、第十条第一項第五号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
(剰余金の割戻)
第五十二条
組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。
2
剰余金の割戻は、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずる外、これをなしてはならない。
3
組合が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻をなすときは、事業別にその率を定めることが出来る。
4
組合が払い込んだ出資額に応じて剰余金の割戻をなすときは、年一割を越えてはならない。
(剰余金の払込充当)
第五十三条
組合は、組合員が期日の到来した出資の払込を終るまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込に充てることができる。
(財務基準)
第五十三条の二
第五十条の三から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五章 設立
(設立者)
第五十四条
消費生活協同組合を設立するには、その組合員になろうとするもの二十名以上が、連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿をつくり、賛成者を募らなければならない。
(創立総会の招集)
第五十五条
発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、創立総会を開かなければならない。
2
前項の賛成者の数は、消費生活協同組合にあつては、少くとも三百人を必要とする。但し、特別の理由があるときは、この限りでない。
(創立総会の議事)
第五十六条
創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。
2
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
3
創立総会については、第十七条、第四十四条並びに第四十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
(設立認可の申請)
第五十七条
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会決議録の謄本及び役員名簿を当該行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2
発起人は、当該行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
(設立の認可)
第五十八条
当該行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、その組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基いてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。
(認可の期間)
第五十九条
第五十七条第一項の申請があつたときは、当該行政庁は、申請書を受理した日から二箇月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2
当該行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第五十七条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、当該行政庁に対し、認可に関する証明書の交付を請求することができる。
3
当該行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は第三者に照会を発した場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあつた日から、これを起算する。この場合において、第三者に照会を発したときは、当該行政庁は、第一項の期間内に、発起人に対しその旨の通知を発しなければならない。
4
当該行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5
発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に、第五十七条第一項の申請書が受理されたものとみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
(認可の失効)
第五十九条の二
第五十七条第一項の認可は、認可のあつた日から六箇月以内に主たる事務所の所在地において設立の登記の申請がなされないときは、その効力を失う。
(事務引継)
第六十条
第五十七条第一項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
2
理事は、前項の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第一回の払込をさせなければならない。
3
現物出資者は、第一回の払込の期日に出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記登録その他の権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するための必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
(成立の時期)
第六十一条
組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
第六章 解散及び清算
(解散の事由)
第六十二条
組合は、次の事由によつて解散する。
一
総会の議決
二
定款に定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
三
目的たる事業の成功の不能
四
組合の合併
五
組合についての破産手続開始の決定
六
第九十五条第三項の規定による解散の命令
2
前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の場合には、第十条第一項第四号の事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
(解散組合の継続)
第六十三条
存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。但し、存立時期満了の日より一箇月以内に認可を申請しなければならない。
2
前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。
3
第一項の場合には、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
(組合員の減少による解散)
第六十四条
第六十二条第一項の事由による外、消費生活協同組合は、組合員(第十四条第二項又は第三項の規定による組合員を除く。)が二十人未満になつたことに因つて、連合会は、会員が一人になつたこと又は第十四条第四項第二号の規定による会員のみになつたことに因つて解散する。
2
組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を当該行政庁に届け出なければならない。
(合併手続)
第六十五条
組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
2
合併は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
合併には、第十条第一項第四号の事業を行う組合にあつては第四十九条、第五十条、第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第四十九条、第五十条、第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
(合併行為)
第六十六条
合併に因つて組合を設立するには、各組合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2
前項の規定による役員は、合併しようとする組合の組合員又は会員たる組合の役員のうちから、これを選任しなければならない。
3
第一項の規定による設立委員の選任には、第四十六条の規定を準用する。
(合併の効力)
第六十七条
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併に因つて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第七十九条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。
(合併の効果)
第六十八条
