商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令
商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令
商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)第三十四条 の規定に基づき、商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令を次のように定める。
商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十四条 に規定する商品投資契約に基づいて出資された財産を管理する者は、当該財産を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一
当該財産を他の商品投資契約に基づいて出資された財産と区分して経理し、かつ、その内容が投資者の保護を図る上で適切であること。
二
当該財産を自己のその他の財産と区分して経理し、かつ、運用するために預託する場合を除き、次に掲げる方法により適切に管理を行うこと。
イ 銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律
(平成五年法律第四十四号)第二条第一項
に規定する協同組織金融機関をいう。)又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第一項第一号
に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ロ 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項
の認可を受けた金融機関をいう。)又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務(同項
に規定する信託業務をいう。)を行う者への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの(当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ハ 金融商品取引業者等(金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条
に規定する金融商品取引業者等をいう。)への預託(当該金融商品取引業者等が有価証券等管理業務(同法第二十八条第五項
に規定する有価証券等管理業務をいう。ハにおいて同じ。)として受けるものに限る。)又は外国の法令に準拠し、外国において有価証券等管理業務を行う者への預託
附 則
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行の日から施行する。