合併後存続する組合又は合併に因つて設立した組合は、合併に因つて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(清算人)
第六十九条
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(清算行為)
第七十条
清算人は、就任の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、定款の定めるところにより、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(財産分配)
第七十一条
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。
(清算の結了)
第七十二条
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
(民法
の準用等)
第七十三条
組合の解散及び清算には、民法第七十三条
、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法
(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項
及び第三十六条
から第四十条
までの規定を準用する。この場合において、民法第七十五条
中「前条」とあるのは、「消費生活協同組合法第六十九条」と読み替えるものとする。
2
組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3
前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第七章 登記
(設立登記)
第七十四条
設立の登記は、出資の第一回の払込があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをしなければならない。
2
設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
第二十六条第一項第一号から第三号までの事項
二
事務所の所在場所
三
出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
四
存立時期を定めたときは、その時期
五
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
六
公告の方法
3
組合は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において前項の事項を登記しなければならない。
(従たる事務所の登記)
第七十五条
組合の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内においてあらたに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することをもつて足りる。
(移転登記)
第七十六条
組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七十四条第二項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地において四週間以内に同項の事項を登記しなければならない。
2
同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることをもつて足りる。
(変更登記)
第七十七条
第七十四条第二項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。
2
第七十四条第二項第三号の事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末現在により事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にこれをすることができる。
(理事の職務執行停止の仮処分等の登記)
第七十七条の二
組合の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散登記)
第七十八条
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。
(合併登記)
第七十九条
組合が合併をしたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する組合については変更の登記、合併に因つて消滅する組合については解散の登記、合併に因つて設立した組合については第七十四条第二項に規定する登記をしなければならない。
第八十条
削除
(清算結了登記)
第八十一条
組合の清算が結了したときは、第七十二条の承認の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
(管轄登記所)
第八十二条
組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてこれをつかさどる。
2
各登記所に消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を備える。
(設立登記の手続)
第八十三条
組合の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込のあつたことを証する書面及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
2
合併による組合の設立の登記の申請書には、前項に掲げる書面のほか、第六十五条第三項において準用する第四十九条の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第八十四条
削除
(事務所の新設、移転及び変更登記手続)
第八十五条
組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第七十四条第二項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
2
出資一口の金額の減少又は組合の合併による変更の登記の申請書には、前項に掲げる書面のほか、第四十九条(第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3
組合の合併による変更の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書をも添付しなければならない。
(解散登記手続)
第八十六条
第七十八条の規定による組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
2
行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託に因つてこれをする。
第八十七条
削除
第八十八条
削除
(清算結了登記手続)
第八十九条
組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第七十二条の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
(登記の期間)
第九十条
登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。
第九十一条
削除
(商業登記法
の準用)
第九十二条
組合の登記については、商業登記法
(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条
から第五条
まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条
中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項
中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第四十八条第二項
中「会社法第九百三十条第二項
各号」とあるのは「消費生活協同組合法第七十四条第二項各号」と、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において消費生活協同組合法第七十四条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号
の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項
に規定する場合にあつては、同項
の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「消費生活協同組合法第六十九条本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
第八章 監督
(行政庁による報告の徴収)
第九十三条
当該行政庁は、組合に法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。
第九十三条の二
当該行政庁は、組合に関する行政を適正に処理するために、組合から、毎年一回を限り(第十条第一項第四号の事業を行う組合にあつては、必要に応じ)、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関して必要な報告を徴することができる。
第九十三条の三
当該行政庁は、第十条第一項第四号の事業を行う組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社(当該組合がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該組合がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2
組合の子会社は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(行政庁による検査)
第九十四条
組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑があることを理由として、検査を請求したときは、当該行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2
当該行政庁は、組合に法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3
当該行政庁は、第十条第一項第四号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
4
当該行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
5
当該行政庁は、前各項の規定により第十条第一項第四号の事業を行う組合の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子会社の業務又は会計の状況を検査することができる。
6
前条第二項の規定は、前項の規定による子会社の検査について準用する。
(行政庁の監督上の命令)
第九十四条の二
当該行政庁は、第十条第一項第四号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款若しくは規約の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
(法令等の違反に対する措置)
第九十五条
当該行政庁は、第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号の一に該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
一
その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。
二
正当な理由がなくて一年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後一年以内にその事業を開始しないこと。
三
第一号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。
2
組合が前項の命令に従わないときは、当該行政庁は、期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。
3
組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つた場合、第三条第三項、第十条若しくは第十二条第三項の規定に違反した場合又は第一項第二号に掲げる事由に該当する場合において、当該行政庁が第一項の命令をなしたにもかかわらず、これに従わないときは、当該行政庁は、その組合の解散を命ずることができる。
第九十五条の二
当該行政庁は、第十条第一項第四号の事業を行う組合が第二十六条の三第一項又は第二十六条の四に規定する規約に定めた特に重要な事項に違反した場合において、前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第四十三条第四項又は第五項の認可を取り消すことができる。
(聴聞の方法の特例)
第九十五条の三
第九十五条第三項の規定による処分に係る行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項
の通知は、聴聞の期日の二週間前までにしなければならない。
2
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(行政庁による取消し)
第九十六条
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、当該行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2
前項の規定による処分については、行政手続法第三章
(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(所管行政庁)
第九十七条
この法律中当該行政庁とあるのは、地域又は職域が都道府県の区域を越える組合については厚生労働大臣、その他の組合については都道府県知事とする。
(都道府県が処理する事務)
第九十七条の二
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(事務の区分)
第九十七条の三
第二十六条第五項(第五十条の四第二項、第五十条の六第二項及び第五十条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
(権限の委任)
第九十七条の四
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第九章 罰則
(刑罰)
第九十八条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
3
第一項の規定は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)に正条のある場合には、これを適用しない。
第九十九条
組合が第九十五条第二項の停止命令に違反して事業を行つたときは、その組合及び理事を五十万円以下の罰金に処する。
2
第九十三条若しくは第九十三条の三の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
3
組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その組合に対して同項の罰金刑を科する。
(行政罰)
第百条
次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事又は清算人は、これを十万円以下の過料に処する。
一
第十条に規定する事業以外の事業を営んだとき。
二
第十二条第三項の規定に違反したとき。
三
第十五条の規定に違反したとき。
三の二
第二十六条の四の規定に違反したとき。
四
第二十九条の規定に違反したとき。
五
第三十一条の規定に違反したとき。
六
第三十四条、第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
七
第三十九条第一項若しくは第四十条第一項の規定に違反して書類を備え置かずその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十九条第二項若しくは第四十条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
八
第二十条第二項又は第四十一条第三項の規定に違反したとき。
八の二
第四十三条第七項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第四十九条若しくは第五十条第二項、第五十条の二第四項又は第六十五条第三項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、責任共済等の事業の全部若しくは一部を譲渡し、責任共済等の事業に係る財産を移転し、又は合併したとき。
九の二
第五十条の二第五項の規定に違反したとき。
十
第五十一条の二又は第五十二条の規定に違反したとき。
十一
第六十四条第二項の規定に違反したとき。
十二
第七十条又は第七十二条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず又は不正の記載をしたとき。
十三
第七十一条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
十四
第七十三条第一項において準用する民法第七十九条第一項
の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十五
第七十三条第一項において準用する民法第七十九条第一項
又は同法第八十一条第一項
に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十六
第七十三条第一項において準用する民法第八十一条第一項
の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十七
第九十四条の二の規定による命令に従わなかつたとき。
十八
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
第百条の二
組合の理事であつて第十二条第五項の規定による命令に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
第百一条
第三条第二項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第百二条
この法律施行の期日は、昭和二十三年十月三十一日までの間において、政令でこれを定める。但し、この法律中消費生活協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後六箇月を経過した時から、これを施行する。
(産業組合法の廃止)
第百三条
産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)は、これを廃止する。
2
この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会については、産業組合法は、この法律施行後でもなおその効力を有する。
3
前項の産業組合又は産業組合連合会で、この法律施行の日から二箇年を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
(消費生活協同組合えの組織変更)
第百四条
前条第二項の産業組合で消費生活協同組合と同種の事業を行うものは、前条第三項の期間内に、消費生活協同組合となることができる。
2
前項の規定により消費生活協同組合となるには、総会の議決を経なければならない。
3
第一項の場合における定款の変更、役員の選任その他消費生活協同組合となるのに必要な行為は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するものの互選した特別委員が協同して、これをなさなければならない。
4
前項の定款の変更については、産業組合法の規定にかかわらず、第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。但し、第四十七条の規定の準用については、産業組合法第三十八条の二第一項の規定による総代会は、第四十七条の規定による総代会とみなす。
5
第三項に規定する役員の選任は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するもののうちから、これをなさなければならない。
6
第三項の規定により選任された役員の任期は、第三十条第一項の規定にかかわらず、特別委員の定める期間とする。但し、その期間は、一年を越えてはならない。
7
特別委員は、組織変更に必要な行為を終えたときは、遅滞なく、当該行政庁に組織変更の認可を申請しなければならない。この場合には、第五十七条から第五十九条まで及び第九十七条の規定を準用する。但し、第九十七条中「厚生大臣」とあるのは、「厚生大臣及び農林大臣」と読み替えるものとする。
8
組織変更は、主たる事務所の所在地において、登記をすることに因つて、その効力を生ずる。
9
前項の登記については、第七十四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「出資の第一回の払込があつた日から」とあるのは、「組織変更の認可があつた日から」と読み替えるものとする。
10
前項の規定による登記の申請書には、その産業組合の主たる事務所で登記をする場合を除いて、その産業組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
11
産業組合の主たる事務所の所在地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
12
産業組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その産業組合の主たる事務所の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
13
第十一項の規定は、前項の通知があつた場合に、これを準用する。
14
本条に規定するものの外第一項の規定により、産業組合が消費生活協同組合となるについて必要な事項は、命令でこれを定める。
第百五条
前条の規定により、産業組合が消費生活協同組合となつたときは、その産業組合の組合員のうち消費生活協同組合の組合員たる資格を有しない者は、組織変更の効力が生じたときに、産業組合を脱退したものとみなす。
2
前条第一項の場合において、従前の産業組合の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が消費生活協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき第二十一条の規定による払戻請求権、第五十二条の規定による割戻請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3
前条第一項の場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であるときは、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた組合の債務については、産業組合法第二条第二項の規定による責任を免れることがない。
4
前項の責任は、前条第一項の組織変更後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
5
前条第一項の場合において消費生活協同組合が従前産業組合として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するため必要な行為については、第十条の規定にかかわらずこれを行うことができる。
(市街地信用組合えの転移)
第百六条
この法律施行の際現に存する産業組合法による信用事業を行う産業組合、又はその合併に因つて設立した産業組合で、市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)第二十四条第一項に定める者をもつて組織せられるもの(同法第六十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第百三条第三項の期間内に、産業組合法第二十八条の規定による総会の決議をもつて、市街地信用組合となることができる。
2
前項の場合には、市街地信用組合法第六十三条第二項から第四項まで、及び第六十四条から第七十条までの規定を準用する。
(解散すべき産業組合及産業組合連合会)
第百七条
この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会で左の各号の一に該当するものは、第百三条から前条までの規定にかかわらず、この法律施行の日から二箇月以内に解散しなければならない。
一
ある産業部門において何等かの手段をもつて他の個人又は法人に対し左に掲げる事項を強要するもの
イ 団体員となること
ロ 手数料を徴収すること
ハ 事業についての一定の規則を守ること
二
左に掲げる手段により物資又は製品(自己の製品を除く。)の分配又は販売を統制するもの
イ 購買又は販売の独占権
ロ 強制監査
ハ 割当配給その他分配の計画を作ること
ニ 構成員に対し信用を供与し又は保証をなすこと。
2
前項の産業組合又は産業組合連合会で、前項の期間内に解散しないものは、その期間が経過した時に解散する。
3
前二項の解散に関して必要な事項は命令をもつてこれを定める。
(解散した産業組合の財産の承継)
第百八条
この法律施行後解散した産業組合の解散当時における組合員の過半数を構成員とする他の法律に基く協同組織体は、その産業組合に対して、解散後二箇月内に、その産業組合が解散当時有していた財産の譲渡に関する協議を求めることができる。
2
前項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、当該行政庁は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見を聞き、当該産業組合に対して、譲渡の条件を定めてその財産の譲渡を命ずることができる。
3
前項の譲渡命令があつたときは、協議が調つたものとみなす。
4
第二項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から一箇月を経過したときは、これを提起することができない。
5
第二項の当該行政庁は、第九十七条の規定にかかわらず、その産業組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
6
第二項から前項までに規定するものの外、第一項の規定の施行に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
(産業組合法の効力に関する経過規定)
第百九条
左の各号に掲げる規定の適用については、産業組合法は、この法律施行後でも、なおその効力を有するものとする。
一
削除
二
削除
三
蚕糸業組合法(昭和六年法律第二十四号)第二十六条
四
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第二十条第一項及び第三項並びに第二十四条
五
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第二十三条
六
削除
七
海外移住組合法(昭和二年法律第二十五号)第十四条
第百十条
この法律施行前(第百三条第二項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、産業組合法は、この法律施行後(同項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効後)でも、なおその効力を有する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七四号) 抄
1
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和二五年四月一日法律第九三号) 抄
1
この法律中第一条及び第三条の規定は昭和二十五年五月一日から、その他の規定は公布の日から、施行する。但し、改正後の消費生活協同組合法第百九条第七号の規定は、罰則に関する部分を除き、消費生活協同組合法施行の日から適用する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月三〇日法律第八一号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この法律による改正後の第五十九条の二の規定は、この法律の施行前になされた組合の設立の認可についても、適用されるものとする。但し、同条に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
3
この法律による改正後の第九十五条第一項第二号の規定は、この法律の施行前に成立した組合で、この法律の施行の際現にその事業を休止し、又はまだその事業を開始していないものについても、適用されるものとする。
附 則 (昭和三四年四月一八日法律第一四五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二三日法律第一五五号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33
附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二
略
三
消費生活協同組合法
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(消費生活共同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十条
改正後の消費生活協同組合法第三条第二項の規定は、この法律の施行の際現に消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会であることを示す文字と紛らわしいことを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月間は、適用しない。
第十一条
改正後の消費生活協同組合法第四十三条第五項の規定は、施行日以後に申請された同条第三項及び第四項の認可について適用し、施行日前に申請された同条第三項及び第四項の認可については、なお従前の例による。
2
改正後の消費生活協同組合法第六十二条第三項の規定は、施行日以後に申請された同条第二項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
3
改正後の消費生活協同組合法第六十五条第三項の規定は、施行日以後に申請された同条第二項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
第三条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日
(消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第十三条の貸付事業(以下この条において単に「貸付事業」という。)を行う組合は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同法第二十六条の四の規定にかかわらず、引き続き当該貸付事業を行うことができる。
2
前項の規定により引き続き貸付事業を行うことができる場合においては、その組合を第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第四十三条第五項の当該行政庁の認可を受けた組合とみなして、同法の規定(同法第十三条及び第五十一条を除く。)を適用する。
第三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(次項において「特定日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第五十一条第二項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは、「五百万円」とする。
2
特定日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法第五十一条第二項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは、「二千万円」とする。
第四条
共済事業(第二条の規定による改正後の消費生活協同組合法(以下「新協同組合法」という。)第十条第二項の共済事業をいう。以下同じ。)を行う消費生活協同組合であってその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会であって、この法律の施行の際現に共済事業、受託共済事業(同条第二項の受託共済事業をいう。)及び同条第一項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第二項の事業以外の事業(以下この条において「共済等以外事業」という。)を併せ行うものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、新協同組合法第十条第三項の規定にかかわらず、引き続き当該共済等以外事業を行うことができる。
第五条
新協同組合法第十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に締結される共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託契約について適用する。
第六条
新協同組合法第十二条の二第三項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条の規定は、施行日以後に共済事業を行う組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
第七条
この法律の施行の際現に存する組合であって新協同組合法第二十八条第四項に規定する組合に該当するものについては、同項及び同条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用する。
第八条
この法律の施行の際現に在任する組合の役員については、新協同組合法第二十九条の三の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に同条に該当することとなったものについては、この限りでない。
第九条
この法律の施行の際現に存する組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第十条
この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第三十条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。
第十一条
この法律の施行の際現に存する組合の理事の代表権については、理事会が理事の中から組合を代表する理事を選定するまでの間は、なお従前の例による。
第十二条
この法律の施行の際現に存する組合の役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第十三条
新協同組合法第三十一条の七の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類(同条第二項の決算関係書類をいう。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書について適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第十四条
新協同組合法第三十一条の八、第三十一条の九及び第九十二条の二第二項の規定は、平成二十一年四月一日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用する。
第十五条
新協同組合法第三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿について適用する。
第十六条
施行日前に総会(総代会を設けている組合にあっては、総会又は総代会。以下同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
第十七条
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合の出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、この限りでない。
第十八条
新協同組合法第五十条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る経理の区分について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る経理の区分については、なお従前の例による。
第十九条
新協同組合法第五十条の八の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条の支払備金の積立てについて適用する。
第二十条
新協同組合法第五十条の九の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
第二十一条
新協同組合法第五十条の十の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用し、同日前に開始した事業年度における共済契約者に対する割戻しについては、なお従前の例による。
第二十二条
新協同組合法第五十条の十一の規定は、この法律の施行の際現に共済事業を行う組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十三条
新協同組合法第五十条の十二の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第二十四条
新協同組合法第五十一条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益について適用する。
第二十五条
新協同組合法第五十一条の四第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第五十一条の四第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時から適用し、当該通常総会の終結前は、なお従前の例による。
第二十六条
新協同組合法第五十三条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用する。
第二十七条
新協同組合法第五十三条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の特定会社(新協同組合法第五十三条の十七第一項に規定する特定会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新協同組合法第二十八条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている共済事業兼業組合(新協同組合法第五十三条の十六第一項に規定する共済事業兼業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該特定会社については、当該共済事業兼業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁(新協同組合法第九十七条に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2
前項の共済事業兼業組合は、同項の届出に係る新協同組合法第五十三条の十六第一項に規定する子会社対象会社以外の特定会社が子会社でなくなったとき、又は特定会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第二十八条
新協同組合法第五十三条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に特定会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新協同組合法第二十八条第五項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第三十条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新協同組合法第五十三条の十七第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済事業兼業組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業兼業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第五十三条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第二十九条
新協同組合法第五十三条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている共済事業専業組合(同項に規定する共済事業専業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該会社については、当該共済事業専業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
2
前項の共済事業専業組合は、同項の届出に係る新協同組合法第五十三条の十八第一項に規定する子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第三十条
新協同組合法第五十三条の十九第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済事業専業組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済事業専業組合又はその子会社が同日において新協同組合法第五十三条の十九第二項において準用する新協同組合法第五十三条の十七第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新協同組合法第五十三条の十九の規定を適用する。
第三十一条
この法律の施行の際現に存する共済事業を行う組合であってその出資の総額が新協同組合法第五十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額に満たないものについては、同項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第三十二条
施行日前に生じた第二条の規定による改正前の消費生活協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合及び施行日前に生じた旧協同組合法第六十四条第一項に規定する事由により組合が解散した場合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、この限りでない。
第三十三条
施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、この限りでない。
第三十四条
この法律の施行の際現に存する組合については、新協同組合法第九十六条の二の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第三十五条
旧協同組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新協同組合法の相当規定によってしたものとみなす。
(消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第三十六条
第四条の規定の施行前に国が貸付けを行った同条の規定による廃止前の消費生活協同組合資金の貸付に関する法律第二条の規定による国の貸付金の償還については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の消費生活協同組合法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等に関する経過措置)
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。